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更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23584
答申第114号
平成24年1月31日
千葉県公安委員会委員長様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
審査請求に対する裁決について(答申)
平成22年3月24日付け公委(○○警)発第1号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成22年1月19日付けで審査請求人から提起された、平成21年11月19日付け○○警発第361号で行った自己情報部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
諮問第94号
|1.審議会の結論|2.審査請求の経緯|3.審査請求人の主張要旨|4.諮問実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成21年11月19日付け○○警発第361号で行った部分開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
(1)実施機関が本件決定において不開示とした情報のうち、「遺族説明状況」の「2(3)その他」の次に手書きで(4)として記載された検査内容及び検査結果は、開示すべきである。
(2)実施機関が行った本件決定のその他の部分は、妥当である。
(1)審査請求人は、平成21年8月27日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「H○○.○○.○○に私の息子の○○○○が変死した件で作成した一切書類(図面と写真を含む)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)これに対して実施機関は、対象文書を別紙記載の1から6までのとおり特定した上で、1及び3に掲げる文書について部分開示決定を行い、2及び5に掲げる文書について開示決定を行い、4に掲げる文書について平成21年11月19日付け○○警発第○○○号で却下通知(以下「本件却下通知」)を行うとともに、6に掲げる文書(以下「本件文書」という。)について本件決定を行った。
(3)これに対し、審査請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関の上級行政庁である千葉県公安委員会に対し、平成22年1月19日付けで本件却下通知及び本件決定の取消しを求め、審査請求を行った。
(4)これを受け、条例第46条第2項に規定する諮問実施機関として、千葉県公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)は、同条第1項の規定により、平成22年3月24日付け公委(○○警)発第1号で、本件決定に係る部分について審議会に諮問したものである。
本件決定のうち、次の1から10までの不開示部分を取り消し、開示決定をせよとの裁決を求める。
審査請求人が、審査請求書及び意見書で主張している審査請求の理由は、概ね以下のとおりである。
(ア)審査請求人は、息子の勤務していた会社(以下「本件会社」という。)の駐車場において平成○○年○○月○○日から○○日にかけて息子が死亡した事故(以下「本件事故」という。)に関して、本件会社に雇用契約上の安全配慮義務違反があったために息子が死亡したことを理由として、本件会社に対し損害賠償請求訴訟(以下「別件民事訴訟」という。)を提起している。
別件民事訴訟における損害賠償請求については、本件事故の態様、本件事故の発覚状況、本件事故当時の現場の状況、発覚後の対応等を把握する必要があり、それらの事実の立証は、本件会社の従業員・第一発見者・通報者等の関係者の供述によるほかないのであり、事故直後に関係者が説明していた内容が極めて重要なものであることは言うまでもない。
同号ただし書ロは、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」については、同号による開示請求の適用除外の例外として開示請求の対象となるとされる。審査請求人が有する損害賠償請求権は財産権であり、「財産」にあたることは明らかである。審査請求人が、本件事故の態様を証明するにあたって、事故直後にどのような関係者がどのような供述をしていたかという情報は必要不可欠なものであるから、「財産を保護するため」に本件文書の開示は必要であることも明らかである。
(イ)なお、諮問実施機関の論法によれば、裁判の判断が下されない限り、同号ただし書ロの適用は認められないことになり、条例の適用範囲が不当に限定されるものとなってしまう。
また、同号ただし書ロは、審査請求人の損害賠償請求権を保障する観点からすれば、裁判において権利の存在を裏付ける事実関係を主張・立証する機会を保障するために必要な場合をも含む趣旨であることは明らかである。特に別件民事訴訟では、審査請求人の息子の死因、死亡の態様、遺体発見の経緯、本件が発覚した状況、本件当時の現場の状況、発覚後の関係者の対応等が重要な争点となっており、遺体の第一発見者、事件の通報者、車両の目撃者等、関係者の事故直後の説明、供述内容等が極めて重要であり、必要不可欠な証拠となっている。
