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更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:23674
答申第157号
平成28年3月30日
千葉県病院局長矢島鉄也様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成25年6月3日付け○○第○○号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成25年5月20日付けで異議申立人から提起された、平成25年5月14日付け○○第○○号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第134号
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県病院局長(以下「実施機関」という。)が平成25年5月14日付け○○第○○号で行った自己情報不開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は妥当である。
(1)異議申立人は、平成25年5月1日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「平成△年△月△日開催臨時特定県立病院医療安全管理委員会議事録」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)本件請求に対して実施機関は、本件請求時点において、対象文書を作成しておらず、本件請求に係る行政文書を保有していないことを理由として本件決定を行った。
これに対し異議申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成25年5月20日付けで本件異議申立てを行った。
(3)本件異議申立てを受けて、実施機関は、条例第46条第1項の規定により、平成25年6月3日付け○○第○○号で審議会に諮問した。
「本件決定を取り消す。」との決定を求める。
「開示しない部分及び開示しない理由」は本件に該当しない。仮に該当するとしても、不利益処分の重大性に鑑みて合理性を欠く。
平成25年5月27日付けで異議申立人が実施機関に対し任意に提出した異議申立理由書において、概ね次のとおり主張している。
「本件請求に係る行政文書を保有していないため」は虚偽である。
「本件請求時点において、対象文書を作成していない。」は真実である。しかし、「不開示決定した平成25年5月14日時点では、対象文書を作成している。」(証拠;特定県立病院医療安全管理委員会運営要領(以下「運営要領」という。))
実施機関の理由説明書(下記4)を受けて平成26年1月24日付けで異議申立人が審議会に対し提出した意見書において、概ね次のとおり主張している。
a(a)平成△年△月△日開催の特定県立病院医療安全管理委員会の目的について
平成△年△月△日開催の特定県立病院医療安全管理委員会(以下「本件委員会」という。)の目的は、医学的観点から正当である異議申立人の診療行為に対して「言いがかり」もしくは「因縁」としか呼べない理由をもって、医療過誤・医療事故があったと冤罪をきせることの正当性を付与させることにあった。
本件委員会の構成メンバーが、異議申立人の診療行為の適否を評価できないことを悪用して、特定県立病院の病院長(以下「院長」という。)が「異議申立人の入院診療行為禁止」処分を発令しようとしたものである。
そもそも上記「異議申立人の入院診療行為禁止」処分である「院長業務命令」(以下「本件院長業務命令」という。)は、異議申立人を特定県立病院から排除するという動機・目的をもってなされようとした一連の行為のものである。
(b)院内の医療安全管理委員会について
特定県立病院内の医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)の構成メンバーには、○○医も○○医も入っていない。したがって、○○医である異議申立人の医療行為を正当に評価できるメンバーは一人もいない。委員会は異議申立人の医療行為を正当に評価できない。院長は、○○科の医療行為を正当に評価できる能力がない委員会を恣意的にコントロールし、「異議申立人を特定県立病院から排除する」動機・目的を遂行するために、委員会というあたかも公平・公正であるがごとき機構の権威を悪用し、不当な本件院長業務命令に正当性を付与しようとしたにすぎない。
「異議申立人が主治医として関わった患者症例について評価・検討を行った。」は虚偽である。同日の本件委員会の評価・検討の実態は、院長及び○○○○長の患者診療能力の低さに基づく、恣意的かつ不当な意見に過ぎない。委員会構成メンバーの評価・検討ではない。
b「当初」の委員会の設置目的と千葉県病院局医療安全管理指針について
「当初」の委員会の設置目的と千葉県病院局医療安全管理指針(以下「指針」という。)については、「現在」の特定県立病院の実態からかけ離れている。「現在」の委員会の役割は、院長の恣意的かつ不当な特定県立病院運営方針を遂行するための道具になり下がっている。
c「現在」の委員会の能力について
「現在」の委員会は、各科専門医が構成員になっていない。したがって、各科個別の院内の医療安全における重大な問題への対応や医療事故の分析及び再発防止策の検討や医療事故防止のための啓発、教育は不可能である。
院長、○○○○長、○○○○長などは、各科個別の院内の医療安全における重大な問題への対応や医療事故の分析及び再発防止策の検討や医療事故防止のための啓発、教育をする能力がない。したがって、啓発、教育は不可能である。
したがって、「外部の専門医」に対して、本件事案において○○科の医療安全における重大な問題の存否及び医療過誤・医療事故の存否の分析と、重大な問題及び医療過誤・医療事故が存在すると仮定した場合におけるその対応及び分析を依頼したのである。
