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更新日:令和4(2022)年3月4日

ページ番号:23708

答申第195号

答申第195号

平成29年12月14日

千葉県公安委員会

委員長小堀陽史様

千葉県個人情報保護審議会

会長土屋俊

 

審査請求に対する裁決について(答申)

 

平成27年6月24日付け公委(○警)発第1号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。

諮問第176号

平成27年5月25日付けで審査請求人から提起された自己情報部分開示決定(平成27年4月21日付け○警発第85号)に係る審査請求の裁決について

答申第195号

1.審議会の結論2.審査請求の経緯3.審査請求人の主張要旨4.諮問実施機関の説明要旨5.審議会の判断6.審議会の処理経過

1.審議会の結

千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成27年4月21日付け○警発第85号で行った自己情報部分開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

実施機関の決定は妥当である。

2.審査請求の経緯

(1)審査請求人は、平成27年4月6日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。平成28年千葉県条例第15号による改正前のもの。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「私が平成○年○月~平成△年△月の間に同せい相手又は当時の夫とのトラブルの事を、○○警察署に相談した時に、作成された○○署が保有する警察相談票」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。

(2)本件開示請求に対し、実施機関は、以下の行政文書を特定し、本件決定を行った。

ア警察安全相談受理票(甲)平成○年○月○日付け受理番号○(以下「本件文書1」という。)

イ警察安全相談受理票(乙)平成○年○月○日付け受理番号○(以下「本件文書2」という。)

ウ警察安全相談受理票(乙)平成○年○月○日付け受理番号○(以下「本件文書3」という。)

エ警察安全相談受理票(乙)平成○年○月○日付け受理番号○(以下「本件文書4」という。)

オ警察安全相談受理票(乙)平成○年○月○日付け受理番号○(以下「本件文書5」という。)

カ警察安全相談票平成○年○月○日付け受理番号○(以下「本件文書6」という。)

キ警察安全相談票平成○年○月○日付け受理番号○(以下「本件文書7」という。)

ク警察安全相談票平成○年○月○日付け受理番号○(以下「本件文書8」という。)

ケ警察相談票平成○年○月○日付け受理番号○(以下「本件文書9」という。)

(3)本件決定に対し、審査請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関の上級行政庁である千葉県公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、平成27年5月25日付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。

(4)本件審査請求を受けて、諮問実施機関は、条例第46条第1項の規定により、平成27年6月24日付け公委(○警)発第1号で審議会に諮問した。

3.審査請求人の主張要

審査請求人は、審査請求書において以下の内容の趣旨及び理由を記載している。

(1)審査請求の趣旨

本件決定の取消しを求める。

(2)審査請求の理由

○○の内容と、私が働き、○○が無職。働かない口論ではなく、○○の酒癖の悪さ、モラハラ及び暴力です。

4.諮問実施機関の説明要

理由説明書において、諮問実施機関はおおむね次のとおり主張している。

(1)本件文書の性質及び記載内容

平成20年3月25日から平成25年3月31日までの間、実施機関においては、犯罪による被害の未然防止に関する相談その他県民の安全と平穏に関わる相談を警察安全相談として、問題解消のためのアドバイスや関係機関の紹介のほか、内容によっては事件の立件等の対応を行っており受理した相談の内容や対応結果を明らかにしておくため、新規に相談を受理した場合には、「警察安全相談受理票(甲)」を、継続対応をした場合には「警察安全相談受理票(乙)」を作成していた。

現在は、警察に対し、指導、助言、相手方への警告、検挙等、何らかの権限行使その他の措置を求めるものを「警察相談」と位置づけており、相談受理票の様式についても、「警察安全相談票」に変更し(平成24年9月24日付警察本部長通達)、さらに、「警察相談票」に変更している(平成25年3月28日付警務部長通達)。

本件請求の対象となった本件文書1から本件文書9までは、同棲又は当時婚姻関係にあった元夫とのトラブルについての相談を審査請求人から受理し、相談受理者が審査請求人や関係者等から聴取した内容等、その対応状況について記載したものである。

(2)不開示部分及び理由について

ア決裁欄の係長の印影(本件文書1,2,4~7及び9)、受理者欄及び措置者(職員番号)欄の氏名(本件文書1~5)並びに受理時対応欄及び継続対応欄の取扱者氏名(本件文書6~9)

