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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23590

答申第121号

答申第121号

平成24年10月1日

 

千葉県知事鈴木栄治様

 

千葉県個人情報保護審議会

会長土屋俊

 

異議申立てに対する決定について(答申)

 

平成22年8月4日付け○健福第1122号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。

平成22年5月7日付けで異議申立人から提起された、平成22年3月9日付け○健福第2797号で行った自己情報部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

 


 

諮問第98号

答申第121号

1.審議会の結論2.異議申立ての経緯3.異議申立人の主張4.諮問実施機関の説明要旨5.審議会の判断6.審議会の処理経過

 1.審議会の結論

千葉県知事(以下「実施機関」という。)が平成22年3月9日付け○健福第2797号で行った自己情報部分開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

(1)実施機関が本件決定において不開示とした情報のうち、相談・訪問指導記録中次のア~サは、開示すべきである。

  • ア1ページ「受理日時」欄
  • イ10ページ右欄のうち1行目及び11行目
  • ウ12ページ右欄のうち1行目の1~13文字目
  • エ13ページ右欄のうち17行目の1~13文字目及び24行目の1~14文字目
  • オ17ページ1行目の1~8文字目
  • カ19ページ1行目の9~21文字目
  • キ22ページ14行目の9文字目以降、20行目の9文字目以降並びに28行目の9~18文字目及び21文字目以降
  • ク41ページ1行目の1~8文字目及び15文字目以降並びに2行目
  • ケ46ページ22行目の1~7文字目及び25行目の1~7文字目
  • コ55ページ左欄のうち24~25行目
  • サ59ページ左欄のうち2行目

(2)実施機関が行った本件決定のその他の部分は、妥当である。

 2.異議申立ての経緯

(1)異議申立人は、平成22年2月22日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「○○健康福祉センターで保有している私に関する全ての情報」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。これに対し実施機関は、対象文書を次のア~ウのとおり特定した(以下「本件文書」という。)。

  • ア相談・訪問指導記録
  • イ精神障害者等の保護通報書
  • ウ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書

(2)実施機関は、本件文書の不開示部分は条例第17条第2号及び第6号に該当するとして本件決定を行った。そこで異議申立人は、実施機関に対し平成22年5月7日付けで本件異議申立てを行った。

 3.異議申立人の主張

(1)異議申立ての趣旨

本件決定の取消しを求める。

(2)異議申立ての理由

以下のとおりである。

  • ア千葉県○○健康福祉センターの職員を、私自身、とても信頼し、全て隠さず相談をしていた。
  • イ私自身が相談をしたものを黒塗りにする必要はないと思う。
  • ウ特に、○○月○○~○○日に私自身の身に何が起こったのか、知り得るべき点だと思う。そこだけが、私自身、空白な1日である。

 4.実施機関の説明要旨

(1)対象文書の内容

ア相談・訪問指導記録

千葉県○○健康福祉センター(以下「センター」という。)で行われている精神保健福祉相談事業において、本人、第三者からの相談、情報提供等について、相談・訪問指導記録に記載している。

イ精神障害者等の保護通報書

センターで行われている、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神障害者福祉法」という。)に関する事業について、申請・通報等に基づいて記録を記載している。

ウ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書

センターで行われている精神障害者福祉法に関する事業について、申請・通報等に基づいて、関係者から状況等を調査し事前調査書を作成している。

(2)不開示部分

本件決定における不開示部分は、別表の1~76の不開示箇所のとおりである。

(3)不開示理由

別表の1~76の不開示箇所における不開示理由は、それぞれ、次のとおりである。

  • ア別表の1、2、4、5、7~34、37~41、43~61、63、64、66~72、74及び75については、開示請求者以外の個人を識別でき、第三者の権利利益を損なうことを防止するため、条例第17条第2号に該当する。
  • イ別表の3、6、35、62、65、73及び76については、公務員の職務の遂行に係る情報であるが、警部補以下の階級にある警察官及び同階級に相当する職にある警察官以外の職員の氏名であり、千葉県個人情報保護条例第17条第2号ハの警察職員を定める規則(平成17年千葉県規則第65号。以下「警察職員規則」という。)に該当するため、条例第17条第2号ハに該当せず、同号に該当する。
  • ウ別表の4、5、7~14、17~20、23~29、31、32、37~41、43~61、63、64及び68~71については、精神保健福祉事業を遂行するうえでの相談者に関する情報であり、開示することにより相談者との信頼関係が損なわれ、今後同種の相談について相談者が躊躇し、相談事務の円滑な遂行に支障を生じるおそれがあるため、条例第17条第6号に該当する。
  • エ別表の15、16、21、22、30、33~34、36、42、66及び67については、精神保健福祉相談事業に関する情報であり、開示することにより当該事業若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、これらの事務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第17条第6号に該当する。
  • オ別表の74については、医師名を開示することにより、診断内容をめぐり種々の軋轢や紛争を生じさせる可能性があり、トラブルを未然に避けるために診断内容は形骸化されるなど、精神障害者福祉法に関する事業の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第17条第6号に該当する。

