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更新日:令和5(2023)年4月25日
ページ番号:23665
答申第148号
平成28年1月18日
千葉県教育委員会教育長
内藤敏也様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成25年5月31日付け△△第79号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成25年3月27日付けで提起された、平成25年1月31日付け△△第451号で通知した自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第129号
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県教育委員会委員長(以下「実施機関」という。)が別表に記載された個人情報について不開示とした決定について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関が行った判断は妥当である。
(1)異議申立人は、平成25年1月16日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、別表の1から66までの開示請求(以下それぞれ「本件請求1」から「本件請求66」までという。)を行った。
(2)実施機関は、本件請求1から本件請求63まで、本件請求65及び本件請求66に対して、開示請求に係る個人情報を保有していないことを理由として、平成25年1月31日付け△△第451号で自己情報不開示決定(以下「本件決定」という。)を行うとともに、本件請求64に対して対象文書を領収書(平成△年△月△日付け)(関東大会県予選・関東本大会の会計報告について)と特定した上で、平成25年1月31日付け△△第452号で自己情報開示決定を行った。
本件決定に対し異議申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成25年3月27日付けで異議申立てを行った。
(3)本件異議申立てを受け、実施機関は、本件決定が妥当であるか再検討を行った結果、本件決定のうち本件請求66を不開示とした部分について平成25年5月31日付けで取り消し、対象文書を平成□年度及び平成△年度○○高校女子テニス部員名簿と特定した上で、同日付けで自己情報開示決定を行うとともに、本件請求1から本件請求63まで及び本件請求65を不開示とした部分については、条例第46条第1項の規定により、同日付け△△第79号で審議会に諮問(以下「本件諮問」という。)した。
(4)その後、実施機関は、本件決定のうち本件請求42、本件請求57及び本件請求65を不開示とした部分の一部について、それぞれ、対象文書を
と特定した上で、平成25年8月15日付け△△第271号、△△第272号及び△△第273号で自己情報開示決定を行うとともに、本件諮問のうち上記アからウまでを不開示とした部分の一部に係る諮問について平成25年7月26日付け△△第250号で取下げをした。
異議申立書及び意見書に記載された異議申立人の主張は、概ね次のとおりである。
「本件決定を取り消す。」との決定を求める。
ア現在異議申立人の子は千葉県立○○高等学校(以下「○○高校」という。)に在学しており、また同校女子硬式テニス部(以下「女子テニス部」という。)にも在籍しており、その個人情報は確実に存在する。かつ○○高校の女子テニス部員として大会等に参加している。
個人情報は確実に存在するにもかかわらず、個人情報自体が存在しないという不開示の理由には錯誤がある。
イ本件請求65については、かねて保護者の合宿費の会計報告要求に対して、○○高校教頭は、千葉県教育委員会教育振興部教職員課(以下「教職員課」という。)職員に対して文書で報告している。その報告内容は、合宿費の会計報告は文書を提示して保護者に説明して了解を得たというものである。しかし、保護者としてそうした説明を受けた事実は全くない。
こうしたことから、○○高校教頭と教職員課職員との間の文書において判明することは、「女子テニス部合宿について(平成□年□月□日付)」に参加したという個人情報が存在すること、その個人情報を含む会計報告が存在することは明確である。