警部補以下の階級にある警察官の氏名であり、千葉県個人情報保護条例第17条第2号ハの警察職員を定める規則(平成17年千葉県規則第65号。以下「警察職員規則」という。)で定める警察職員の氏名に該当するため不開示とした。

イ受理者欄及び措置者(職員番号)欄の職員番号(本件文書1~5)、受理時対応欄の職員番号(本件文書6~8)並びに継続対応欄の職員番号(本件文書9)

職員番号は、警察職員個々に付与された職員番号であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報として、条例第17条第2号に該当するため不開示とした。

ウ措置結果欄の一部(本件文書1)、指揮事項欄の一部(本件文書1)、相談の要旨・措置経過等欄の一部(本件文書2及び5)、添付資料の一部(本件文書2)

開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるとともに、開示することにより、関係者に誤解や憶測を招き、警察業務への信頼が損なわれるなど、相談業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第17条第2号及び第6号ハに該当するとして不開示とした。

エ相談の要旨・措置経過欄の一部(本件文書3)、措置結果欄の一部(本件文書6)並びに相談者の参考事項欄(本件文書6~9)

警察官が判断した事項が記載されており、開示することにより、関係者に誤解や憶測を招き、以後の相談業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報として、条例第17条第6号ハに該当するため不開示とした。

オ相手方の参考事項欄、危険度判定欄、危険性欄(本件文書6~9)、措置結果欄の一部(本件文書6及び7)並びに添付資料の一部(本件文書7)

開示請求者以外の個人に関する情報並びに危険性及び緊急性の有無等により区分した以後の取扱方針等が記載されており、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報であるとともに、開示することにより、関係者に誤解や憶測を招き、警察業務への信頼関係が損なわれるなど、相談業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報として、条例第17条第2号及び第6号ハに該当するため不開示とした。

カ受理時対応欄の警電番号(本件文書6~8)及び継続対応欄の警電番号(本件文書9)

警電番号は、開示することにより当該内線電話の開設目的とは異なる架電を誘発したり、関係者から抗議を受けるなど、相談業務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報として、条例第17条第6号ハに該当するため不開示とした。

(3)審査請求の理由について

ア審査請求の趣旨

(ア)決定の取消しを求める。

(イ)全部開示及び自分の相談内容の全てが書かれておらず、内容も正しくない。

イ審査請求の理由

審査請求書について審査請求人に確認したところ、

私が相談した内容と違うことについて不服がある。

私が無職で○○が○○となっているが、真実は逆で私が働いていて○○が無職。書かれている内容にも納得ができないため。

というものである。

(4)審査請求人の主張に対する検討結果

審査請求人の申立ては本件処分に何らの影響を及ぼすものではないことから、審査請求人の主張は認められない。

また、審査請求人の求める「全部開示」については、個別に検討を実施した。

(5)本件決定の妥当性について

ア条例第17条第2号適用の妥当性について

条例第17条第2号は、同号本文に該当するものであっても、同号ただし書イ、ロ、ハ及びニのいずれかに該当する場合は開示しなければならない旨規定しているが、本件決定において、同号に該当するとして不開示とした情報は、以下のとおりいずれも同号ただし書には該当しないと判断している。

(ア)ただし書イについて

本件文書において、同号により不開示とした審査請求人以外の特定の個人に関する情報については、その情報を第三者に提供する法令等や慣行性は存在しないため、本ただし書には該当しない。

(イ)ただし書ロについて

本件の開示請求の対応において、審査請求人以外の特定の個人に関する情報や相談に関与した警察官の氏名等を不開示とすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護に影響を及ぼすとは考えられず、開示することの必要性は認められないことから、同号により不開示とした情報については、本ただし書に該当しない。

(ウ)ただし書ハについて

警察職員規則において、「警部補以下の階級にある警察官」は、本ただし書で開示の対象となる公務員の氏名から除外され不開示となることを規定しており、本件決定において不開示とした警察官の氏名は、当該規定により除外される階級にある警察官の氏名であることから、本ただし書には該当しない。

(エ)ただし書ニについて

審査請求人が相手方等の情報を既に知っているかどうか明白ではなく、審査請求人と相手方等の利害が共通している立場にあるとは言えないことから、本ただし書には該当しない。

