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更新日:令和5(2023)年4月28日
ページ番号:23597
答申第128号
平成25年5月20日
千葉県知事鈴木栄治様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成23年3月10日付け報第773号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成23年2月24日付けで異議申立人から提起された、平成22年12月27日付け報第518号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第103号
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県知事(以下「実施機関」という。)が平成22年12月27日付け報第518号で行った不開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は、妥当である。
異議申立人は、平成22年12月10日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「平成○年○月○日○時○分過ぎ「法律相談」に架電して予約申込すると、同担当(貴庁総合企画部県民広報課)○○より、『1人1回』と拒否された事による県民の権利を阻害された事の当法律相談施工内容、実施要綱、及び根拠となる明確なる文書の開示。」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対し実施機関は、開示請求に係る自己情報を保有していないとして本件決定を行った。
本件決定に対し異議申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成23年2月24日付けで本件決定の取消しを求め、異議申立てを行った。
これを受けて実施機関は、条例第46条第1項の規定により、平成23年3月10日付け報第773号で審議会に諮問した。
本件決定を取り消す決定を申し立てる。
異議申立人が、異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は、概ね以下のとおりである。
ア本件決定は、何ら根拠なき、合理的な理由がない。
イ○月○日法律相談申込後、該当実施機関「○○」より「法律相談は『1人1回』と不当に拒否され県民の権利を侵害された。この時点で相談者の住所・氏名・相談内容を聴取し、注意事項を発し、予約表並びに相談カードを作製している。過去に於いても同様であり、相談履歴からも明白である。
ウ同日法律相談申込後、当該実施機関広聴室「○○」より、『1年に2回以上の相談は異常』『1年に2回以上の相談が起きることは通常あり得ない』『常識外』と人権侵害の暴言を被った。この時点では、何ら根拠となる事由は不明にも係わらず知り得ていた。
エ以上上記両名の言動は、一面識もない者に、単なる故意的作為的・人的嫌がらせとしての行為とは考えられない。県職員(地方公務員)として、その職責に有る者が、何ら根拠なくして応答したこととは考えられない。
オ以上上記両名の言動の『1人1回』『1年に2回以上は異常』とは、当該実施要項以外に何らかの担当部所内申合事項及び内部取決等が存在すると考えられる。そうでなければ、この度の言動行為は説明が付かない。その元となる事由は存在するはずであり、開示しないことは不当行為であり、違法である。
カそれらの身勝手な不当な説明及び開示できない、提出不可能なものの存在は、明らかに実施要項違反である。
キ上記両名が、何ら根拠のない、明確に説明が不能な言動を犯し、思惑で県民の権利を疎外、侵害したことは極めて、その任に相応しからぬ者である。
ク上記両名が、県職員(地方公務員)として県民に対して、犯した言動行為は背信行為であり、違法行為である。
ケ万一、それらの存在無くして、県職員(地方公務員)でありながら、個人的恣意的に、県民の正当な権利を剥奪疎外し、侵害する言動行為を犯したという事とであれば、この度の不当不法行為は、地方公務員法違反の懲戒事項事案である。
コよって、存在無くしては説明が付かない事である。開示請求以前も開示請求後においても、何ら明確なる説明は無く、認諾できない。
サついては、不都合であるからと、隠匿することなく、事実明白に開示することを意見(申立)するものである。
千葉県広聴事務取扱要綱(昭和50年8月21日施行)の県民相談のうち法律相談として実施していて、総合企画部報道広報課広聴室(以下「広聴室」という。)が所管している。
実施にあたっては、処理要領に基づき次のとおり実施している。
法律相談については、千葉県弁護士会と弁護士派遣契約を締結し、相談弁護士は、相談者の相談に応じ、相談者への助言等を行う。
法律相談の範囲は、民事問題、家事問題としている。なお、裁判所で訴訟・調停中のものは受付けないとしている。
法律相談日は、月3回木曜日に実施しており、相談時間は午後1時から午後4時までで、1人の相談時間は30分である。
法律相談を受けようとする者は、広聴室法律相談担当者に申し込む。
法律相談の受付時間は、相談日の属する週の月曜日午前9時からとしている。
法律相談は、原則として申込順とし、1日の相談者数は6名としている。
相談は県民相談室で聴取を行う。
法律相談の処理にあたっては秘密の保持に努めている。
広聴室相談担当者は、相談の申込時に、住所、氏名、相談内容等を聴取し、これらの事項を法律相談受付予約表及び法律相談カードに記入する。
担当弁護士は、相談者の相談に対する処理について、法律相談カードに記入し広聴室法律相談担当者に引き継ぐこととしている。
広聴室法律相談担当者は、当該相談日に受けた相談件数等について、報告書を作成する。
ア異議申立人は、本件請求において、法律相談担当○○より「1人1回」と拒否された事による県民の権利を阻害されたと主張し、その発言の根拠が記載されている文書での個人情報の開示を求めているものと思われる。
イしかし、異議申立人が求める内容について、異議申立人の個人情報を記載した文書は作成されていない。このように、本件請求の対象となる個人情報を保有していないことから、本件決定のとおり不開示とせざるを得ない。
異議申立人は、本件請求において、職員の発言からその根拠が記載されている文書での個人情報を求めているが、異議申立人が求める内容について、個人情報を記載した文書は作成していない。
このように、個人情報は保有していないとして行った本件決定は、違法又は不当な点は認められないものと考える。
開示請求の記載内容から判断すると、本件請求は、平成○年○月○日、異議申立人が総合企画部報道広報課に対し法律相談の電話予約申込みを行おうとした際、同課職員(以下「担当職員」という。)から異議申立人に対して行った発言(以下「本件発言」という。)について、かかる発言の根拠となる文書は存在するはずであるとして、そのような文書の開示を求めるものである。
ア実施機関の説明によれば、担当職員が異議申立人に対し「1人1回」として、本件発言をしたことは事実であると認められる。また、担当職員が本件発言をした実質的な根拠は、過去において異議申立人が何回も相談を繰り返していたところ、特定の県民が何回も法律相談を利用することで、他の多くの県民の相談機会が奪われることにあると考えられる。
イしたがって、異議申立人の請求に係る自己情報について記載した文書を作成していないとする実施機関の説明には、不合理な点は認められない。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立て人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は、下記のとおりである。
審議会の処理経過
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成23年3月10日 |
諮問書の受理 |
平成23年3月30日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成23年5月16日 | 異議申立人の意見書受理 |
平成25年1月17日 |
審議(第216回審議会) |
平成25年2月21日 |
審議(第217回審議会)実施機関口頭理由説明 |
平成25年3月7日 |
審議(第218回審議会) |
答申第128号(平成25年5月20日付け)(PDF:119KB)
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