条例は、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として制定された。すなわち、千葉県議会において、有権者に選挙された千葉県議会議員が条例について審議を行い、千葉県議会において承認の上公布された条例である。そうした千葉県議会及び県民の意向に反して、「個人情報を保有していない」などといった不誠実な回答を繰り返す、実施機関の対応は千葉県議会の意思に反するものであり、改善を求めるものである。改めて、条例の立法の趣旨を鑑みることを望む。
ウ自己情報開示請求書の趣旨について
○○高校女子テニス部の顧問(以下「顧問」という。)の要求に従って、異議申立人は数十万円の現金を顧問個人名義の銀行預金口座へ送金するなどの方法により支払った。この顧問に現金を支払った保護者としては、その使途が目的に沿って適正に支出されたかを確認するために自己情報開示請求した。
エ自己情報開示請求書提起の経緯について
保護者が顧問に支払った数十万円の現金は、保護者からの預り金であり学校やテニス部などへの寄付金ではない、○○高校の公費ではなく顧問個人のお金でもない、現金を支出したテニス部の中のごく一部の保護者からの預り金である。
しかしながら、顧問は一部の保護者から集金したお金について適切な会計報告を怠ってきた。「全国総体の集金について」(平成□年□月□日付)で集金した○円についての会計報告は、「全国総体の会計報告について」(平成□年●月●日付)という文書が、保護者からの再三の報告要求を受けて平成▲年▲月▲日に保護者に提示されている。また、その内容も保護者が支払った現金の使途が、顧問の交通費や飲食代金、交際費等の領収書すらない不明朗なものが多数含まれていて、説明もいいかげんなものであった。
オ校長の義務
「千葉県立学校私費会計取扱要綱」(以下「私費会計要綱」という。)(教育長はつ)の中では、部活動の徴収金に関して、「校長は、責任者としてすべての私費会計に係る事務処理を統括し、所属職員を指揮監督する。」と私費会計要綱第3条に規定され、第4条第3項及び第4項では金銭などの諸帳簿の作成と保管を規定したうえで、第7項には文書主義が規定され、第8条では5年間の保存義務を規定している。
したがって、テニス部の一部の保護者からだけ数十万円に達するテニス部活動費を徴収した事実が記載された、私費会計要綱に基づく、支払者名である保護者などの個人情報を記載した記録、行政文書を開示する義務が校長にはある。
カ下記4(1)について
私費会計要綱においては金銭などの諸帳簿の作成・保管等を規定しているので、実施機関の説明は私費会計要綱に違反しているし、矛盾している。また、校長が各会計報告を決裁しているが、一部の保護者からの数十万円のテニス部徴収金を、校長が誰から集金したものかも確認せずに会計処理を決裁したとの説明が事実であれば、地方公務員法に違反する。
キ下記4(2)について
○○高校の会計報告内容を確認すると、主に以下の理由から個人別管理を実施しない限り、会計報告や返金といった会計処理は不可能である。そして、私費会計要綱に基づく詳細な記録管理が不可欠である。行政文書が存在しないとの説明には錯誤がある。
(ア)保護者からの集金から、会計報告書の提示までの期間が1年を超えているものがある。会計処理に長期間を費やしているにもかかわらず、支出者である保護者等の個人情報を記載した行政文書を作成せず、校長が記憶だけに頼って適正な決裁を行うことは不可能である。
(イ)私費会計として集めたお金の剰余金については、返金・流用・繰越しといった複雑な経理技術を駆使して処理している。しかし、誰から、いつ、何の目的で、いくら集めたのか、を個人別に管理することなく、適切に剰余金を算出し、適切に個人を特定して現金を返還することはできない。
行政文書に基づかず個人に現金を返金しているのであれば、校長は何をどのようにして決裁しているのか、合理的な説明を求める。
(ウ)ガソリン代や高速代、顧問の交際費など領収書のない請求(保護者の支出)について、領収書もなければ計算過程もないと保護者には説明している。しかし校長は、そうした費用を特定の個人に転嫁する個別対応計算を行って、その計算結果について決裁を行っている。
こうした保護者に経済的負担を求める校長の決裁行為に対する行政責任は重い。私費会計要綱等の関係諸法令や規定等を順守すべきであり、適正な情報公開に努めるべきである。
(エ)本件請求51について
ガソリン代の請求書・領収書・計算過程のすべてを保有していないと回答しているにもかかわらず、特定の個人に経済的負担を求める根拠、個人情報を保有していないとの回答には錯誤がある、矛盾している。
