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更新日:令和5(2023)年8月2日
ページ番号:23575
答申第105号
平成22年7月1日
千葉県教育委員会委員長 様
千葉県個人情報保護審議会
会長 原田 三朗
異議申立てに対する決定について(答申)
平成20年3月24日付け○○480号の1による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成17年8月29日付けで異議申立人から提起された、平成17年8月9日付け○○第514号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第88号
|審議会の結論|異議申立ての経緯|異議申立人の主張要旨|実施機関の説明要旨|審議会の判断|審議会の処理経過|
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成17年8月9日付け○○第514号で行った自己情報不開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の決定は妥当である。
異議申立人は、平成17年7月26日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号)第16条第1項の規定により、「千葉県立○○高校で開催された(2005年3月23日)職員会議における自己情報開示請求人の発言のすべて」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対して実施機関は、「当該請求に係る行政文書を保有していないため。平成17年3月23日に開催された職員会議の会議録等の中に請求人に係る情報がないため。」として本件決定を行ったため、異議申立人は、平成17年8月29日付けで実施機関に対して異議申立てを行ったものである。
本件決定の取消しを求めるものである。
概ね以下のとおりである。
開示しない理由を「当該請求にかかる行政文書を保有していないため」と言うが、事実は、行政文書は保有しており、他開示請求においても開示(部分)されている。
問題は、会議の議事録から、異議申立人の発言や指摘が抹消されたか、最初から記録に留めないようにされたか判然としないが、実際に行われた発言が全く記載されていないことである。
実施機関の説明は、理由説明書及び審議会が実施機関に確認したところによると、概ね以下のとおりである。
職員会議は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第58条の規定により校長が主宰し、職員の意見を参考とし、校長の校務運営上の一助とするための会議である。会議では、学校行事等の実施案の検討、指導上の問題点等の協議及び学校内において事務を担当する各部署の連絡調整等を行っており、原則として月1回開催され、議題については、職員会議開催前に各担当部署から教頭に提出されることとなっている。
対象文書は、千葉県立○○高等学校が平成17年3月23日に開催した職員会議(以下「本件会議」という。)の職員会議録(以下「本件文書」という。)である。職員会議録は、管理規則第71条の規定により備え付けなければならない表簿であり、千葉県立○○高等学校の場合は組織分掌である総務部員が会議内容の記録保持のため輪番で記録し、最終的に校長が決裁している。様式は各県立高等学校が適宜作成しており、記載内容は、開催日時、決裁欄、司会者氏名、欠席者氏名、議題(案件・提案者・決裁事項)、発言者氏名、発言要旨及び会議資料で構成されている。
職員会議では、各議題について予め配布された会議資料により説明が行われ、補足事項等があれば会議資料に書き加えて会議録と一緒に保管することとなっている。
本件文書に請求人に係る情報が記載されていないため、不開示決定をしたところである。
異議申立人は、「行政文書は保有しており、他開示請求においても部分開示されており存在する。問題は会議の議事録に、実際に行われた発言が全く記載されていないことである。」と主張するが、職員会議録は管理規則第71条の規定により備え付けなければならない表簿で、本件文書は存在し、行政文書の開示請求があった場合は、千葉県情報公開条例に基づき決定するものである。
また、職員会議は校長の職務の円滑な執行を補助する会議であり、校長がその組織や運営について一切の処置をとる権限を有している。職員会議録についても、校長が記載内容を確認した上で決裁し保管するもので、本件会議において、異議申立人の発言があったことは認めるが、校長が記録上不要なものと判断し記述されなかったと考えられ、会議録に記載がない以上本件決定に瑕疵はない。
実施機関は、前記4(4)のとおり本件会議において、異議申立人の発言があったことは認めているが、校長の判断により本件文書には記載されず、記載がない以上本件決定に瑕疵はないと主張する。実施機関が対象文書としている本件文書を見分したところ、発言者や発言要旨の欄に提案者名、議題及び「審議」、「決裁」の文字は記載されているが、異議申立人の発言は記載されていない。他に異議申立人の発言を記録した文書が存在することを窺わせる事情も認められない。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成20年3月25日 |
諮問書の受理 |
平成20年6月18日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成20年7月15日 |
異議申立人の意見書受理 |
平成22年2月15日 |
審議(第183回審議会) |
平成22年3月15日 |
審議(第184回審議会)実施機関口頭理由説明 |
平成22年4月19日 |
審議(第185回審議会) |
平成22年5月17日 |
審議(第186回審議会) |
平成22年6月21日 |
審議(第187回審議会) |
答申第105号(平成22年7月1日付け)(PDF:17KB)
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