(ア)同号に該当するか否かを判断するに当たり、同条が定める個人情報の開示義務を骨抜きにしないためには、単に抽象的な「支障を及ぼすおそれ」があるだけでは足りず、その情報の内容から具体的な「支障を及ぼすおそれ」があることが必要であると解すべきである。
検視における各種検査の方法については、血液検査によるアルコールや薬物(覚せい剤、各種麻薬等)検査等一般に明らかに知られている検査事項もある。したがって、特に特殊な検査が行われたものでない限り、検査の方法、結果を開示したからといって、犯罪を誘発し、犯罪を企図する者による犯罪の実行を容易にするおそれという、具体的な「支障を及ぼすおそれ」があるとはいえない。
また、遺族説明状況には、既に審査請求人である遺族に説明し、情報開示した事項が記載されているものであるから、これを非開示理由にあたるなどとすること自体、不当であることは明白である。
(イ)なお、諮問実施機関の主張は、それ自体、極めて抽象的な内容にとどまっており、具体的な「支障を及ぼすおそれ」があるか否かは全く不明である。
また、本件文書に記載されている検査名称及び検査結果は、将来刑事事件になれば、証拠として提出されることが予定されるものであり、開示することにより犯罪の予防、捜査等に具体的な支障が生ずるおそれがあるとは到底言えない。
さらに、審査請求人は、本件事故当時、警察官から、トライエージ検査を行った結果、薬物反応が出なかったことや、直腸温の検査結果の数値など、具体的な検査内容や検査結果を聴いている。
(ア)同号に該当するか否かを判断するに当たり、同条が定める個人情報の開示義務を骨抜きにしないためにも、単に抽象的な「支障を及ぼすおそれ」があるだけでは足りず、その情報の内容から具体的な「支障を及ぼすおそれ」があることが必要であると解すべきである。
検視の結果、犯罪の嫌疑が生じて捜査手続に移行し、公判が開廷されたときには、刑事事件において公にされる可能性があることは当然想定される。よって、警察官の行う調査に応じて、自己の知り得た事実等を任意に供述する者は、供述した事実及びその内容が将来にわたっても決して他に開示されることはないとの信頼を前提に供述を行っているものとは解されない。
したがって、事件関係者の供述を警察官が録取した書面が開示されたとしても、信頼関係が損なわれて関係者の協力が得られなくなり、将来同種事案における事件性の判断に必要な事実の把握が困難になるなど、事情聴取による情報収集活動に具体的な「支障を及ぼすおそれ」があるとは言えない。
(イ)なお、諮問実施機関は、事情聴取は真相解明の目的以外には公表や利用はされないとの信頼関係に基づいて行われるものであると説明する。
しかし、別件民事訴訟では、審査請求人の息子の死因、死亡の態様等の「真相」が不明なため、その点が重要な争点となっており、まさに真相解明が求められている。真相解明のためには、本件会社の関係者の供述が極めて重要な証拠となる。
また、事実関係が争われる場合において、真相解明のためにその供述が裁判等で将来公にされる可能性があることは当然に想定される以上、供述者が将来決して他に開示されることはないという信頼を前提に供述していたとも解されない。
本件請求は、審査請求人が死亡した息子の個人情報について開示を求めるものである。死者に関する情報は、原則として、条例の対象となる個人情報に含まれないが、死者の情報から血縁者等が識別できる場合には、血縁者等生存する個人の情報として条例の対象となる。本件請求では、審査請求人の息子の情報から審査請求人が識別できる場合に該当することから、生存する個人である審査請求人自身の情報として、当該情報を開示請求することが認められる。
本件事故について、○○○警察署では、本件会社の駐車場敷地外に転落しているトラックを引き上げたところトラックが転落していた場所に死体があった旨の通報を受けた。同署では、事件・事故の両面で捜査を開始する必要性を認め、刑事課員及び交通課員が現場に臨場して、トラック、死体及び現場を見分の上、関係者から事情聴取するなどの一連の捜査を実施した。
しかし、その結果、犯罪によるものであることを裏付ける証拠等が発見されなかったことから、同署は、本件事故における検視を行政検視として、死体発見報告要領(平成3年千葉県警察例規第39条)に基づき、本件文書を作成した。
対象文書のうち、事情聴取をした関係者等の住所、氏名等及び関係者等からの聴取内容は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報(本号本文前段)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報(本号本文後段)に該当する。
当該不開示部分はいずれも、審査請求人にとって法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報であるとは認められない。
