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更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23590
答申第121号
平成24年10月1日
千葉県知事鈴木栄治様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成22年8月4日付け○健福第1122号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成22年5月7日付けで異議申立人から提起された、平成22年3月9日付け○健福第2797号で行った自己情報部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第98号
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張|4.諮問実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県知事(以下「実施機関」という。)が平成22年3月9日付け○健福第2797号で行った自己情報部分開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
(1)実施機関が本件決定において不開示とした情報のうち、相談・訪問指導記録中次のア~サは、開示すべきである。
(2)実施機関が行った本件決定のその他の部分は、妥当である。
(1)異議申立人は、平成22年2月22日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「○○健康福祉センターで保有している私に関する全ての情報」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。これに対し実施機関は、対象文書を次のア~ウのとおり特定した(以下「本件文書」という。)。
(2)実施機関は、本件文書の不開示部分は条例第17条第2号及び第6号に該当するとして本件決定を行った。そこで異議申立人は、実施機関に対し平成22年5月7日付けで本件異議申立てを行った。
本件決定の取消しを求める。
以下のとおりである。
千葉県○○健康福祉センター(以下「センター」という。)で行われている精神保健福祉相談事業において、本人、第三者からの相談、情報提供等について、相談・訪問指導記録に記載している。
センターで行われている、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神障害者福祉法」という。)に関する事業について、申請・通報等に基づいて記録を記載している。
センターで行われている精神障害者福祉法に関する事業について、申請・通報等に基づいて、関係者から状況等を調査し事前調査書を作成している。
本件決定における不開示部分は、別表の1~76の不開示箇所のとおりである。
別表の1~76の不開示箇所における不開示理由は、それぞれ、次のとおりである。
不開示とした部分は、上記(3)のとおり、条例第17条第2号及び第6号の不開示情報に該当するものである。
本件決定における不開示部分(別表の1~76の不開示箇所)は、次のとおり分類することができる。
ア相談・訪問指導記録のうち「精神保健福祉相談受理日誌・事例カード」1~2ページの情報
イ相談・訪問指導記録のうち「電話相談」3~4ページの情報
ウ相談・訪問指導記録のうち5~62ページの情報
エ「精神障害者等の保護通報書」中「引渡先」「職業氏名」欄のうち医師名(別表の74)
オ「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書」
ア上記(1)ア(ア)及び(イ)の情報(別表の1及び2)について、実施機関は、条例第17条第2号に該当することを理由として不開示としている。
本号は、開示することにより開示請求者以外の第三者の権利利益を損なうことを防止するために定められたものである。そして、本号に該当するためには、当該情報が開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(本文前段)又は開示請求者以外の特定の個人は識別できないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの(本文後段)であって、かつ、本号ただし書に該当しないことが必要である。
当審議会で見分したところ、別表の1は、警察職員がセンターに連絡をした日時の情報に過ぎず、第2号の不開示情報には当たらない。
これに対し、別表の2は、相談者の氏名、異議申立人本人との関係、相談者が行った相談の内容項目である。よって、本情報は、相談者に関する情報であって、当該相談者の識別情報及び当該相談者は識別できないが、開示することによって当該相談者が相談した内容が推認され、当該相談者のプライバシーたる権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文の不開示情報に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。
したがって、別表の1については開示、別表の2については不開示が相当である。
イ上記(1)ア(ウ)の情報(別表の3)について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。