(4)異議申立ての理由について

不開示とした部分は、上記(3)のとおり、条例第17条第2号及び第6号の不開示情報に該当するものである。

 5.審議会の判断

(1)不開示情報について

本件決定における不開示部分(別表の1~76の不開示箇所)は、次のとおり分類することができる。

ア相談・訪問指導記録のうち「精神保健福祉相談受理日誌・事例カード」1~2ページの情報

  • (ア)「受理日時」欄(別表の1)
  • (イ)「相談者」欄の相談者氏名及び異議申立人本人との関係並びに「相談内容」欄の項目番号(別表の2)
  • (ウ)「初回経由機関」欄の警察職員名(別表の3)
  • (エ)「職業勤務先」欄、「最終学歴」欄、「家族歴」欄、「生活歴」欄のうち相談者の話による部分及び「精神科治療歴」欄(別表の4)

イ相談・訪問指導記録のうち「電話相談」3~4ページの情報

  • (ア)「相談内容」欄のうち相談内容及び項目番号並びに「援助内容」欄のうち警察職員に相談した者の発言内容、異議申立人本人との関係及び発言者名(別表の5)
  • (イ)「相談者氏名」欄のうち警察職員名(別表の6)
  • (ウ)「家族歴」欄、「精神科治療歴」欄(別表の7)

ウ相談・訪問指導記録のうち5~62ページの情報

  • (ア)相談日又は相談日時(別表の10、23、25、28、38、47、50、53、55、66及び69)
  • (イ)相談者からの相談内容とこれに対する対応等(別表の8~9、11~14、18~20、24、26、27、29、31、32、37、39~41、43、44、46、48、49、51、52、54、56~58、61、67、68、70及び71)
  • (ウ)他の行政機関との連絡内容又は行政機関内における連絡内容(別表の15、16、17、21、22、30、33、34、36、42、45、59、60、63及び64)
  • (エ)警察職員名等(別表の35、62及び65)
  • (オ)「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書」62ページにおける「4.事前調査にあたっての陳述者」の氏名及び異議申立人本人との関係(別表の72)
  • (カ)「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書」62ページにおける「4.事前調査にあたっての陳述者」のうち警察職員名(別表の73)

エ「精神障害者等の保護通報書」中「引渡先」「職業氏名」欄のうち医師名(別表の74)

オ「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書」

  • (ア)「4.事前調査にあたっての陳述者」の氏名及び異議申立人本人との関係(別表の75)
  • (イ)「4.事前調査にあたっての陳述者」のうち警察職員名(別表の76)

(2)上記(1)アの情報について

ア上記(1)ア(ア)及び(イ)の情報(別表の1及び2)について、実施機関は、条例第17条第2号に該当することを理由として不開示としている。

本号は、開示することにより開示請求者以外の第三者の権利利益を損なうことを防止するために定められたものである。そして、本号に該当するためには、当該情報が開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(本文前段)又は開示請求者以外の特定の個人は識別できないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの(本文後段)であって、かつ、本号ただし書に該当しないことが必要である。

当審議会で見分したところ、別表の1は、警察職員がセンターに連絡をした日時の情報に過ぎず、第2号の不開示情報には当たらない。

これに対し、別表の2は、相談者の氏名、異議申立人本人との関係、相談者が行った相談の内容項目である。よって、本情報は、相談者に関する情報であって、当該相談者の識別情報及び当該相談者は識別できないが、開示することによって当該相談者が相談した内容が推認され、当該相談者のプライバシーたる権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文の不開示情報に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。

