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更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23588
答申第119号
平成24年7月24日
千葉県病院局長様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成22年7月27日付け精医セ第786号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成22年5月7日付けで異議申立人から提起された、平成22年3月9日付け精医セ第2315号で行った自己情報部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第97号
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県病院局長(以下「実施機関」という。)が平成22年3月9日付け精医セ第2315号で自己情報部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行った異議申立人の開示請求に係る「電話インテークカード」(以下「本件文書」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
異議申立人は、平成22年2月22日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「千葉県精神科医療センターで保有している私に関する全ての情報特に○○○○に連れていかれたこと係る情報」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対して実施機関は、本件文書の不開示部分は条例第17条第2号及び第6号ハに該当するとして、本件決定を行ったため、異議申立人は、平成22年5月7日付けで実施機関に対し異議申立てを行ったものである。
本件決定の取消しを求めるものである。
一番知り得たい情報、緊急の問題、確認事項が黒塗りになっていますので開示して頂きたい。緊急の問題は私自身、状況が掴めないまま、警察は私に相談所へ行くと言い騙して○○の○○○○へ連れて行かれましたので、緊急の問題に何が起こったのか知るべき点だと思います。平成○○年○月○○日○○時○○分に何が起こったのか知るべき点だと思います。本人の確認が一切何もなく確認事項が記載されているのは奇怪しいので黒塗りを開示して頂きたい。
実施機関の説明は、理由説明書及び審議会が実施機関に確認したところによると、概ね以下のとおりである。
本件文書は、千葉県精神科医療センター内に設置された「精神科救急情報センター」で作成されたものである。精神科救急情報センターは千葉県精神科救急医療システム実施要綱に基づき、休日夜間を含めて、精神疾患の急激な発症や精神症状の急変などにより、早急に適切な医療を必要とする精神科救急患者(以下「救急患者」という。)等の相談に応じ、迅速な診察の実施や精神科医療施設の紹介を行うとともに必要な医療施設を確保することにより、救急患者の円滑な医療及び保護を図ることを目的としている。
また、精神科救急情報センターは精神保健福祉相談員を配置し、24時間体制で、基本的に診療の要請を電話で受け付け、その内容やケースの発生地に基づいて医師の判定により、その日の輪番病院又は基幹病院に受診調整を行い、診療を行う病院を紹介している。
電話インテークカードは、精神保健福祉相談員が救急患者に関する電話相談を受けた場合に、当該救急患者の精神症状・身体状況・治療歴・所在地等を聴取し、その内容を記載することとなっている。
本件文書は、相談者の相談内容を記載したものであり、開示請求者以外の第三者からの開示請求者に係る相談内容であるため、特定した。
当該情報は、開示請求者以外の第三者の個人の情報及び第三者からの相談の内容を記載したものであり、開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報であり、開示することにより開示請求者以外の個人の利益を害するおそれがあるため、本号本文に該当し、本号ただし書イ、ロ、ハ及びニのいずれにも該当しない。
当該情報は、警部補以下の階級にある警察官及び同階級に相当する職にある警察官以外の職員の氏名であり、条例第17条第2号ハの警察職員を定める規則に該当する。
当該情報は、精神保健福祉相談員が救急患者に関する電話相談を受けた場合に、当該救急患者の精神症状・身体状況・治療歴・所在地等を聴取し、その内容を記載したもので、開示請求者以外の第三者からの相談内容であり、精神保健福祉相談業務に関する情報であって、当該情報を開示すると、相談者等が県に対して不信感を抱き、正確な事実把握が困難になること等によって、当該業務若しくは将来の同種の事務目的が達成出来なくなるおそれ又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号ハに該当する。
当該情報を開示すると、これらの職員に対して、頻繁に電話がかけられることなどにより精神保健福祉相談業務ばかりでなく、精神科医療センター全体の業務の円滑な遂行にまで支障を及ぼすおそれがあり、かつ、過去に医師の身に危害が及ぶ事件が起きているため、本号ハに該当する。
本号は、開示することにより開示請求者以外の第三者の権利利益を損なうことを防止するために定めたものである。そして、本号に該当するためには当該情報が開請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人は識別できないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、かつ、本号ただし書に該当しないことが必要である。
当該部分のうち、「(1)相談者」欄の一部には相談者の連絡先及び本人との関係が記載されており、「(2)緊急の問題」欄の一部には相談者の相談内容が記載されており、また、「(3)確認事項」欄の一部には、精神科医療センターが相談を受け確認を行った結果が記載されている。
これらの情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報であり、本号ただし書に該当する事情も認められない。よって、第6号ハ該当性を判断するまでもなく、第2号本文に該当することから、不開示が相当である。
当該部分は「(裏面への続き□あり□なし)」と規定された様式の一部であり、開示するのが妥当である。
当該情報は警察職員氏名であり、本号ただし書ハの「公務員等の氏名」ではあるものの、「警察職員であって規則で定めるものの氏名」として千葉県個人情報保護条例第17条第2号ハの警察職員を定める規則により定めた警部補以下の階級にある警察官であることからただし書ハには該当せず、また、本号ただし書イ、ロ及びニに該当する事情も認められないため、不開示が相当である。
ア「対応者」欄、「(5)判定」欄の一部及び裏面の一部
当該情報は、以下の情報である。
(ア)「対応者」欄には平成○○年○月○○日の開示請求者以外の第三者からの相談の対応者の姓が記載されている。
(イ)「(5)判定」欄には平成○○年○月○○日に聴取した相談内容から判定を行った判定医師の姓が記載されている。
(ウ)裏面上から20行目には平成○○年○月○○日の開示請求者からの電話を最初に受けた者の姓が記載されている。
(エ)裏面上から32行目には平成○○年○月○○日の相談の対応者の姓が記載されている。
実施機関は、当該情報を開示するとこれらの職員に対して、頻繁に電話がかけられることなどにより精神保健福祉相談業務ばかりでなく、精神科医療センター全体の業務の円滑な遂行にまで支障を及ぼすおそれがあり、かつ、過去に医師の身に危害が及ぶ事件が起きていると主張する。
イ実施機関の説明によると、過去には精神科救急医療システムに従事する医師の身に危害が及ぶ事件が起きている。よって、電話インテークカードの職員の姓を開示した場合、職員と患者の間に判定をめぐり種々の軋轢や紛争が生じる可能性を否定することはできず、精神保健福祉事業の公正又は円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあることは否定できない。
よって、これら職員の姓は本号ハに該当する。
以上のことから「1.審議会の結論」のとおり判断する。
審議会の処理経過は以下のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成22年7月27日 |
諮問書の受理 |
平成22年9月9日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成24年2月16日 |
審議(第204回審議会) |
平成24年3月15日 |
審議(第205回審議会)実施機関口頭理由説明 |
平成24年4月26日 |
審議(第206回審議会) |
平成24年5月17日 |
審議(第207回審議会) |
平成24年6月14日 |
審議(第208回審議会) |
平成24年7月12日 |
審議(第211回審議会) |
答申第119号(平成24年7月24日付け)(PDF:104KB)
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