イ条例第17条第6号ハ適用の妥当性について

本件決定において不開示とした上記(2)オについては、警察官の判断結果や相談に対する危険性及び緊急性の有無等により区分した以後の取扱方針が記載されており、開示することにより、関係者に誤解や憶測を招き、警察業務への信頼が損なわれるなど、以後の相談業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報である。

ウ以上のことから、「全面開示を求める」旨の審査請求人の主張を認めることはできない。

(6)結論

以上のことから、本件決定は、適法かつ妥当であると考える。

5.審議会の判

(1)本件文書及び不開示情報について

ア本件文書1から9までは、審査請求人が、実施機関に対して平成○年○月から平成△年△月までの間、当時同居していた男性とのトラブルについて相談(以下「本件相談事案」という。)を行った際に、実施機関において作成した一連の対応記録である。

イこれらの行政文書のうち、実施機関が本件決定において不開示とした情報は別表の番号(以下単に「番号」という。)(1)から(58)までのとおりであり、審議会として、

(ア)実施機関の職員の氏名、印影及び職員番号(番号(1),(2),(3),(4),(5),(8),(9),(10),(13),(14),(16),(17),(18),(19),(20),(21),(24),(25),(26),(34),(35),(36),(44),(45),(51),(52)及び(53)。以下「本件氏名等情報」という。)

(イ)警電番号(番号(27),(37),(46)及び(54)。以下「本件警電番号」という。)

(ウ)審査請求人以外の本件相談事案の関係者に関する情報(番号(6-1),(7),(11),(12),(22),(23),(32),(42)及び(43)。以下「本件第三者情報」という。)

(エ)本件相談事案の危険性等についての実施機関の判断に関する情報(番号(28),(29),(30),(31),(38),(39),(40),(41),(47),(48),(49),(50),(55),(56),(57)及び(58)。以下「本件判断情報1」という。)

(オ)その他実施機関の判断に関する情報(番号(6-2),(15)及び(33)。以下「本件判断情報2」という。)

と分類した。

なお、本件決定において、実施機関は、上記4(2)ウのとおり「措置結果欄の一部」として番号(6-1)及び(6-2)を一体的に不開示情報として取り扱っているが、審議会としては、これらを上記のとおり本件第三者情報と本件判断情報2にそれぞれ分類した。

ウ実施機関は、これらの不開示情報について、上記4(2)及び(5)のとおり、条例第17条第2号若しくは第6号ハに該当するとして本件決定は妥当であると主張するので、以下、その不開示情報該当性について検討する。

(2)本件氏名等情報について

ア諮問実施機関は、実施機関の職員の氏名及び印影については、条例第17条第2号及び警察職員規則に該当すると主張する。

イこれらの情報は、実施機関の職員の氏名、職員の姓を刻した印影、職員個々に付与された職員番号であり、審査請求人以外の特定の個人を識別できるものであるから、条例第17条第2号本文に該当する。

また、当該職員は、警察職員規則で定める警部補以下の階級にある職員であることから同号ただし書ハには該当せず、同号ただし書イ、ロ及びニに該当する特段の事情も見受けられない。

ウよって、本件氏名等情報は、条例第17条第2号に該当し不開示が相当である。

(3)本件警電番号について

ア諮問実施機関は、警電番号は警察業務の円滑な運営を目的として設置されたものであり、開示することにより、当該電話の開設目的とは異なる架電を誘発するなどして、警察運営上の各種業務の円滑な遂行に支障が及ぼすおそれがあるため条例第17条第6号に該当すると主張する。

イ当該番号は、実施機関の各部署に割り当てられているものであるが、本来的には、機密性を要求される警察業務の特殊性から内部でのみ利用することを目的として設置された警察独自の情報通信網の固有情報であると考えられる。

そうすると、これらの番号が開示されることにより、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものと認められる。

ウよって、本件警電番号は条例第17条第6号柱書に該当し不開示が相当である。

(4)本件第三者情報について

ア本件第三者情報は、本件相談事案における、審査請求人以外の関係者の言動等に係る情報及び実施機関による当該関係者に対する指導・対応方針等に関する情報である。

イ諮問実施機関は、本件第三者情報について、開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の個人を識別できる情報であるとともに、開示することにより警察業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして条例第17条第2号及び同条第6号ハに該当する旨を主張するため、まず、同条第2号の該当性について検討する。

