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更新日:令和5(2023)年8月2日
ページ番号:23576
答申第106号
平成22年8月10日
千葉県公安委員会委員長 様
千葉県個人情報保護審議会
会長 原田 三朗
異議申立てに対する決定について(答申)
平成20年7月9日付け公委発第49号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成20年6月14日付けで異議申立人から提起された、平成20年6月9日付け公委発第27号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第90号
|審議会の結論|異議申立ての経緯|異議申立人の主張要旨|実施機関の説明要旨|審議会の判断|審議会の処理経過|
千葉県公安委員会(以下「実施機関」という。)が平成20年6月9日付け公委発第27号で行った自己情報不開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の決定は、妥当である。
異議申立人は、平成20年5月26日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、
「平成20年5月7日付けの審査請求書に関して
の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対して実施機関は、開示請求に係る個人情報を保有していないとして本件決定を行ったため、異議申立人は、平成20年6月14日付けで実施機関に対し異議申立て(以下「本件申立て」という。)を行ったものである。
本件決定の取消しを求めるものである。
異議申立人が異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は、概ね以下のとおりである。
ア 実施機関と千葉県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、自己情報と行政文書の開示請求の処理方法を規定する規則等をきちんと整備していない。部分開示や不開示や却下の通知書の教示が違法であるのを、長年放置している(実施機関が処分の場合は異議申立てであるのに、審査請求とし、警察本部長の処分に対する訴訟の被告は警察本部長(処分庁)であるのに、実施機関(審査庁)であるとしている。警察法(昭和29年法律第162号)第80条では、都道府県公安委員会の処分については都道府県公安委員会が被告となるとあるが、都道府県公安委員会が都道府県警察本部長の処分の取消し訴訟の被告となると規定していない。)。
イ 開示請求の不服申立てについては、行政不服審査手続に関する規則(昭和39年千葉県公安委員会規則第5号。以下「審査規則」という。)で対応できないので、それ専用の規則及び訓令が必要である。不開示の処分に対するこの異議申立書を、後日、実施機関宛自己情報開示請求したら、担当課でない千葉県警察本部総務部総務課公安委員会補佐室(以下「補佐室」という。)が不開示決定通知書を発行するのが明らかである。
ウ 担当でない補佐室ではなく、担当である千葉県警察本部警務部監察官室(以下「監察官室」という。)が担当し、開示請求に対する処分を決定しなければならない。
ア 異議申立人は、平成20年4月1日付けで警察本部長に対し、条例第15条第1項の規定により、「安房郡鋸南町が耐震偽装や粉飾決算をして、同町の勝山小学校の校舎の改築工事をしていることに関して、平成20年4月1日より地方自治体財政健全化法が施行されたにも係わらず千葉県職員が放置していることについてわかる一切の書類」の開示請求(以下「原請求」という。)を行った。原請求について警察本部長は、請求内容が自己情報の開示請求と認められないとして平成20年4月23日付け館警発第96号により請求を却下(以下「原処分」という。)している。
イ 異議申立人は、原処分を不服とし、原処分の取消しを求め平成20年5月7日、実施機関に対し審査請求書を提出した。なお、原処分に対する審査請求については、原処分が却下であったことから、条例第46条が定める諮問手続の対象となっていないため審議会への諮問は行っていない。
ウ 異議申立人は、平成20年5月26日、条例第15条第1項の規定により、実施機関あてに本件請求を行った。実施機関は、本件請求の対象となる個人情報を保有していないことから、平成20年6月9日付けで本件決定を行った。これに対し、異議申立人は、平成20年6月14日付けで本件申立てを行ったものである。
自己情報開示請求の対象は、行政文書に記録された自己の個人情報であり(条例第15条第1項)、行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう(条例第2条第3号)。
千葉県個人情報保護条例解釈運用基準において、同号の「保有」は、所持していることをいう。この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書の収受、作成、整理、保存、引継ぎ、廃棄等の取扱いを判断する権限を有していることをいう。
本件請求は、実施機関あての審査請求に関する自己情報開示請求であるが、実施機関あてに提出される審査請求に関する書類については、審査規則及び行政不服審査手続に関する訓令(昭和39年千葉県警察本部訓令第10号。以下「訓令」という。)により、千葉県警察本部警務部監察官室長(以下「監察官室長」という。)が受理し、審査手続に関する事務処理を行っているものである。
異議申立人が提出した平成20年5月7日付けの審査請求書については、規則等により監察官室長が受理し保管している。また、請求内容である審査請求書の副本については、原請求の担当所属である千葉県館山警察署において保管されている。
また、実施機関が保有する行政文書については、千葉県公安委員会文書管理規則(平成13年千葉県公安委員会規則第9号。以下「文書管理規則」という。)第7条各号に列記されるものに限られており、実施機関の権限に属するその他の行政文書については警察本部長が保有している。
したがって、実施機関としては、本件請求の対象となる個人情報が記録された行政文書については保有していないため、不開示(不存在)決定に至ったものである。
開示請求の記載内容から判断すると、本件請求は、平成20年5月7日付けで異議申立人が実施機関に対して行った審査請求に関する行政文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めるものである。
実施機関に対して行われる審査請求については、審査規則及び訓令により、実施機関の権限に属する事務であっても、監察官室長が審査請求書を受理し、審査手続に関する事務処理を行っており、当該事務に関する行政文書は、本件文書を含めていずれも監察官室において保管している。
したがって、制度上、本件文書は警察本部長が保有しているという実施機関の説明に特に不合理な点は見当たらず、実施機関は本件文書を保有していないものと認められる。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成20年7月9日 |
諮問書の受理 |
平成20年9月4日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成22年5月17日 |
審議(第186回審議会) |
平成22年6月21日 |
審議(第187回審議会) |
平成22年7月26日 |
審議(第188回審議会) |
答申第106号(平成22年8月10日付け)(PDF:20KB)
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