そもそも顧問は、ガソリン代の領収書をほとんど提示しておらず、ガソリン代の金額には仮装が疑われる。
(オ)本件請求52について
高速代の請求書・領収書・計算過程のすべてを保有していないと回答しているにもかかわらず、特定の個人に経済的負担を求める根拠、個人情報を保有していないとの回答には錯誤がある。
そもそも「高速料金検索結果を保有している。」との記載があるが、検索の結果は単なる料金調査を実施したという事実であって、料金調査の実績だけのことである。実際にその高速料金が発生したことの証拠書類ではない。顧問は、現在に至るまで高速代の領収書を一枚も提示しておらず、領収書あるいはETC利用に係るカード明細などの証拠書類が提示されない限り、金額等に関しての不正行為の隠ぺいが疑われる。
ク顧問の私費会計の着服
顧問から一部の保護者に対する再三の現金支払い要求に従って、異議申立人を含めた一部の保護者は数十万円のテニス部活動費名目で現金を支払った。しかし異議申立人は会計報告がないことに不信を感じ、○○高校副校長及び教頭に対して説明を求めたところ、平成△年△月△日に○○高校会議室において突然現金△円が返却された。
その返金の原資は、「関東予選宿泊費集金について」等(平成○年○月○日付、顧問発刊文書)に基づく保護者の支出額(負担金)と、顧問が生徒を電車やバスで移動したことに偽った架空請求によって学校等から不正に受領した補助金等である。こうした返金は、保護者からの集金後6か月以上経過した後の突然のものであり、保護者からの不正行為追及に対処したものであると推測される。校長は、こうした事実を把握したうえで返金に関する会計の決裁を行った。
ケ異議申立人が○○高校を訪問し副校長及び教頭と面談した中で、顧問発刊の集金の文書9枚を提出した。そこで、初めて○○高校は顧問が上記ク以外にも保護者から多額の現金を集金していることを知ったとの説明をした。現在までの○○高校の説明は、顧問は校長に対して必要な手続きを怠り、独断で保護者から多額の現金を集金し独断で使い込んでいたというものである。
コ顧問は、過去数年間にわたり多額の現金を保護者から不当に集金して不正に私的流用していた。不正な使途が証拠物件によって明らかなものは以下であり、○○高校管理職も確認済である。
(1)領収書のない高速代、(2)領収書のないガソリン代、(3)領収書のない飲食代、(4)領収書のない交際費、(5)教職員の宿泊費、(6)教職員の昼食代、(7)集金の特定目的外の流用他
サずさんな会計処理
「関東大会県予選・関東本大会の会計報告について」(平成■年■月■日付、受領日平成△年△月△日)の文書を渡され、○○高校会議室において当該会計報告の支出項目に関して領収書は保管していないとの説明を受けて、現金△円の返金を受けた。しかし、返金後、計算の誤りが発覚し、会計報告は○○高校によって差し替えられた。
「関東大会県予選・関東本大会の会計報告について」(平成■年○月○日付、受領日平成▲年▲月▲日)の文書を渡され、○○高校会議室において当該会計報告の支出項目に関して領収書は保管していないとの説明を受けた。本件に関しては、大会の会計報告に間違いが発生したとの説明が理由説明書に記載されている。
しかし、現金△円の返金は、誤った会計報告(平成■年■月■日付、受領日平成△年△月△日)に基づいて行われている。○○高校では、誤った会計報告を作成し、誤った会計報告を校長が決裁して、誤った会計報告に基づいて保護者に現金を返金している。
シ刑事訴訟法第239条第2項
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定されている。
公務員がその職務を遂行している過程で、刑法や各個別法令等で規定している犯則行為の事実を発見したときは、告発の義務を負うとの規定である。
理由説明書における実施機関の説明は、概ね次のとおりである。
請求のあった文書には、異議申立人の個人情報は記載されていない(あるいは行政文書を保有していない。)(別表のとおり)。
異議申立人の子が○○高校に在学し、同校の女子硬式テニス部に在籍していても、同校に当人に係る個人情報が記載された行政文書が存在するかは別である。
不開示の決定理由は、開示請求に係る個人情報が記載された行政文書を作成又は取得していないことから不保有であるためであり錯誤はない。
