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更新日:令和5(2023)年4月21日
ページ番号:23630
答申第71号
平成19年4月26日
千葉県病院局長近藤俊之様
千葉県個人情報保護審議会
会長原田三朗
千葉県がん登録事業に係る個人情報の目的外提供について(答申)
平成18年12月11日付け病経管第512号で諮問のありましたこのことについて、下記のとおり答申します。
記
別紙
実施機関は、千葉県内におけるがん患者等やがん死亡者の登録を実施し、がんの罹患の実態を把握することにより、がん対策推進上の基礎資料とし、本県のがん医療水準の向上及び県民の健康増進に寄与する知事の事業に協力するものである。
がん患者等や家族の同意を得ることを条件としてがん患者等の医療情報を提供することでは、事業の公益性が必ずしも正確に理解されないこと等により、知事において、事業に必要な量の情報が収集できないこととなるおそれがあるのみならず、提供する情報の内容に偏りが生じ、知事において、罹患実態等の正確な把握ができないこととなるおそれがある。
実施機関が、知事と協力して個人情報の取扱い等の十分な周知を図ること及び知事が設ける本人関与の仕組みに適切に対応することが認められる。
情報の提供先である知事における個人情報の保護措置に問題は認められないことから、目的外提供しても、がん患者等が権利利益を不当に侵害されるおそれはない。
審議会が個人情報の目的外提供の禁止の例外を認める前提として、実施機関は、知事と協力しつつ、十分な周知を行う必要があること及び医療機関としてがん患者等や家族に対し可能な限り個別に説明する必要があることから、その前提を満たすよう求めるものである。
がん患者等の権利利益を保護するため、本人関与の仕組みががん患者等に利用しやすく、かつ、実効性があるものとなるよう、医療機関として適切に対応するよう求めるものである。
個人情報の漏えい等を防止しがん患者等の権利利益を保護するために、事業に関与する職員に対する継続的な指導を求めるものである。
特段の配慮を求める事項に係る実施機関の対応について、審議会として確認し、その実行を担保するため求めるものである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成18年12月11日 |
諮問書の受理 |
平成18年12月18日 |
審議(第147回審議会) |
平成19年1月22日 |
審議(第148回審議会)実施機関口頭説明 |
平成19年2月9日 |
審議(第149回審議会)実施機関口頭説明 |
平成19年2月19日 |
審議(第150回審議会) |
平成19年3月19日 |
審議(第151回審議会) |
答申第71号(平成19年4月26日付け)(PDF:17KB)
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