ただし書ロの該当性の判断に当たっては、開示請求者以外の個人に関する情報について、不開示により保護される開示請求者以外の個人の権利利益よりも、開示請求者を含む人の生命、健康等の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情報を開示しなければならない。
審査請求人は、自己の損害賠償請求権が財産権であり「財産」に該当し、別件民事訴訟において本件事故の態様を証明するに当たって、事故直後にどのような関係者がどのような供述をしたかという情報が不可欠なものであると主張する。
しかし、審査請求人が得ることができる財産上の利益と、開示することによって侵害される供述者の権利利益とを比較衡量した場合に、裁判の結果によっては、審査請求人の財産上の利益が優先されると考えることはできない。
当該不開示部分は、公務員の職務遂行に係る情報とは認められない。
本件事故では、本件会社の関係者と審査請求人の利害が共通しているとはいえず、当該不開示情報を開示した場合に開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれが認められる。
検視の目的は、自他殺の判断とその死因を究明することであり、死体が犯罪に起因すると認められた場合は、速やかに捜査を推進して事案の真相を明らかにし、犯人に対して刑罰法令を公正に適用して警察目的を達成しようとするものである。また、警察では、認知時から事件性がないと予想される事案であっても、犯罪性の有無を念頭に置き、捜査手法を駆使して情報を収集しながら真実の解明に努めている。
本件文書には、検視の際の具体的検査名称及び検査結果が記載されており、当該内容が開示されれば、犯罪行為を企図している者は自らの犯罪行為が露見しないように偽装するなど、犯罪行為を巧妙化させる対抗措置や防衛措置を講じ、結果として、犯罪の予防、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報であることは明らかである。
また、一般的に遺族に説明をする場合であっても、具体的な検査内容や検査結果までを説明するわけではなく、本件変死体取扱いについても遺族の心情に配慮して、捜査の結果、事件性がないと判断した根拠を概括的な検査内容と結果により説明したものである。
当該不開示部分のうち第三者の供述部分には、事案の真相解明のために警察官が本件会社の関係者から聴取した内容が記載されている。
通常、事件、事故の目撃者等からの事情聴取は、相手方の任意の協力のもとに行われるものであり、真相解明の目的以外には公表や利用はされないとの信頼関係に基づいて、自ら知り得る真実や心情を警察官に対して率直に述べるものである。
よって、開示されることとなれば、それらの信頼関係を損ね、関係者が事情聴取に対する供述を拒否するほか、真実の供述を得られなくなるなどの事態を招き、事案の解明が困難となることは明白であり、将来の同種事務の適正な遂行に支障を生ずるおそれがある。
本件文書は、本件事故について実施機関が作成した文書のうち、別紙記載の6に掲げる死体発見報告書及び同報告書に綴られた文書並びに死体見分に係る写真(警察官の顔が識別できるものに限る。)である。
このうち、審査請求において審査請求人が開示を求めている不開示情報は、次のとおりである。
ア死体の第1発見者、トラックの第1発見者及び本件会社の他の従業員の住所、職名、氏名、生年月日、年齢、電話番号及び携帯電話番号
イ死体の第1発見者、トラックの第1発見者及び本件会社の他の従業員からの聴取内容
ウ実施機関が行政検視として行った検視において、実施された各種検査の具体的な検査内容及び検査結果
ア実施機関は、本情報が条例第17条第2号に該当することを理由として不開示としている。
本号は、開示することにより開示請求者以外の第三者の権利利益を損なうことを防止するために定められたものである。そして、本号に該当するためには、当該情報が開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(本文前段)又は開示請求者以外の特定の個人は識別できないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの(本文後段)であり、かつ、本号ただし書に該当しないことが必要である。
イ上記(1)アの情報について審議会で見分したところ、これらはいずれも開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、本号本文前段の個人識別情報に該当する。
そこで、本号ただし書イの該当性について検討する。ここでは、死体又はトラックの第1発見者及び事情聴取をした本件会社の他の従業員の住所、職名、氏名、生年月日、年齢、電話番号及び携帯電話番号が記載されており、法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されていると認めるべき事情があるとは認められない。