なお、異議申立てを受けて、個人情報が存在するか精査したところ、本件請求66については、開示が適当と判断し開示決定を行った。また、理由説明書を作成する際にも再度個人情報を検索したところ、3件(別表の本件請求42、本件請求57及び本件請求65の一部)が新たに存在することが判明し、諮問の一部取下げを行った。
審議会は、上記2の異議申立ての経緯から、本件請求1から本件請求63まで及び本件請求65(以下これらを総称して「本件各請求」という。)のうち実施機関がなお不開示とする部分について検討する。
異議申立人は、本件異議申立書及び意見書において、本件各請求に係る対象文書(以下それぞれ「本件対象文書1」から「本件対象文書63」まで及び「本件対象文書65」といい、これらを総称して「本件各対象文書」という。)が存在するはずであり、異議申立人又はその子の自己情報であると主張している。
審議会は、実施機関に対し、本件各対象文書に関して、上記4の説明に加えて追加説明を求め、このうち下記イの文書に該当する文書については、その写しの提出を受けた上で追加説明を受けた。追加説明の内容は、概ね次のとおりである。
別表において「保有していない。」としたものについては、教頭、担当教諭、事務職員等が事務室等に保管してあった関係行政文書を確認することにより、本件請求時、本件異議申立て時及び理由説明書作成時の計3回重ねて、本件各対象文書の探索を行った。
具体的には、請求内容が学校補助金に関する場合は生徒会、PTA又は後援会の各支出書類について、請求内容が同窓会の補助金に関する場合は同窓会の支出書類について、請求内容が各会計報告に添付する領収書等の場合は会計報告書類について、それぞれ探索を行ったが、本件各対象文書の存在は確認できなかった。
別表において「保有している。(自己情報なし。)」としたものについては、異議申立人が請求の対象としている文書において、異議申立人又はその子に係る個人情報が記載されているかどうかを確認し、それらの個人情報がない場合は、「保有している。(自己情報なし。)」と判断した。
○○高校では、(i)密接な関係にある団体から会計事務の委任を受けた会計や学校の管理下にある団体の会計である団体費会計、(ii)学年、部活動等の徴収金や学校指定物品に係る会計である学校徴収金会計及び(iii)その他の会計の3種の会計を私費会計として、いわゆる公費会計と区別されるものを取り扱っている。
そして、実施機関においては、私費会計文書は原則として行政文書に該当すると認識している。
上記(2)の実施機関の説明について審議会で検討するに当たり、本件各対象文書は、請求書、領収書、支払決定書、支払証明書、算出の計算過程、保護者が負担する根拠など多岐にわたるため、これらを一律に論ずることは適切でない。そこで、以下、異議申立人が本件各請求において添付している10件の文書ごとに分けて検討する。
(ア)異議申立人は、本件請求1から本件請求6までにおいて、「関東・総体予選および関東大会の返金について」(平成●年△月△日付け顧問発異議申立人宛報告。以下「平成●年△月△日付文書」という。)に記載された収入及び支出の項目並びに返金額について、下表のとおりの開示を求めている。
なお、平成●年△月△日付文書は、部員1人分の会計報告であり、同文書には部員1人分の収入及び支出の項目並びにマイナス表示の返金額などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求1、 本件請求2 |
支出項目(宿泊費) |
請求書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求3 |
支出項目(全国総体頭金) |
請求書、領収書、算出の計算過程、保護者が負担する根拠 |
本件請求4 |
1人当たりの返金額 |
請求書、領収書、処理過程 |
本件請求5 |
収入項目(学校補助金) |
支払決定書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求6 |
収入項目(保護者会補助金) |
支払証明書、入金証明書、算出の計算過程 |
(イ)実施機関は、本件対象文書1から本件対象文書6までについて、女子テニス部関係の会計書類の中には存在していない旨説明する。
これについて、さらに実施機関に確認したところ、(1)関東・総体予選及び関東大会に係る収入は部員相手には行っていないこと、(2)返金について請求書の提出は求めておらず、領収書は一般には保護者名義となるが、平成●年△月△日付文書では返金額はマイナス表示であり、返金にはならないため領収書の受領はないことから、いずれにしても、異議申立人の子の個人情報を記載することはないとのことであった。