運営要領によれば、1週間以内に議事録を作成することと定められている。したがって、平成26年1月24日現在、本件委員会の議事録は存在している。
a議事録作成期限について
運営要領に例外規定は存在しない。
b各委員の発言の確認作業について
実施されていない。
c「作成までに時間を要した。」の趣旨について
平成26年1月24日現在、本件委員会の議事録は存在している。
d評価・審議「中」について
既に、評価・審議は終了している。
e異議申立人の名誉信用を棄損させるものであり、医療行為を妨害するものである。しかも、地方公務員法第32条に基づくものであり、「公務員職権濫用」にあたる不法行為である。
真実を明らかにすべきである。
f平成25年6月10日付け「写し」の交付について
虚偽である。写しを発行することを要請する。
平成25年12月3日付けで実施機関が審議会に対し提出した理由説明書において、概ね次のとおり主張している。
特定県立病院は、本件請求に係る本件委員会の議事録について、本件請求時点では作成しておらず、不存在である。
ア対象行政文書は、異議申立人が主治医として関わった患者症例について、評価・検討を行った本件委員会の議事録である。
イ委員会とは、県立病院の医療安全管理体制を確立し、快適で良好な医療の提供に資することを目的として、千葉県病院局において制定した指針に基づき、設置されたものである。
ウ委員会は、院長、○○○○長、○○○○長などを構成員とし、院内における医療安全管理の全般を統括するものであるが、特に、院内の医療安全における重大な問題への対応や医療事故の分析及び再発防止策の検討や医療事故防止のための啓発、教育などを取り扱うものである。
平成25年5月1日本件請求時点では、△年△月△日に開催された委員会の議事録は作成されておらず、保有していないことから不開示とした。
異議申立人が主張する理由は、以下に要約されると考える。
ア「開示しない部分及び開示しない理由」は、本件に該当しない。仮に該当するにしても、不利益処分の重大性に鑑みて合理性を欠く。
イ「本件請求に係る行政文書を保有していないため」は虚偽である。「本件請求時点において、対象文書を作成していない。」は真実である。しかし、「不開示決定した平成25年5月14日時点では、対象文書を作成している。」(証拠;運営要領)
異議申立人も真実と認めているとおりであり、平成25年5月1日本件請求時点では、△年△月△日に開催された本件委員会の議事録は作成されておらず、保有していないことから不開示とした。
また、異議申立人は、委員会の議事録が、運営要領で「一週間以内に委員会の委員に配布する。」と記載されていることから、本件決定自体を虚偽であると主張しているが、議事録の作成の期限については、委員会が、院内の医療事故等に関する審議も取り扱う性質上、議事録作成に一定の期限を設ける必要性から内規として定められたものであり、状況により一週間を超えることも想定される。
平成△年△月△日に開催された本件委員会の議事録については、患者症例に係る医療専門分野の議論が中心であり、議事録の作成にあたり、各委員の発言の確認作業も必要であることから、作成まで一週間以上の時間を要したものである。
さらに、対象文書は、評価・審議中の患者症例に関する内容であり、病院として慎重かつ正確に取り扱うべき性質の文書であると考えている。
なお、本件請求に係る対象行政文書については、平成25年5月20日付けで、再度、異議申立人より自己情報開示請求がなされており、同年6月3日付けで部分開示決定を行い、同月10日に本人に対して写しの交付を行っている。
(1)条例第15条は、「何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己の個人情報の開示の請求をすることができる。」としており、開示請求がされた時点において現に存在する行政文書に記録された自己の個人情報の開示請求について規定しているものである。
また、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第7条は、「行政庁は、申請が当該行政庁の事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」としていることから、同条の「申請」すなわち開示請求がされた時点において現に存在する行政文書に記録された自己の個人情報が開示請求の対象となることは明らかである。
本件請求に係る行政文書は平成△年△月△日に開催された本件委員会の議事録であって、本件請求があった平成25年5月1日時点において当該行政文書は作成されていないとする実施機関の説明に、特に不合理な点は認められない。
なお、開示請求がされた日において当該開示請求に係る個人情報をその内容に含む行政文書の作成が具体的に予定されており、かつ、開示決定等をする日までに当該行政文書が実際に作成された場合には、実施機関の判断で当該行政文書を対象文書として特定した上で開示決定等をすることは妨げられない。
(2)結論
以上のことから、「1.審議会の結論」のとおり判断する。
なお、異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は、下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成25年6月3日 |
諮問書の受理 |
平成25年12月4日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成26年1月30日 |
異議申立人の意見書受理 |
平成27年7月21日 |
審議(第249回審議会) |
平成27年9月15日 |
審議(第250回審議会) |
答申第157号(平成28年3月30日)(PDF:153.8KB)
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