したがって、別表の1については開示、別表の2については不開示が相当である。

イ上記(1)ア(ウ)の情報(別表の3)について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。

これについて当審議会で見分したところ、別表の3は、警察職員の姓であり、当該警察職員の個人識別情報(第2号本文前段)に該当するが、当該警察職員は警部補以下の階級にあることから、警察職員規則に該当するため、同号ただし書ハには該当しない。また、同号ただし書イ、ロ又はニに該当する事情があるとも認められない。

したがって、別表の3については不開示が相当である。

ウ上記(1)ア(エ)の情報(別表の4)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。

当審議会で見分したところ、別表の4は、相談者が警察職員に対して相談した際に述べた内容である。よって、本情報は、相談者に関する情報であって、当該相談者は識別できないが、開示することによって当該相談者が相談した内容が推認され、当該相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文後段の不開示情報に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。

したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、別表の4については不開示が相当である。

(3)上記(1)イの情報について

ア上記(1)イ(ア)及び(ウ)の情報(別表の5及び7)について、実施機関は、本情報が条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。

当審議会で見分したところ、別表の5及び7は、相談者が警察職員に相談した際の発言内容、本人との関係、発言者名等を、警察職員がセンターの職員に対して相談を行った際に述べたものである。よって、本情報は、当該相談者の識別情報及び当該相談者は識別できないが、開示することによって当該相談内容から相談者が推認され、当該相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。

したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、別表の5及び7については不開示が相当である。

イ上記(1)イ(イ)の情報(別表の6)について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。

別表の6については、上記(2)イと同様の理由により、不開示が相当である。

(4)上記(1)ウの情報について

ア上記(1)ウ(ア)の情報(別表の10、23、25、28、38、47、50、53、55、66及び69)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。

当審議会で見分したところ、これらの情報は、相談者がセンターの職員に対して相談を行った期日又は日時の情報である。

(ア)これらのうち別表の28、47、53、55、66及び69は、相談者に関する情報であるが、当該相談者を識別することはできず、かつ、開示によって相談者の権利利益を侵害するおそれもない。よって、第2号本文前段及び後段のいずれの不開示情報にも該当するものではない。

また、第6号該当性について検討したところ、開示することによって相談者との信頼関係が損なわれ、今後相談者が相談を躊躇するおそれがある情報であるとは言えない。よって、第6号の不開示情報にも該当しない。

したがって、別表の28、47、53、55、66及び69については開示が相当である。

(イ)別表の10、23、25、38及び50は、相談者に関する情報であって、当該相談者は識別できないが、開示することによって相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文後段の不開示情報に該当する。なお、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。

したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、これらの情報については不開示が相当である。

イ上記(1)ウ(イ)の情報(別表の8、9、11~14、18~20、24、26、27、29、31、32、37、39~41、43、44、46、48、49、51、52、54、56~58、61、67、68、70及び71)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。

(ア)当審議会で見分したところ、これらの情報は、次の(イ)に掲げる情報を除き、相談者がセンターの職員に対して行った相談内容、これに対するセンター職員の対応、相談者との連絡内容、相談時における相談者の態様、次回相談における相談者に関する方針に係る情報である。よって、これらの情報は、当該相談者の識別情報又は相談者に関する情報であって、当該相談者は識別できないが、開示することによって相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文後段の不開示情報に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。

したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、これらの情報については不開示が相当である。

(イ)しかし、別表の48のうち1行目の15文字目以降及び2行目の情報は、センターの職員が担当職員に代わって電話を受けたことを示すに過ぎない。

したがって、これらの情報は、第2号及び第6号のいずれにも該当せず、開示が相当である。

ウ上記(1)ウ(ウ)の情報のうち別表の36及び42以外のもの(別表の15~17、21、22、30、33、34、45、59、60、63及び64)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。

(ア)当審議会で見分したところ、これらの情報は、次の(イ)に掲げる情報を除き、センターが他の行政機関との間で本件について連絡をとった内容又はセンター内で職員が連絡をとった内容に係る情報であって、相談者の相談内容を含むものである。よって、これらの情報は、相談者に関する情報であって、当該相談者は識別できないが、開示することによって相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文後段の不開示情報に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。

したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、これらの情報については不開示が相当である。

(イ)しかし、別表の15のうち1行目、別表の16のうち11行目、別表の17のうち1行目の1~13文字目、別表の21の右欄のうち17行目の1~13文字目、別表の22の右欄のうち24行目の1~14文字目、別表の30のうち1行目の9~21文字目、別表の33のうち14行目の9文字目以降及び別表の34のうち20行目の9文字目以降の情報は、センターと特定の行政機関との間又はセンター内の職員の間で連絡のやりとりがあったことを示すものに過ぎない。

したがって、これらの情報は、第2号及び第6号のいずれにも該当せず、開示が相当である。

エ上記(1)ウ(ウ)の情報のうち別表の36及び42について、実施機関は、条例第17条第6号に該当することを理由として不開示としている。

本号は、県の機関や他の地方公共団体等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは不開示とすることを定めたものである。

当審議会で見分したところ、別表の36及び42は、関係行政機関による指導又は評価に係る情報であり、これらの情報を開示すると、将来における関係行政機関の精神保健福祉事業に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものと言える。

したがって、別表の36及び42は、第6号ハに該当し、不開示が相当である。

オ上記(1)ウ(エ)の情報(別表の35、62及び65)について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。

当審議会で見分したところ、別表の35のうち19~20文字目、別表の62及び65は、警察職員の姓に係る情報であり、第2号本文前段に該当するが、警察職員規則に該当することから、同号ただし書ハに該当せず、また、ただし書イ、ロ又はニに該当する事情も認められない。しかし、別表の35のうち9~18文字目及び21文字目以降については、警察職員規則に該当するものとは言えない。

したがって、別表の35のうち19~20文字目、別表の62及び65は、不開示が相当であるが、別表の35のうち9~18文字目及び21文字目以降は、開示が相当である。

カ上記(1)ウ(オ)及び(カ)の情報(別表の72及び73)について

(ア)このうち別表の72について、実施機関は、条例第17条第2号に該当することを理由として不開示としている。

当審議会で見分したところ、別表の72は、精神障害者福祉法に基づいて実施機関が異議申立人について事前調査を行った際における陳述者のうち、警察職員へ相談した者の氏名及び異議申立人本人との関係である。よって、本情報は、当該相談者の個人識別情報(第2号本文前段)に該当し、また、本号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。

したがって、別表の72については不開示が相当である

(イ)別表の73について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。

当審議会で見分したところ、別表の73は、陳述者のうち警察職員の姓であることから、上記(2)イ及び(3)イと同様の理由により、別表の73については不開示が相当である。

(5)上記(1)エの情報について

上記(1)エの情報(別表の74)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。

当審議会で見分したところ、別表の74は、精神障害者福祉法に基づいて、千葉県○○警察署長がセンターの長に対し精神障害者等の保護通報を行った際に異議申立人を引き渡した病院の医師名である。よって、本情報は、当該医師の個人識別情報(第2号本文前段)に該当し、また、第2号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。

したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、別表の74については不開示が相当である。

(6)上記(1)オの情報について

ア上記(1)オ(ア)の情報(別表の75)について、実施機関は、条例第17条第2号に該当することを理由として不開示としている。

別表の75については、別表の72と同一の文書であることから、上記(4)カ(ア)と同様の理由により、不開示が相当である。

イ上記(1)オ(イ)の情報(別表の76)について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。

別表の76については、別表の73と同一の文書であることから、上記(4)カ(イ)と同様の理由により、不開示が相当である。

(7)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。

 6.審議会の処理経過

審議会の処理経過は下記のとおりである。

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成22年8月4日

諮問書の受理

平成22年9月16日

実施機関の理由説明書受理

平成24年3月15日

審議(第205回審議会)

平成24年4月26日

審議(第206回審議会)

平成24年5月17日

審議(第207回審議会)

平成24年6月14日

審議(第208回審議会)

平成24年7月12日

審議(第211回審議会)

平成24年9月6日

審議(第212回審議会)

 