これについて当審議会で見分したところ、別表の3は、警察職員の姓であり、当該警察職員の個人識別情報(第2号本文前段)に該当するが、当該警察職員は警部補以下の階級にあることから、警察職員規則に該当するため、同号ただし書ハには該当しない。また、同号ただし書イ、ロ又はニに該当する事情があるとも認められない。
したがって、別表の3については不開示が相当である。
ウ上記(1)ア(エ)の情報(別表の4)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。
当審議会で見分したところ、別表の4は、相談者が警察職員に対して相談した際に述べた内容である。よって、本情報は、相談者に関する情報であって、当該相談者は識別できないが、開示することによって当該相談者が相談した内容が推認され、当該相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文後段の不開示情報に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。
したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、別表の4については不開示が相当である。
ア上記(1)イ(ア)及び(ウ)の情報(別表の5及び7)について、実施機関は、本情報が条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。
当審議会で見分したところ、別表の5及び7は、相談者が警察職員に相談した際の発言内容、本人との関係、発言者名等を、警察職員がセンターの職員に対して相談を行った際に述べたものである。よって、本情報は、当該相談者の識別情報及び当該相談者は識別できないが、開示することによって当該相談内容から相談者が推認され、当該相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。
したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、別表の5及び7については不開示が相当である。
イ上記(1)イ(イ)の情報(別表の6)について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。
別表の6については、上記(2)イと同様の理由により、不開示が相当である。
ア上記(1)ウ(ア)の情報(別表の10、23、25、28、38、47、50、53、55、66及び69)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。
当審議会で見分したところ、これらの情報は、相談者がセンターの職員に対して相談を行った期日又は日時の情報である。
(ア)これらのうち別表の28、47、53、55、66及び69は、相談者に関する情報であるが、当該相談者を識別することはできず、かつ、開示によって相談者の権利利益を侵害するおそれもない。よって、第2号本文前段及び後段のいずれの不開示情報にも該当するものではない。
また、第6号該当性について検討したところ、開示することによって相談者との信頼関係が損なわれ、今後相談者が相談を躊躇するおそれがある情報であるとは言えない。よって、第6号の不開示情報にも該当しない。
したがって、別表の28、47、53、55、66及び69については開示が相当である。
(イ)別表の10、23、25、38及び50は、相談者に関する情報であって、当該相談者は識別できないが、開示することによって相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文後段の不開示情報に該当する。なお、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。
したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、これらの情報については不開示が相当である。
イ上記(1)ウ(イ)の情報(別表の8、9、11~14、18~20、24、26、27、29、31、32、37、39~41、43、44、46、48、49、51、52、54、56~58、61、67、68、70及び71)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。
(ア)当審議会で見分したところ、これらの情報は、次の(イ)に掲げる情報を除き、相談者がセンターの職員に対して行った相談内容、これに対するセンター職員の対応、相談者との連絡内容、相談時における相談者の態様、次回相談における相談者に関する方針に係る情報である。よって、これらの情報は、当該相談者の識別情報又は相談者に関する情報であって、当該相談者は識別できないが、開示することによって相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文後段の不開示情報に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。
したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、これらの情報については不開示が相当である。
(イ)しかし、別表の48のうち1行目の15文字目以降及び2行目の情報は、センターの職員が担当職員に代わって電話を受けたことを示すに過ぎない。
したがって、これらの情報は、第2号及び第6号のいずれにも該当せず、開示が相当である。
ウ上記(1)ウ(ウ)の情報のうち別表の36及び42以外のもの(別表の15~17、21、22、30、33、34、45、59、60、63及び64)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。