(ウ)本件対象文書1から本件対象文書6までに異議申立人の子の個人情報はない旨の実施機関の上記(イ)の説明に、特段不合理な点は認められない。さらに、上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果をも踏まえると、実施機関において本件対象文書1から本件対象文書6までを保有しているとは認められない。
(エ)もっとも、上記(イ)の説明に関しては、本件対象文書1から本件対象文書6までに該当するものはないが、部員1人分の会計報告の基となる参加者全員分の支出又は収入にかかる請求書、領収書等の関係会計書類もないとのことであった。これについては、請求書等の関係会計書類といえども、その中に個人情報が含まれる可能性は否定できない以上、個人情報保護の観点から、実施機関は、かかる文書について適正に管理すべきであった。
(ア)異議申立人は、本件請求7から本件請求12までにおいて、「○○遠征の返金について」(平成△年□月□日付け顧問発テニス部保護者宛報告。以下「平成△年□月□日付文書」という。)に記載された支出の各項目及び返金額について、下表のとおりの開示を求めている。
なお、平成△年□月□日付文書は、部員1人分の会計報告であり、同文書には部員1人分の収入及び支出の項目並びに返金額などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求7 ~本件請求11 |
支出項目(レンタカー代等) |
請求書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求12 |
1人当たりの返金額 |
領収書、返金(送金)方法、保護者会費に算入する根拠 |
(イ)実施機関は、本件対象文書7から本件対象文書12までについて、上記ア(イ)と同様、女子テニス部関係の会計書類の中には存在していない旨説明する。
これについて、さらに実施機関に確認したところ、(1)テニス部の○○遠征に係る支出は、保護者相手には行っていないこと、(2)返金については、平成△年□月□日付文書に、保護者会費に入れる旨の断りを記載しているが、これに該当するため領収書はなく、また、別に要綱等の文書化はしてないこと、(3)返金(送金)方法は、保護者会用の袋に入れて一時的に学校の金庫で管理をしていることから、いずれにしても、異議申立人の個人情報を記載することはないとのことであった。
(ウ)本件対象文書7から本件対象文書12までに異議申立人の個人情報はない旨の実施機関の上記(イ)の説明に、特段不合理な点は認められない。さらに、上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果をも踏まえると、実施機関において本件対象文書7から本件対象文書12までを保有しているとは認められない。
(エ)もっとも、上記(イ)の説明に関しては、本件対象文書7から本件対象文書12までに該当するものはないが、部員1人分の会計報告の基となる参加者全員分の支出又は収入にかかる請求書、領収書等の関係会計書類もないとのことであった。これについては、請求書等の関係会計書類といえども、その中に個人情報が含まれる可能性は否定できない以上、個人情報保護の観点から、実施機関は、かかる文書について適正に管理すべきであった。
(ア)異議申立人は、本件請求13から本件請求19までにおいて、「関東大会県予選・関東本大会の会計報告について」(平成■年■月■日付け、千葉県立○○高等学校長及び女子テニス部顧問発女子テニス部保護者宛報告。以下「平成■年■月■日付文書」という。)に記載された収入及び支出の項目について、下表のとおりの内容の開示を求めている。
なお、平成■年■月■日付文書は、参加者7人分の会計報告であり、同文書には7人分の収入及び支出の項目などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求13 ~本件請求15 |
収入項目(学校補助金等) |
支払決定書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求16 |
収入項目(女子テニス部保護者会補助金) |
支払証明書・入金証明書、算出の計算過程 |
本件請求17 |
支出項目(県宿泊費) | 請求書、領収書、算出の計算過程、「関東大会県」の定義 |
本件請求18 ~本件請求19 |
支出項目(本大会宿泊費等) |
