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更新日:令和5(2023)年9月22日
ページ番号:23653
答申第94号
平成21年3月23日
千葉県知事 様
千葉県個人情報保護審議会
会 長 原 田 三 朗
異議申立てに対する決定について(答申)
平成19年9月28日付け君健福第546号による諮問(以下、「本件諮問」という。)については、下記のとおり答申します。
記
本件諮問は、開示請求、開示請求に対する決定及び異議申立ての内容が、平成19年12月3日付け答申第82号に係る諮問(平成18年4月25日付け君健福第187号。以下、「前回諮問」という。)と同一の事案である。
本件諮問の審議にあたり異議申立人から平成19年12月7日付けで意見書が提出されたが、その内容は主に異議申立人の措置入院処分時における実施機関の対応に関する意見及び質問であり、開示請求対象文書の開示・不開示の妥当性判断に直接影響を及ぼすものではなく、その他前回諮問に対する当審議会の結論を変更すべき特段の事情も見当たらないことから、本件諮問に対する当審議会の結論は、答申第82号のとおりとする。
なお、本件諮問の処理経過は別紙のとおりである。
別紙
審議会の処理経過
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成19年10月3日 |
諮問書の受理 |
平成19年11月1日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成19年12月12日 |
異議申立人の意見書受理 |
平成21年2月16日 |
審議(第172回審議会) |
平成21年3月16日 |
審議(第173回審議会) |
答申第94号(平成21年3月23日付け)(PDF:12KB)
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