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更新日:令和5(2023)年4月28日
ページ番号:23600
答申第131号
平成25年6月19日
千葉県公安委員会委員長
福田康一郎様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
審査請求に対する裁決について(答申)
平成24年4月18日付け公委(会)発第2号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成24年3月16日付けで審査請求人から提起された、平成24年3月6日付け会発第220号で行った自己情報部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について
諮問第108号
|1.審議会の結論|2.審査請求の経緯|3.審査請求人の主張要旨|4.諮問実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成24年3月6日付け会発第220号で行った部分開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は、妥当である。
(1)審査請求人は、平成24年2月24日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、
「1.H23年3月9日付公委(会)1号の決裁書一式
2.H24.2付公委〃の〃」
の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)本件請求に対し実施機関は、対象文書を次のア及びイと特定した上で、その不開示部分は条例第17条第2号、第3号イ・ロ及び第6号に該当するとして本件決定を行った。
ア「行政文書部分開示決定通知書に対する審査請求に関する諮問について」(平成23年3月9日付け公委(会)発第1号。以下「本件文書1」という。)
イ「千葉県情報公開審査会の答申書(写し)の送付について」(平成24年2月8日付け公委(会)発第1号。以下「本件文書2」といい、本件文書1と本件文書2を総称して「本件各文書」という。)
(3)本件決定に対し審査請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関の上級行政庁である千葉県公安委員会に対し、平成24年3月16日付けで本件決定の取消しを求め、審査請求を行った。
(4)これを受けて、条例第46条第2項に規定する諮問実施機関として千葉県公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)は、同条1項の規定により、平成24年4月18日付け公委(会)発第2号で審議会に諮問した。
(1)審査請求の趣旨
「本件決定を取り消す。」との決定を求める。
(2)審査請求の理由
審査請求人が、審査請求書で主張している審査請求の理由は、以下のとおりである。
ア公安委員会の文書を県警の文書にすることは、実施機関を定めた県情報公開条例に違反するものである。地方自治法15条違反があきらかなので取消されなければならない。
イ公安委員会と県警は直ちに是正しなければならない。
(1)対象文書の特定について
実施機関が保有する本件各文書を対象文書として特定した。
(2)本件審査請求に係る行政文書開示請求、部分開示決定及び審査請求等の経緯
ア本件文書1
(ア)審査請求人は、平成22年4月6日付けで実施機関に対して千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「情報公開条例」という。)第7条第1項の規定により、「1.県監査委員へ提出した平成20年度不正会計処理にかかる調査報告書(様式1~4含む)2.県特別監察室へ提出した平成15~20年度不正会計処理にかかる調査結果報告書(様式1~5含む)」の開示請求(以下「請求1」という。)を行った。
(イ)実施機関は、請求1に対して、平成22年12月10日付け会発第1098号で部分開示決定(以下「処分1」という。)を行った。
(ウ)審査請求人は、平成22年6月16日付けで実施機関に対して情報公開条例第7条第1項の規定により「○○○、●●●、△△△、▲▲▲の見積書、請求書、及び納品書(平成21年度会計区分、本部分、支出負担行為伝票と支出伝票は除く)」の開示請求(以下「請求2」という。)を行った。
(エ)実施機関は、請求2に対して、平成22年12月10日付け会発第1099号で部分開示決定(以下「処分2」という。)を行った。
(オ)審査請求人は、平成22年6月21日付けで実施機関に対して情報公開条例第7条第1項の規定により「□□警察署の支出負担行為支出伝票1.H15~H17年度分、H19H20年度分(添付書類を含む)不正会計経理処理の様式1に記載されている伝票のうち不適正経理に分類されていないもの2.H21年度需用費、物品購入にかかるもの」の開示請求(以下「請求3」という。)を行った。
(カ)実施機関は、請求3に対して、平成23年1月24日付け□□警発第21号で部分開示決定(以下「処分3」という。)を行った。