別表
番号 文書名等  ページ    本件決定における不開示箇所 審議会の結論
1 相談・訪問指導記録

1ページ

「受理日時」欄 開示が相当
2 相談・訪問指導記録 1ページ

「相談者」欄の氏名、本人との関係、「相談内容」欄の項目番号

不開示が相当
3 相談・訪問指導記録 1ページ 「初回経由機関」欄の警察職員名 不開示が相当
4 相談・訪問指導記録 2ページ

「職業勤務先」欄、「最終学歴」欄、「家族歴」欄、「生活歴」欄のうち相談者の話による部分、「精神科治療歴」欄

不開示が相当
5 相談・訪問指導記録 3ページ

「相談内容」欄のうち相談内容及び項目番号、「援助内容」欄のうち警察職員に相談した者の発言内容、本人との関係及び発言者名

不開示が相当
6 相談・訪問指導記録 3ページ 「相談者氏名」欄のうち警察職員名 不開示が相当
7 相談・訪問指導記録 4ページ 「家族歴」欄、「精神科治療歴」欄 不開示が相当
8 相談・訪問指導記録 5ページ 右欄すべて 不開示が相当
9 相談・訪問指導記録 6ページ 右欄のうち1~13行目 不開示が相当
10 相談・訪問指導記録 6ページ 左欄のうち16行目 不開示が相当
11 相談・訪問指導記録 6ページ 右欄のうち16行目以降 不開示が相当
12 相談・訪問指導記録 7ページ 右欄すべて 不開示が相当
13 相談・訪問指導記録 8ページ 右欄のうち1~19行目、20行目の1~10文字目 不開示が相当
14 相談・訪問指導記録 8ページ 右欄のうち22~26行目 不開示が相当
15 相談・訪問指導記録 10ページ 右欄のうち1~8行目 1行目は開示が相当
その余は不開示が相当
16 相談・訪問指導記録 10ページ 右欄のうち11~23行目 11行目は開示が相当
その余は不開示が相当
17 相談・訪問指導記録 12ページ 右欄のうち1~3行目、4行目の1~6文字目

1行目の1~13文字目は

開示が相当
その余は不開示が相当

18 相談・訪問指導記録 12ページ 右欄のうち5行目、6行目の1~9文字目 不開示が相当
19 相談・訪問指導記録 12ページ 左欄のうち17、20、22、25行目
右欄のうち8行目の1~7文字目、9行目以降
不開示が相当
20 相談・訪問指導記録 13ページ 左欄のうち10、12~14行目
右欄のうち2~14行目
不開示が相当
21 相談・訪問指導記録 13ページ 左欄のうち19、21行目
右欄のうち17~21行目

右欄のうち17行目の

1~13文字目は開示が相当
その余は不開示が相当

22 相談・訪問指導記録 13ページ 左欄のうち28行目
右欄のうち24~28行目

右欄のうち24行目の

1~14文字目は開示が相当
その余は不開示が相当

23 相談・訪問指導記録 14ページ 左欄のうち2行目 不開示が相当
24 相談・訪問指導記録 14ページ 左欄のうち4、11、13行目
右欄のうち2~14行目
不開示が相当
25 相談・訪問指導記録 15ページ 左欄のうち2行目 不開示が相当
26 相談・訪問指導記録 15ページ

右欄のうち2~4、6~11、13~15、17、19~22、24、26行目

不開示が相当
27 相談・訪問指導記録 16ページ

右欄のうち1~7、9、11、13~15、17~20、22~23、25~26、28~29行目

不開示が相当
28 相談・訪問指導記録 17ページ 1行目の1~8文字目 開示が相当
29 相談・訪問指導記録 17ページ

1行目の9~14文字目、2~35行目、36行目の1~11文字目

不開示が相当
30 相談・訪問指導記録 19ページ 1行目の9~21文字目、2~17行目

1行目の9~21文字目は

開示が相当
その余は不開示が相当

31 相談・訪問指導記録 19ページ 18行目の9文字目以降、19~28行目 不開示が相当
32 相談・訪問指導記録 19ページ 29行目の9文字目以降、30行目以降 不開示が相当
33 相談・訪問指導記録 22ページ 14行目の9文字目以降、15~19行目