(ア)当審議会で見分したところ、これらの情報は、次の(イ)に掲げる情報を除き、センターが他の行政機関との間で本件について連絡をとった内容又はセンター内で職員が連絡をとった内容に係る情報であって、相談者の相談内容を含むものである。よって、これらの情報は、相談者に関する情報であって、当該相談者は識別できないが、開示することによって相談者の権利利益を侵害するおそれがあるものであり、第2号本文後段の不開示情報に該当する。また、同号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。
したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、これらの情報については不開示が相当である。
(イ)しかし、別表の15のうち1行目、別表の16のうち11行目、別表の17のうち1行目の1~13文字目、別表の21の右欄のうち17行目の1~13文字目、別表の22の右欄のうち24行目の1~14文字目、別表の30のうち1行目の9~21文字目、別表の33のうち14行目の9文字目以降及び別表の34のうち20行目の9文字目以降の情報は、センターと特定の行政機関との間又はセンター内の職員の間で連絡のやりとりがあったことを示すものに過ぎない。
したがって、これらの情報は、第2号及び第6号のいずれにも該当せず、開示が相当である。
エ上記(1)ウ(ウ)の情報のうち別表の36及び42について、実施機関は、条例第17条第6号に該当することを理由として不開示としている。
本号は、県の機関や他の地方公共団体等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは不開示とすることを定めたものである。
当審議会で見分したところ、別表の36及び42は、関係行政機関による指導又は評価に係る情報であり、これらの情報を開示すると、将来における関係行政機関の精神保健福祉事業に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものと言える。
したがって、別表の36及び42は、第6号ハに該当し、不開示が相当である。
オ上記(1)ウ(エ)の情報(別表の35、62及び65)について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。
当審議会で見分したところ、別表の35のうち19~20文字目、別表の62及び65は、警察職員の姓に係る情報であり、第2号本文前段に該当するが、警察職員規則に該当することから、同号ただし書ハに該当せず、また、ただし書イ、ロ又はニに該当する事情も認められない。しかし、別表の35のうち9~18文字目及び21文字目以降については、警察職員規則に該当するものとは言えない。
したがって、別表の35のうち19~20文字目、別表の62及び65は、不開示が相当であるが、別表の35のうち9~18文字目及び21文字目以降は、開示が相当である。
カ上記(1)ウ(オ)及び(カ)の情報(別表の72及び73)について
(ア)このうち別表の72について、実施機関は、条例第17条第2号に該当することを理由として不開示としている。
当審議会で見分したところ、別表の72は、精神障害者福祉法に基づいて実施機関が異議申立人について事前調査を行った際における陳述者のうち、警察職員へ相談した者の氏名及び異議申立人本人との関係である。よって、本情報は、当該相談者の個人識別情報(第2号本文前段)に該当し、また、本号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。
したがって、別表の72については不開示が相当である
(イ)別表の73について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。
当審議会で見分したところ、別表の73は、陳述者のうち警察職員の姓であることから、上記(2)イ及び(3)イと同様の理由により、別表の73については不開示が相当である。
上記(1)エの情報(別表の74)について、実施機関は、条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。
当審議会で見分したところ、別表の74は、精神障害者福祉法に基づいて、千葉県○○警察署長がセンターの長に対し精神障害者等の保護通報を行った際に異議申立人を引き渡した病院の医師名である。よって、本情報は、当該医師の個人識別情報(第2号本文前段)に該当し、また、第2号ただし書イ~ニに該当する事情があるとも認められない。
したがって、第6号に該当するか否かについて判断するまでもなく、別表の74については不開示が相当である。
ア上記(1)オ(ア)の情報(別表の75)について、実施機関は、条例第17条第2号に該当することを理由として不開示としている。
別表の75については、別表の72と同一の文書であることから、上記(4)カ(ア)と同様の理由により、不開示が相当である。
イ上記(1)オ(イ)の情報(別表の76)について、実施機関は、警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。
別表の76については、別表の73と同一の文書であることから、上記(4)カ(イ)と同様の理由により、不開示が相当である。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
審議会の処理経過は下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成22年8月4日 |
諮問書の受理 |