(キ)審査請求人は、平成23年2月7日付けで諮問実施機関に対して、処分1、処分2及び処分3の取消しを求めて審査請求を行った。
(ク)諮問実施機関は、上記(キ)の審査請求について、平成23年3月9日付け公委(会)発第1号で千葉県情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問した。
イ本件文書2
(ア)審査会は、平成24年2月2日付け答申第355号で上記ア(ク)に対する答申を行った。
(イ)諮問実施機関は、平成24年2月8日付け公委(会)発第1号で審査請求人に上記(ア)の答申書(写し)を送付した。
(3)本件各文書の内容等
ア対象文書1
上記(2)ア(ク)の諮問についての伺いの諮問実施機関の決裁用起案用紙と、審査会へ提出する諮問書(案)及び諮問書の写し並びに添付書類である。
なお、諮問に係る事務手続は、千葉県公安委員会の補佐として千葉県警察本部総務部会計課(以下「本部会計課」という。)が行い、対象文書は本部会計課が作成、保有している。
イ対象文書2
上記(2)イ(ア)の答申書の写しを、審査請求人宛て送付することについて、本部会計課が作成、保有している、諮問実施機関の決裁用起案用紙、審査請求人宛ての送付書(案)及び送付書の写し並びに「審査請求に対する裁決について(答申)」の写しである。
(4)不開示理由について
ア対象文書1の不開示部分は、条例第17条第2号、第3号イ・ロ及び第6号に該当する。
イ対象文書2の不開示部分は、条例第17条第2号及び第6号に該当する。
(5)本件決定の妥当性について
ア審査請求人は、諮問実施機関の文書を実施機関の文書にすることは、実施機関を定めた情報公開条例に違反するものであり、地方自治法15条違反があきらかなので取り消されなければならない旨主張する。
開示請求の対象となるのは、実施機関が保有する行政文書であり、千葉県情報公開条例解釈運用基準における行政文書の定義の解釈の中で「実施機関が保有する」とは、「物を事実上支配している状態をいい、当該文書の収受、作成、整理・保存、引継ぎ・廃棄等の取扱いを判断する権限を有していることをいう。」としている。
本件審査請求の対象文書は、諮問実施機関の権限に属する事務に関する文書であるが、事務処理を行っている本部会計課が諮問実施機関の事務の補佐として対象文書を作成、保有しており、同課が対象文書を管理していることから、情報公開条例の解釈上も、実施機関が保有する文書である。
よって、審査請求人の主張は認められるものではない。
イまた、審査請求人は、諮問実施機関と実施機関は直ちに是正しなければならない旨主張するが、実施機関及び諮問実施機関は関係法令等に基づき、適正に事務処理を行っており、審査請求人の主張は認められるものではない。
(1)対象文書について
本件請求の対象文書は、平成22年4月6日、同年6月16日及び同月21日付けで異議申立人が実施機関に対して行った情報公開条例第7条第1項の規定による開示請求に対する部分開示決定について、異議申立人が諮問実施機関に対して行った審査請求に係る本件各文書である。
このうち本件文書1は、諮問実施機関が情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に対し行った諮問に係る起案用紙、諮問の案文及び添付書類であり、本件文書2は、諮問実施機関が審査会から受けた答申について審査請求人に対して行う答申書(写し)の送付に係る起案用紙、送付案文及び答申書の写しである。
(2)本件各文書の保有について
本件審査請求において審査請求人が主張しているのは、本件各文書が実施機関の文書ではなく諮問実施機関の文書であるということであるので、以下、この点について検討する。
諮問実施機関に対して行われる審査請求については、諮問実施機関の権限に属する事務であっても、本部会計課が審査会に対する諮問及び審査会からの答申書(写し)の送付に関する事務処理を行っており、当該事務に関する行政文書は、本件各文書を含めていずれも本部会計課において保管している。また、かかる行政文書は、文書管理規則第7条の規定により諮問実施機関が保有する文書にも当たらない。
したがって、本件各文書は実施機関が保有しているという諮問実施機関の説明に特に不合理な点は見当たらず、本件各文書を保有しているのは実施機関であると認められる。
(3)結論
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
審査請求人及び諮問実施機関のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は下記のとおりである
審議会の処理経過
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成24年4月19日 |
諮問書の受理 |
平成24年6月8日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成25年4月18日 |
審議(第219回審議会) |
平成25年5月9日 |
審議(第220回審議会) |
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