本号ただし書ロの該当性について検討する。ここでは、本号本文に該当する不開示情報の全体(上記(1)ア及びイの情報)ではなく、これらのうち氏名等の個人識別情報(上記(1)アの情報)のみについて、これを開示することが人の財産等を保護するために必要であるか否かを検討すれば足りる。これについて見ると、審査請求人が本件会社に対し損害賠償請求訴訟を提起しているとしても、当該情報を不開示にすることにより保護される第1発見者等の個人の権利利益よりも、審査請求人を含む人の生命、健康、生活又は財産を保護することの必要性が上回ると認めるべき特段の事情は見当たらず、本号ただし書ロの規定には該当しないと認められる。
本号ただし書ハ及びニに該当する事情があるとも認められないことから、上記(1)アの情報については、不開示が相当である。
ア実施機関は、本情報が条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。なお、第6号については、同号に掲げられたイからヘまでの例示のうち、いずれに該当するかを明示していないことから、実施機関は、同号柱書に該当すると判断しているものと考えられる。
イまず、条例第17条第6号の該当性について検討する。
(ア)本号は、県の機関や他の地方公共団体等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは不開示とすることを定めたものである。
(イ)上記(1)イの情報は、本件事故について、警察官が本件会社の関係者から事情を聴取した内容である。事件・事故の際に警察官が目撃者等の関係者から行う事情聴取は、相手方の任意の協力のもと、その聴取内容の如何にかかわらず、公表されることはなく、また、真相解明の目的以外の利用はされないとの信頼関係に基づいて行われるものである。そのため、聴取内容を開示すると、被聴取者との信頼関係を損ね、実施機関が事案の解明をすることが困難となるおそれがあるため、事件・事故の際に警察が行う事務の円滑かつ適正な遂行に支障を生ずるおそれがあると認められる。よって、上記(1)イの情報は、本号柱書に該当する。
ウしたがって、上記(1)イの情報については、条例第17条第2号に該当するか否かについて判断するまでもなく、不開示が相当である。
ア実施機関は、本情報が条例第17条第4号に該当することを理由として不開示としている。
本号は、犯罪の予防、捜査等を有効かつ効率的に遂行し、公共の安全と秩序の維持に支障を生ずることを防止するために定められた不開示情報である。本号の対象となる情報は、その性質上、開示・不開示の判断に犯罪等に関する将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められることから、開示することにより支障を及ぼすおそれについて、「実施機関が認めることにつき相当の理由がある」場合には、不開示となるものである。
もっとも、このような実施機関の判断は、合理性を持つものとして許容される限度内のものでなければならず、審議会においてもこれらの点を考慮して判断する必要がある。
イ上記(1)ウ1、2及び3の情報について、諮問実施機関は、上記4(1)イ(イ)のとおり主張するので、以下、当該判断の合理性を検討する。
(ア)上記(1)ウ1及び2の情報は、本件の検視において実施機関が実施した各種検査の具体的な検査内容及び検査結果であり、これらの情報を開示することで犯罪の予防、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることから上記(1)ウ1及び2の情報について不開示とした実施機関の判断は、妥当である。
(イ)上記(1)ウ3の情報について、審査請求人は、本件事故当時、警察官から検査内容及び検査結果の説明を受けた旨主張している。これについて審議会で見分したところ、警察官から遺族である審査請求人に対し、本件事故の事件性を否定する根拠として、検査内容及び検査結果を説明した内容を記載した文書であるので、当該部分を開示することにより支障を及ぼすおそれについて相当の理由があるとする実施機関の説明には、合理性があるものとは認められない。よって、上記(1)ウ3の情報については開示すべきである。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
審査請求人及び諮問実施機関のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成22年3月24日 |
諮問書の受理 |
平成22年6月30日 |
諮問実施機関の理由説明書受理 |
平成22年8月24日 |
審査請求人の意見書受理 |
平成23年5月23日 |
審議(第196回審議会) |
平成23年6月20日 |
審議(第197回審議会) |
平成23年7月25日 |
審議(第198回審議会) |
平成23年9月8日 |
審議(第199回審議会) |
平成23年10月13日 |
審議(第200回審議会) |
平成23年11月24日 |
審議(第201回審議会) |
平成23年12月22日 |
審議(第202回審議会) |
平成24年1月26日 |
審議(第203回審議会) |
別紙
答申第114号(平成24年1月31日付け)(PDF:214KB)
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