平成22年9月16日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成24年3月15日 |
審議(第205回審議会) |
平成24年4月26日 |
審議(第206回審議会) |
平成24年5月17日 |
審議(第207回審議会) |
平成24年6月14日 |
審議(第208回審議会) |
平成24年7月12日 |
審議(第211回審議会) |
平成24年9月6日 |
審議(第212回審議会) |
番号 | 文書名等 | ページ | 本件決定における不開示箇所 | 審議会の結論 |
---|---|---|---|---|
1 | 相談・訪問指導記録 | 1ページ |
「受理日時」欄 | 開示が相当 |
2 | 相談・訪問指導記録 | 1ページ | 「相談者」欄の氏名、本人との関係、「相談内容」欄の項目番号 |
不開示が相当 |
3 | 相談・訪問指導記録 | 1ページ | 「初回経由機関」欄の警察職員名 | 不開示が相当 |
4 | 相談・訪問指導記録 | 2ページ | 「職業勤務先」欄、「最終学歴」欄、「家族歴」欄、「生活歴」欄のうち相談者の話による部分、「精神科治療歴」欄 |
不開示が相当 |
5 | 相談・訪問指導記録 | 3ページ | 「相談内容」欄のうち相談内容及び項目番号、「援助内容」欄のうち警察職員に相談した者の発言内容、本人との関係及び発言者名 |
不開示が相当 |
6 | 相談・訪問指導記録 | 3ページ | 「相談者氏名」欄のうち警察職員名 | 不開示が相当 |
7 | 相談・訪問指導記録 | 4ページ | 「家族歴」欄、「精神科治療歴」欄 | 不開示が相当 |
8 | 相談・訪問指導記録 | 5ページ | 右欄すべて | 不開示が相当 |
9 | 相談・訪問指導記録 | 6ページ | 右欄のうち1~13行目 | 不開示が相当 |
10 | 相談・訪問指導記録 | 6ページ | 左欄のうち16行目 | 不開示が相当 |
11 | 相談・訪問指導記録 | 6ページ | 右欄のうち16行目以降 | 不開示が相当 |
12 | 相談・訪問指導記録 | 7ページ | 右欄すべて | 不開示が相当 |
13 | 相談・訪問指導記録 | 8ページ | 右欄のうち1~19行目、20行目の1~10文字目 | 不開示が相当 |
14 | 相談・訪問指導記録 | 8ページ | 右欄のうち22~26行目 | 不開示が相当 |
15 | 相談・訪問指導記録 | 10ページ | 右欄のうち1~8行目 | 1行目は開示が相当 その余は不開示が相当 |
16 | 相談・訪問指導記録 | 10ページ | 右欄のうち11~23行目 | 11行目は開示が相当 その余は不開示が相当 |
17 | 相談・訪問指導記録 | 12ページ | 右欄のうち1~3行目、4行目の1~6文字目 | 1行目の1~13文字目は 開示が相当 |
18 | 相談・訪問指導記録 | 12ページ | 右欄のうち5行目、6行目の1~9文字目 | 不開示が相当 |
19 | 相談・訪問指導記録 | 12ページ | 左欄のうち17、20、22、25行目 右欄のうち8行目の1~7文字目、9行目以降 |
不開示が相当 |
20 | 相談・訪問指導記録 | 13ページ | 左欄のうち10、12~14行目 右欄のうち2~14行目 |
不開示が相当 |
21 | 相談・訪問指導記録 | 13ページ | 左欄のうち19、21行目 右欄のうち17~21行目 |
右欄のうち17行目の 1~13文字目は開示が相当 |
22 | 相談・訪問指導記録 | 13ページ | 左欄のうち28行目 右欄のうち24~28行目 |
右欄のうち24行目の 1~14文字目は開示が相当 |
23 | 相談・訪問指導記録 | 14ページ | 左欄のうち2行目 | 不開示が相当 |
24 | 相談・訪問指導記録 | 14ページ | 左欄のうち4、11、13行目 右欄のうち2~14行目 |
不開示が相当 |
25 | 相談・訪問指導記録 | 15ページ | 左欄のうち2行目 | 不開示が相当 |
26 | 相談・訪問指導記録 | 15ページ | 右欄のうち2~4、6~11、13~15、17、19~22、24、26行目 |
不開示が相当 |
27 | 相談・訪問指導記録 | 16ページ | 右欄のうち1~7、9、11、13~15、17~20、22~23、25~26、28~29行目 |
不開示が相当 |
28 | 相談・訪問指導記録 | 17ページ | 1行目の1~8文字目 | 開示が相当 |
29 | 相談・訪問指導記録 | 17ページ | 1行目の9~14文字目、2~35行目、36行目の1~11文字目 |
不開示が相当 |
30 | 相談・訪問指導記録 | 19ページ | 1行目の9~21文字目、2~17行目 | 1行目の9~21文字目は 開示が相当 |
31 | 相談・訪問指導記録 | 19ページ | 18行目の9文字目以降、19~28行目 | 不開示が相当 |
32 | 相談・訪問指導記録 | 19ページ | 29行目の9文字目以降、30行目以降 | 不開示が相当 |
33 | 相談・訪問指導記録 | 22ページ | 14行目の9文字目以降、15~19行目 | 14行目の9文字目以降は開示が相当 |
34 | 相談・訪問指導記録 | 22ページ | 20行目の9文字目以降、21~27行目 | 20行目の9文字目以降は開示が相当 その余は不開示が相当 |
35 | 相談・訪問指導記録 | 22ページ | 28行目の9文字目以降 | 9~18文字目及び21文字目以降は開示が相当 その余は不開示が相当 |
36 | 相談・訪問指導記録 | 22ページ | 29~32行目、33行目の1~11文字目 | 不開示が相当 |
