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更新日:令和5(2023)年4月28日
ページ番号:23598
答申第129号
平成25年5月20日
千葉県公安委員会委員長
福田康一郎様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成23年4月27日付け公委発第22号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成23年3月30日付けで異議申立人から提起された、平成23年3月16日付け公委第11号で行った自己情報部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第104号
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県公安委員会(以下「実施機関」という。)が平成23年3月16日付け公委第11号で自己情報部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行った異議申立人の開示請求に係る平成○年○月○日付け△発第○○号「公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(回答)」(以下「本件文書1」という。)及び平成○年○月○日付け△発第○○号「公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(回答)」(以下「本件文書2」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は妥当である。
異議申立人は、平成23年3月2日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「私が○○署に対する公安委員会あてに苦情を申し立てたことに対する警察本部長から公安委員会に提出された調査結果報告書」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対して実施機関は、本件文書1及び本件文書2の不開示部分は条例第17条第2号に該当するとして、本件決定を行ったため、異議申立人は、平成23年3月30日付けで実施機関に対し異議申立てを行ったものである。
本件決定の一部の取消しを求めるものである。
ア○○署の担当員が話した内容を日時ごとに特定する為(本件文書1及び本件文書2の訂正請求するにあたり必要)。
イ不開示内容を開示部分から推測すると、相手方の言う事を裏付もとらず、そのまま信用し、私の行為が事実に反すると断言している為。
ウ通知書から読みとれる通り、○○署への相談は事件の一部であり、管轄区域外である事を理由に無視された事案がある事を立証する為。
エ事件未相談のものが多数あり、相談にあたる際に不開示部分が捜査の端緒となる為必要。
実施機関の説明は、理由説明書及び審議会が実施機関に確認したところによると、概ね以下のとおりである。
本件文書1及び本件文書2は、異議申立人が警察法(昭和29年法律第162号)第79条の規定により公安委員会宛てに申し出た苦情について、公安委員会委員長から県警本部長宛てに行った調査依頼に対して、県警本部長から公安委員会委員長宛てに回答された文書である。
本件文書1には、申出人の人定事項、申出の主旨、申出人からの告訴受理状況、申出人に対する事情聴取状況、相手方に対する事情聴取状況、告訴受理について、調査結果及び結論が記載されており、本件文書2には、申出人の人定事項、申出の主旨、申出の背景、平成22年6月17日の対応状況、特別公務員暴行陵虐罪における「陵虐」について、調査結果及び結論が記載されている。
ア本件文書1
(ア)本件文書1中、不開示とした相手方に対する事情聴取に記載されている年月日は、開示請求者以外の第三者が警察署で事情聴取を受けた年月日であり、条例第17条第2号の開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報に該当する。
すなわち、本件文書1では、異議申立人のトラブルの相手方は本名ではなく「相手方」と記述しており、本件文書1単体では個人の識別はできないが、他の情報(本件文書2)と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別できることから、条例第17条第2号本文前段の開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報に該当する。
また、本件文書1のみでは、事情聴取日から個人を識別することはできないが、開示請求者以外の第三者が「異議申立人が自分をつけねらっている。」旨を申し立てており、トラブルの相手方である開示請求者以外の第三者にとっては知られたくない自己の行動に関する情報であり、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益(プライバシー権)を害するおそれが認められる。
(イ)本件文書1中、不開示とした相手方に対する事情聴取に記載されている聴取内容は、開示請求者以外の第三者が警察官に対して申し述べた内容であり、条例第17条第2号の開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報に該当する。
イ本件文書2
(ア)本件文書2中、不開示とした申出の背景及び平成○年○月○日の対応状況の相手方からの事情聴取年月日は、開示請求者以外の第三者が警察署で事情聴取を受けた年月日であり、本件文書では異議申立人のトラブルの相手方について記述していることから、条例第17条第2号の開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報に該当し、又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報に該当する。
(イ)本件文書2中、不開示とした平成○年○月○日の対応状況における相手方の聴取内容は、開示請求者以外の第三者が警察官に対して申し述べた内容であり、条例第17条第2号の開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報に該当する。
異議申立人が開示すべきと主張している不開示とした部分については、○○警察署において異議申立人以外の特定の個人から異議申立人とのトラブルに関して警察官が事情聴取を行った日付及び内容が記載されており、苦情の申出に係る事実関係の調査結果として記載されているものであって、条例第17条第2号本文の不開示情報に該当することは明らかである。
また、条例第17条第2号ただし書イについては、本件は、異議申立人とトラブルとなっている第三者からの聴取日及び聴取内容であり、その様な情報をトラブルの相手方に教示する法令等の規定や事務の慣行性は認められないことから、該当しない。
条例第17条第2号ただし書ロについては、開示請求者以外の権利利益との比較衡量した場合に開示請求者の利益が優先されるとは考えられず、該当しない。
条例第17条第2号ただし書ハについては、公務員の職務の遂行に係る情報とは認められないことから、該当しない。
条例第17条第2号ただし書ニについては、開示請求者と当該第三者の利害が共通している立場にあるとはいえないことから、該当しない。
本件対象文書のうち異議申立ての対象となるのは、次のとおりである。
ア本件文書1中相手方に対する事情聴取に記載されている聴取日
イ本件文書1中相手方に対する事情聴取に記載されている聴取内容
ウ本件文書2申出の背景及び平成○年○月○日の対応状況中の相手方からの事情聴取年月日
エ本件文書2中平成○年○月○日の対応状況における相手方の聴取内容
本号は、開示することにより開示請求者以外の第三者の権利利益を損なうことを防止するために定めたものである。そして、本号に該当するためには当該情報が開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人は識別できないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、かつ、本号ただし書に該当しないことが必要である。
ア不開示とした上記(1)イ及びエは、開示請求者以外の第三者が警察官に対して申し述べた内容であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報に該当することから、不開示が相当である。
イ不開示とした上記(1)ア及びウは、開示請求者以外の第三者が警察署で事情聴取を受けた年月日であり、開示請求者以外の第三者にとっては知られたくない自己の行動に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められることから、不開示が相当である。
以上のことから「1審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立人及び実施機関のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は別紙のとおりである。
別紙
審議会の処理経過
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成23年4月27日 |
諮問書の受理 |
平成23年6月22日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成25年2月21日 |
審議(第217回審議会) |
平成25年3月7日 |
審議(第218回審議会) |
答申第129号(平成25年5月20日付け)(PDF:94KB)
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