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更新日:令和5(2023)年9月22日
ページ番号:23654
答申第95号
平成21年5月28日
千葉県選挙管理委員会委員長 様
千葉県個人情報保護審議会
会 長 原 田 三 朗
異議申立てに対する決定について(答申)
平成19年10月24日付け千選管第347号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成19年10月12日付けで異議申立人から提起された、平成19年8月16日付け千選管第266号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第80号
|審議会の結論|異議申立ての経緯|異議申立人の主張要旨|実施機関の説明要旨|審議会の判断|審議会の処理経過|
千葉県選挙管理委員会(以下「実施機関」という。)が平成19年8月16日付け千選管第266号で行った自己情報不開示決定(以下「原処分」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は結論において妥当である。
異議申立人は、平成19年8月1日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「H○○.○.○○に千葉県庁本庁舎8階千葉県選挙管理委員会事務局で閲覧した『候補者用選挙用ビラ証紙交付整理簿(添付書類含む)』とH○○.○.○○千選管222号で開示した行政文書が違う根拠についてわかる一切の書類(なぜ差し換えたのかについてわかる一切の書類)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対して実施機関は、「開示請求に係る個人情報を保有していないため(請求に係る行政文書を作成又は取得していない)」として原処分を行ったため、異議申立人は、平成19年10月12日付けで実施機関に対して異議申立てを行ったものである。
原処分の取消しを求めるものである。
概ね以下のとおりである。
ア 3件の開示請求に対して各決定通知書が同じ文書番号はあり得ない。
イ 平成○○年○月○○日執行○○○○選挙において、当選人は選挙運動用ビラ2種類の届出をしていない。これは選挙違反だが、実施機関は選挙違反を隠すため、あたかも届出があったかのように工作している。
ウ 対象文書は、平成○○年○月○○日付けの自己情報開示請求関係の行政文書で存在する。
異議申立人が閲覧した2件の文書は同一であり、異議申立人が「違う」と主張している根拠は不明であるが、実施機関では「違う根拠についてわかる書類」を保有していないため、原処分を行った。
ア 決定通知書等に付す文書番号については、必ずしも1件の文書に対し他と重複しない番号を付さなければならばい旨の規定はなく、違法又は不当とは言えない。
イ 異議申立人は○○○○選挙において選挙違反があったとして、実施機関がそれを隠すため、保有文書の隠ぺい等を行っている旨を主張しているものと思われるが、異議申立人の憶測を前提とした主張に過ぎず、もとよりそのような事実はない。
ウ 異議申立人は、「対象文書は、平成○○年○月○○日付けの自己情報開示請求関係の行政文書で存在する。」と主張するが、これは本件請求とは別内容の自己情報開示請求書及び当該請求に対し実施機関が開示決定した文書等であり、本件請求に係る文書とは認められない。
本件請求は、自己情報開示請求書の記載内容、実施機関の説明及び異議申立人の主張内容から判断すると、その実質において、異議申立人による○○○○選挙等無効請求の審査申立てに際し、平成○○年○月○○日に異議申立人が閲覧した候補者用選挙運動用ビラ証紙交付整理簿及びその添付文書(以下「選挙用ビラ整理簿」という。)と、同年○月○日に行政文書開示請求による開示決定を受け異議申立人が閲覧した選挙用ビラ整理簿について、それぞれの内容の相違について言及した、実施機関が保有する行政文書を求めているものと思われる。
条例第15条第1項によれば、「何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己の個人情報の開示の請求をすることができる。」としている。
ここでいう「自己の個人情報」とは、開示請求者に係る「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」(条例第2条第1号本文)である。
そこで、本件請求の対象を検討すると、前述のとおり「選挙用ビラ整理簿について、それぞれ内容の相違について言及した行政文書」を求めているが、これは開示請求者に係る個人情報の開示を求めたものではなく、「自己の個人情報の開示の請求」に該当しないことは明らかである。
以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立人及び実施機関の他の主張は、原処分の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
なお、審議会としては、本件のように請求対象が個人情報に該当しない開示請求は、条例第15条第1項に基づく「自己の個人情報」の開示請求に当たらず、個人情報保護制度の趣旨を逸脱したものと考える。
審議会の処理経過は別紙のとおりである。
別紙
審議会の処理経過
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成19年10月24日 |
諮問書の受理 |
平成19年11月27日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成19年12月27日 |
異議申立人の意見書受理 |
平成19年12月28日 |
異議申立人の意見書(追加分)受理 |
平成20年1月4日 |
異議申立人の意見書(追加分)受理 |
平成21年4月13日 |
審議(第174回審議会) |
平成21年5月18日 |
審議(第175回審議会) |
答申第95号(平成21年3月23日付け)(PDF:18KB)
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