ウこれらの情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であり、当該個人に関する情報を識別することができる情報若しくは開示することによりなお当該個人の権利利益を害するおそれがある情報と認められることから、同号本文に該当する。

また、同号各ただし書イからニまでのいずれかに該当する特段の事情も見当たらない。

エよって、本件第三者情報は、条例第17条第2号に該当し、同条第6号ハ該当性を検討するまでもなく不開示が相当である。

(5)本件判断情報1について

ア本件判断情報1は、警察相談票等の規定欄において定型的に記載することとされている、実施機関が関係者について判断、選択した類型(相談者及び相手方の参考事項欄)及び実施機関が危険性や緊急性の有無等により判断した区分等(危険度判定欄及び危険性欄)に関する情報である。

イ諮問実施機関は、本件判断情報1のうち、相談者の参考事項欄(番号(28),(38),(47)及び(55))については、警察官が判断した事項であり、開示することにより関係者に誤解や憶測を招き相談業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報として条例第17条第6号ハに該当する旨を主張し、その余の情報については、開示請求者以外の個人に関する情報であるとともに相談業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれもあるとして条例第17条第2号及び同条第6号ハに該当する旨を主張するため、まず、同条第6号ハ該当性について検討する。

ウこれらの情報は、審議会が見分したところ、本件相談事案の担当者による事件の危険性等についての判断に係る情報である。

そして、これらの情報を開示すると、関係者からの誤解や憶測を招き、警察相談業務への信頼が損なわれ、また、県民が実施機関に対して不信感を抱き、相談をためらうことにもつながると言えることから、警察相談の事務の目的が達成できなくなり、又は当該事務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

エよって、本件判断情報1は、条例第17条第6号ハに該当し、同条第2号該当性を検討するまでもなく不開示が相当である。

(6)本件判断情報2について

ア諮問実施機関は、本件判断情報2のうち、番号(6-2)については、上記イのとおり条例第17条第2号及び同条第6号ハに該当する旨を主張し、番号(15)及び(33)については、警察官が判断した事項であり、開示することにより、関係者に誤解や憶測を招き、以後の相談業務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報として、条例第17条第6号ハに該当すると主張するため、まず、同条第6号ハ該当性について検討する。

イ審議会が見分したところ、これらの情報は、担当者が相談者とのやり取りを踏まえ、警察安全相談票等の措置結果欄等に記載した情報であり、実施機関内部においては、当該相談票の決裁を通じ、当該情報の内容も勘案して、本件相談事案に係る事実関係等の把握や対応方針等の妥当性の確認を行っていたものと思料される。

ウそうすると、これらの情報を開示した場合、上記(5)ウと同様に、その内容に対する見解の相違等によって関係者からの誤解や反発等を招くような事態に至る可能性は否定できないことから、今後、担当者がそのような事態を回避しようとして相談記録の内容が当たり障りのない抽象的なものとなり、その結果、相談への適切な措置がとれなくなるなど、警察相談の事務の目的が達成できなくなり、又は当該事務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

エよって、本件判断情報2は条例第17条第6号ハに該当し、同条第2号該当性を検討するまでもなく不開示が相当である。

(7)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。

なお、審査請求人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。

6.審議会の処理経

審議会の処理経過は、下記のとおりである。

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成27年6月26日

諮問書の受理

平成27年8月6日

諮問実施機関の理由説明書受理

平成29年9月28日

審議(平成29年度第5回第1部会)

平成29年11月2日

審議(平成29年度第6回第1部会)

平成29年11月30日

審議(平成29年度第7回第1部会)

千葉県個人情報保護審議会第1部会(五十音順)

氏名

職業等

備考

海野朋子

千葉家庭裁判所家事調停委員

 

川瀬貴之

千葉大学大学院社会科学研究院准教授

 

土屋俊

大学改革支援・学位授与機構研究開発部教授

部会長

永嶋久美子 弁護士 部会長職務代理者
別表

番号

本件文書の件名

本件決定における不開示部分

(1)