37 | 相談・訪問指導記録 | 23ページ | 左欄のうち5~7、20行目 右欄のうち2~20行目 |
不開示が相当 |
38 | 相談・訪問指導記録 | 23ページ | 左欄のうち22行目 | 不開示が相当 |
39 | 相談・訪問指導記録 | 23ページ | 左欄のうち23~24行目 右欄のうち22行目の1~4文字目、23行目以降 |
不開示が相当 |
40 | 相談・訪問指導記録 | 24ページ | 右欄すべて | 不開示が相当 |
41 | 相談・訪問指導記録 | 25ページ | 右欄のうち1~11行目、12行目の1~9文字目 | 不開示が相当 |
42 | 相談・訪問指導記録 | 25ページ | 右欄のうち14行目、15行目の1~14文字目 | 不開示が相当 |
43 | 相談・訪問指導記録 | 28ページ | 4~5行目 | 不開示が相当 |
44 | 相談・訪問指導記録 | 31ページ | 6~7、9~10行目、11行目の1~24文字目 | 不開示が相当 |
45 | 相談・訪問指導記録 | 37ページ | 26行目の3文字目以降、27~33行目 | 不開示が相当 |
46 | 相談・訪問指導記録 | 40ページ | 6行目の25~38文字目 | 不開示が相当 |
47 | 相談・訪問指導記録 | 41ページ | 1行目の1~8文字目 | 開示が相当 |
48 | 相談・訪問指導記録 | 41ページ | 1行目の9文字目以降、2行目以降 | 1行目の15文字目以降及び2行目は開示が相当 |
49 | 相談・訪問指導記録 | 42ページ | 1~25行目 | 不開示が相当 |
50 | 相談・訪問指導記録 | 45ページ | 1行目の1~7文字目 | 不開示が相当 |
51 | 相談・訪問指導記録 | 45ページ | 1行目の8~12文字目、2行目以降 | 不開示が相当 |
52 | 相談・訪問指導記録 | 46ページ | 1~20行目 | 不開示が相当 |
53 | 相談・訪問指導記録 | 46ページ | 22行目の1~7文字目 | 開示が相当 |
54 | 相談・訪問指導記録 | 46ページ | 22行目の8文字目以降、23行目 | 不開示が相当 |
55 | 相談・訪問指導記録 | 46ページ | 25行目の1~7文字目 | 開示が相当 |
56 | 相談・訪問指導記録 | 46ページ | 25行目の8文字目以降、26行目以降 | 不開示が相当 |
57 | 相談・訪問指導記録 | 47ページ | 1~32行目 | 不開示が相当 |
58 | 相談・訪問指導記録 | 50ページ | 25行目の11~25文字目 | 不開示が相当 |
59 | 相談・訪問指導記録 | 53ページ | 左欄のうち5行目 右欄のうち4~5行目 |
不開示が相当 |
60 | 相談・訪問指導記録 | 53ページ | 右欄のうち8~10行目 | 不開示が相当 |
61 | 相談・訪問指導記録 | 53ページ | 左欄のうち14、20~21、24、27~29行目 右欄のうち13~29行目 |
不開示が相当 |
62 | 相談・訪問指導記録 | 54ページ | 右欄のうち3行目の11~12文字目、 21行目の11~12文字目、26行目の11~12文字目、27行目の11~12文字目、30行目の11~12文字目 |
不開示が相当 |
63 | 相談・訪問指導記録 | 54ページ | 左欄のうち8行目 右欄のうち4~5、8~10行目 |
不開示が相当 |
64 | 相談・訪問指導記録 | 54ページ | 右欄のうち31行目の1~4文字目 | 不開示が相当 |
65 | 相談・訪問指導記録 | 55ページ | 右欄のうち7行目の11~12文字目、13行目の11~12文字目 |
不開示が相当 |
66 | 相談・訪問指導記録 | 55ページ | 左欄のうち24~25行目 | 開示が相当 |
67 | 相談・訪問指導記録 | 55ページ | 左欄のうち27行目、35行目以降 右欄のうち25行目以降 |
不開示が相当 |
68 | 相談・訪問指導記録 | 56ページ | 左欄のうち2、4、8行目 右欄のうち2~7行目、8行目の1~11文字目 |
不開示が相当 |
69 | 相談・訪問指導記録 | 59ページ | 左欄のうち2行目 | 開示が相当 |
70 | 相談・訪問指導記録 | 59ページ | 左欄のうち3行目以降 右欄のすべて |
不開示が相当 |
71 | 相談・訪問指導記録 | 60ページ | 左欄のうち14行目 右欄のうち2~15行目、16行目の1~4文字目 |
不開示が相当 |
72 | 相談・訪問指導記録 | 62ページ | 「4.事前調査にあたっての陳述者」欄の陳述者氏名、本人との関係 |
不開示が相当 |
73 | 相談・訪問指導記録 | 62ページ | 「4.事前調査にあたっての陳述者」欄の警察職員名 | 不開示が相当 |
74 | 精神障害者等の保護通報書 | - | 「引渡先」欄の医師名 | 不開示が相当 |
75 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書 |
- | 「4.事前調査にあたっての陳述者」欄の陳述者氏名、本人との関係 |
不開示が相当 |
76 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書 |
- | 「4.事前調査にあたっての陳述者」欄の警察職員名 | 不開示が相当 |
答申第121号(平成24年10月1日)(PDF:192KB)
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