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更新日:令和5(2023)年9月22日
ページ番号:23652
答申第93号
平成21年2月20日
千葉県知事 様
千葉県個人情報保護審議会
会 長 原 田 三 朗
異議申立てに対する決定について(答申)
平成19年8月16日付け保指第458号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成19年7月15日付けで異議申立人から提起された、平成19年7月13日付け保指第363号の自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第77号
|審議会の結論|異議申立ての経緯|異議申立人の主張要旨|実施機関の説明要旨|審議会の判断|審議会の処理経過|
千葉県知事(以下「実施機関」という。)が平成19年7月13日付け保指第363号で行った自己情報不開示決定(以下「原処分」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は妥当である。
異議申立人は、平成19年7月2日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「過去の法定受託事務の費用をもらっていることの開示請求に対する回答のうち国保調整交付金に関する決定書(決裁書を含む)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対して実施機関は、「開示請求に係る個人情報を記録する行政文書を保有していないため。(請求に係る個人情報を記録する行政文書を作成又は取得していない。)」として原処分を行ったため、異議申立人は、平成19年7月15日付けで実施機関に対して異議申立てを行ったものである。
原処分の取消しを求めるものである。
概ね以下のとおりである。
ア 監査請求されないために故意に行政文書を保有していないことにしている。
イ 財政課に同じ内容の請求をしているが、財政課は開示決定した。
ウ 実施機関は、平成19年7月13日時点で平成19年7月6日付保指343号の決定通知書が対象であることを承知しながら原処分を行った。原処分を行った平成19年7月13日時点での文書を対象とし開示決定すべきである。
本件請求に係る行政文書については、平成19年7月6日付けで異議申立人に対し通知しているところであり、本件請求のあった平成19年7月2日時点では作成されていない。よって自己情報不開示決定を行ったものである。
(1)条例は第15条で、「何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己の個人情報の開示の請求をすることができる。」としている。
この趣旨は、開示請求の時点で現に存在する行政文書の開示請求を想定しているものである。
また、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第7条によれば、「行政庁は、申請が当該行政庁の事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」としていることから、「申請」、すなわち開示請求がなされた時点において存在する行政文書が、開示請求の対象となる。
本件請求に係る行政文書は、平成19年7月6日付けで作成されたものであり、本件請求のあった平成19年7月2日には作成されていないことから、開示請求に係る個人情報を記録する行政文書を保有していないとする実施機関の判断は妥当である。
なお、開示請求日において、開示請求に係る個人情報を記録する行政文書を作成されることが予定されており、かつ開示決定等をする日までに作成された場合には、実施機関の判断でこれを特定して開示することを妨げるものではない。
(2)結論
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
なお、異議申立人のその他の主張は、原処分の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は下記のとおりである。
審議会の処理経過
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成19年8月17日 |
諮問書の受理 |
平成19年9月20日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成19年10月5日 |
意見書の受理 |
平成20年11月17日 |
審議(第169回審議会) |
平成20年12月15日 |
審議(第170回審議会) |
平成21年1月19日 |
審議(第171回審議会) |
平成21年2月16日 |
審議(第172回審議会) |
答申第93号(平成21年2月20日付け)(PDF:15KB)
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