14行目の9文字目以降は開示が相当
その余は不開示が相当

34 相談・訪問指導記録 22ページ 20行目の9文字目以降、21~27行目 20行目の9文字目以降は開示が相当
その余は不開示が相当
35 相談・訪問指導記録 22ページ 28行目の9文字目以降 9~18文字目及び21文字目以降は開示が相当
その余は不開示が相当
36 相談・訪問指導記録 22ページ 29~32行目、33行目の1~11文字目 不開示が相当
37 相談・訪問指導記録 23ページ 左欄のうち5~7、20行目
右欄のうち2~20行目
不開示が相当
38 相談・訪問指導記録 23ページ 左欄のうち22行目 不開示が相当
39 相談・訪問指導記録 23ページ 左欄のうち23~24行目
右欄のうち22行目の1~4文字目、23行目以降
不開示が相当
40 相談・訪問指導記録 24ページ 右欄すべて 不開示が相当
41 相談・訪問指導記録 25ページ 右欄のうち1~11行目、12行目の1~9文字目 不開示が相当
42 相談・訪問指導記録 25ページ 右欄のうち14行目、15行目の1~14文字目 不開示が相当
43 相談・訪問指導記録 28ページ 4~5行目 不開示が相当
44 相談・訪問指導記録 31ページ 6~7、9~10行目、11行目の1~24文字目 不開示が相当
45 相談・訪問指導記録 37ページ 26行目の3文字目以降、27~33行目 不開示が相当
46 相談・訪問指導記録 40ページ 6行目の25~38文字目 不開示が相当
47 相談・訪問指導記録 41ページ 1行目の1~8文字目 開示が相当
48 相談・訪問指導記録 41ページ 1行目の9文字目以降、2行目以降

1行目の15文字目以降及び2行目は開示が相当
その余は不開示が相当

49 相談・訪問指導記録 42ページ 1~25行目 不開示が相当
50 相談・訪問指導記録 45ページ 1行目の1~7文字目 不開示が相当
51 相談・訪問指導記録 45ページ 1行目の8~12文字目、2行目以降 不開示が相当
52 相談・訪問指導記録 46ページ 1~20行目 不開示が相当
53 相談・訪問指導記録 46ページ 22行目の1~7文字目 開示が相当
54 相談・訪問指導記録 46ページ 22行目の8文字目以降、23行目 不開示が相当
55 相談・訪問指導記録 46ページ 25行目の1~7文字目 開示が相当
56 相談・訪問指導記録 46ページ 25行目の8文字目以降、26行目以降 不開示が相当
57 相談・訪問指導記録 47ページ 1~32行目 不開示が相当
58 相談・訪問指導記録 50ページ 25行目の11~25文字目 不開示が相当
59 相談・訪問指導記録 53ページ 左欄のうち5行目
右欄のうち4~5行目
不開示が相当
60 相談・訪問指導記録 53ページ 右欄のうち8~10行目 不開示が相当
61 相談・訪問指導記録 53ページ 左欄のうち14、20~21、24、27~29行目
右欄のうち13~29行目
不開示が相当
62 相談・訪問指導記録 54ページ

右欄のうち3行目の11~12文字目、

21行目の11~12文字目、26行目の11~12文字目、27行目の11~12文字目、30行目の11~12文字目

不開示が相当
63 相談・訪問指導記録 54ページ 左欄のうち8行目
右欄のうち4~5、8~10行目
不開示が相当
64 相談・訪問指導記録 54ページ 右欄のうち31行目の1~4文字目 不開示が相当
65 相談・訪問指導記録 55ページ

右欄のうち7行目の11~12文字目、13行目の11~12文字目

不開示が相当
66 相談・訪問指導記録 55ページ 左欄のうち24~25行目 開示が相当
67 相談・訪問指導記録 55ページ 左欄のうち27行目、35行目以降
右欄のうち25行目以降
不開示が相当
68 相談・訪問指導記録 56ページ 左欄のうち2、4、8行目
右欄のうち2~7行目、8行目の1~11文字目
不開示が相当
69 相談・訪問指導記録 59ページ 左欄のうち2行目 開示が相当
70 相談・訪問指導記録 59ページ 左欄のうち3行目以降
右欄のすべて
不開示が相当
71 相談・訪問指導記録 60ページ 左欄のうち14行目
右欄のうち2~15行目、16行目の1~4文字目
不開示が相当
72 相談・訪問指導記録 62ページ

「4.事前調査にあたっての陳述者」欄の陳述者氏名、本人との関係

不開示が相当
73 相談・訪問指導記録 62ページ 「4.事前調査にあたっての陳述者」欄の警察職員名 不開示が相当
74 精神障害者等の保護通報書 - 「引渡先」欄の医師名 不開示が相当
75

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書

-

「4.事前調査にあたっての陳述者」欄の陳述者氏名、本人との関係

不開示が相当
76

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書

- 「4.事前調査にあたっての陳述者」欄の警察職員名 不開示が相当

答申第121号(平成24年10月1日)(PDF:192KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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