警察安全相談受理票(甲)

平成○年○月○日付け受理番号○

(本件文書1)

決裁欄の係長の印影

(2)

受理者欄の職員番号

(3)

受理者欄の氏名

(4)

措置者(職員番号)欄の氏名

(5)

措置者(職員番号)欄の職員番号

(6-1)

措置結果欄の1行目2文字目から25文字目まで

(6-2)

措置結果欄の1行目26文字目から3行目まで

(7)

指揮事項欄の1行目、2行目5文字目から9文字目まで及び3行目

(8)

警察安全相談受理票(乙)平成○年○月○日付け受理番号○

(本件文書2)

1枚目

決裁欄の係長の印影

(9)

措置者(職員番号)欄の氏名

(10)

措置者(職員番号)欄の職員番号

(11)

相談の要旨・措置経過等欄の24行目から32行目及び35行目37文字目から36行目13文字目まで

(12)

3~4枚目

全て不開示(警察安全相談受理票に添付された書類)

(13)

警察安全相談受理票(乙)平成○年○月△日付け受理番号○

(本件文書3)

措置者(職員番号)欄の氏名

(14)

措置者(職員番号)欄の職員番号

(15)

相談の要旨・措置経過等欄の5行目4文字目から6行目11文字目まで

(16)

警察安全相談受理票(乙)平成○年○月□日付け受理番号○

(本件文書4)

決裁欄の係長の印影

(17)

措置者(職員番号)欄の氏名

(18)

措置者(職員番号)欄の職員番号

(19)

警察安全相談受理票(乙)平成○年○月○日付け

受理番号○

(本件文書5)

1枚目

決裁欄の係長の印影

(20)

1枚目及び

2枚目

措置者(職員番号)欄の氏名

(21)

措置者(職員番号)欄の職員番号

(22)

1~2枚目

1枚目の相談の要旨・措置経過等欄の8行目から12行目まで、14行目から31行目まで及び33行目から2枚目の同欄の2行目まで

(23)

1枚目

指揮事項欄の2行目から3行目まで及び欄外記載部分

(24)

警察安全相談票

平成○年○月○日付け受理番号○(本件文書6)

1枚目

決裁欄の係長の印影

(25)

受理時対応欄の取扱者の氏名

(26)

受理時対応欄の取扱者の職員番号

(27)

受理時対応欄の取扱者の警電番号

(28)

相談者の参考事項欄

(29)

相手方の参考事項欄

(30)

危険度判定欄

(31)

危険性欄

(32)

3枚目

措置結果欄の4行目から5行目まで及び8行目の17文字目から18文字目まで

(33)

措置結果欄の7行目6文字目から27文字目まで

(34)

警察安全相談票

平成○年○月○日付け受理番号○

(本件文書7)

1枚目

決裁欄の係長の印影

(35)

受理時対応欄の取扱者の氏名

(36)

受理時対応欄の取扱者の職員番号

(37)

受理時対応欄の取扱者の警電番号

(38)

相談者の参考事項欄

(39)

相手方の参考事項欄

(40)

危険度判定欄

(41)

危険性欄

(42)

3枚目

措置結果欄の3行目から6行目まで、8行目8文字目から12文字目まで、9行目15文字目から18文字目まで、10行目9文字目から15文字目まで及び12行目

(43)

5~6枚目

全て不開示(警察安全相談票に添付された書類)

(44)

警察安全相談票

平成○年○月○日付け受理番号○

(本件文書8)

1枚目

受理時対応欄の取扱者の氏名

(45)

受理時対応欄の取扱者の職員番号

(46)

受理時対応欄の取扱者の警電番号

(47)

相談者の参考事項欄

(48)

相手方の参考事項欄

(49)

危険度判定欄

(50)

危険性欄

(51)

警察相談票

平成○年○月○日付け受理番号○

(本件文書9)

1枚目

決裁欄の係長の印影

(52)

継続対応欄の取扱者の氏名

(53)

継続対応欄の取扱者の職員番号

(54)

継続対応欄の取扱者の警電番号

(55)

相談者の参考事項欄

(56)

相手方の参考事項欄

(57)

危険度判定欄

(58)

危険性欄


答申第195号(平成29年12月14日付け)(PDF:190KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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