請求書、領収書、算出の計算過程 |
(イ)実施機関は、理由説明書において、平成■年■月■日付文書は金額の一部に誤りが見つかったため、同文書は取り消され、同年○月○日付けで同じ表題の文書(以下「平成■年○月○日付文書」という。)が発出されており、本件対象文書13から本件対象文書19までは、本件対象文書57から本件対象文書63までと同一であることから、本件請求57から本件請求63までにおいて文書を特定したと説明する。
しかし、本件請求13から本件請求19までにおける対象文書の特定は、これらの請求に対する決定の中で行うべきものであるから、かかる説明は妥当でない。
(ウ)本件請求13から本件請求19までに関して実施機関が保有している会計文書は、本件請求13に係る関東大会県予選補助金に係る生徒会会計支払票及び大会要項等、本件請求14に係る関東本大会学校補助金の支出決議書、支出伺兼決議書、領収書及び大会要項、本件請求15に係る関東本大会同窓会補助金の支出伺及び決議書(受領書兼用)、本件請求17から本件請求19までに係る宿泊費等の生徒会会計支払票、領収書、大会要項等である。
これらを見分すると、生徒会会計支払票には実施機関職員の氏名又はその印影が、大会要項のトーナメント表には生徒氏名が、支出決議書には高等学校名及び実施機関職員の氏名又はその印影が、支出伺兼決議書には実施機関職員の氏名又は印影が記録されているが、いずれも異議申立人の個人情報は記録されていないことが認められる。
(エ)本件請求13から本件請求19までに関して、実施機関が保有している会計文書は、異議申立人の請求する異議申立人の個人情報が含まれた本件対象文書(本件対象文書13から本件対象文書19まで)には該当しない。
また、上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果を踏まえると、実施機関において本件対象文書13から本件対象文書19までに該当するその余の本件対象文書を保有していないとするのは、不合理でない。
よって、実施機関において本件対象文書13から本件対象文書19までを保有しているとは認められない。
(ア)異議申立人は、本件請求20から本件請求26までにおいて、「○○遠征の会計報告について」(平成□年▲月▲日付け、千葉県立○○高等学校長及び女子テニス部顧問発女子テニス部保護者宛報告。以下「平成□年▲月▲日付文書」という。)に記載された収入の項目及び返金額について、下表のとおりの開示を求めている。
なお、平成□年▲月▲日付文書は、参加者9人分の会計報告であり、同文書には9人分の収入及び支出の項目並びに1人あたりの返金額などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求20 ~本件請求24 |
支出項目(レンタカー代等) |
請求書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求25 |
支出項目(謝礼) |
請求書、領収書、謝礼の相手方の氏名、授受の方法、算出の計算過程、保護者負担の根拠 |
本件請求26 |
1人当たりの返金額 |
領収書、1人当たり算出の計算過程、保護者会費に算入する根拠 |
(イ)実施機関は、別表記載のとおり、本件対象文書20から本件対象文書26までについては、そもそも保有していないか、又は保有していても、異議申立人の個人情報はその中には存在しないため、これらの対象文書は保有していないと説明する。
これについて、さらに実施機関に確認したところ、(1)テニス部の○○遠征に係る支出の相手方等に、保護者の個人情報が関係することはないこと、(2)謝礼については、遠征先に対する儀礼的なものであり、授受方法などの取り決めはなく、また、一般に、相手先と請求書や領収書のやり取りはせず相手方の氏名も記録しないこと、(3)返金については、平成□年▲月▲日付け文書に、保護者会費に入れる旨の断りを記載しているが、これに該当するため領収書はなく、また、別に要綱等の文書化はしてないこと、(4)1人当たりの返金の算出額については、平成□年▲月▲日付け文書に、総返金額と参加者数が記載され、明らかであるから、計算過程の文書はないことから、いずれにしても、異議申立人の個人情報を記載することはないとのことであった。
(ウ)また、本件請求20から本件請求26までに関して実施機関が保有している会計書類は、本件請求20に係るレンタカー代の領収書、本件請求22に係る高速代の算出資料(平成▲年□月□日付け)及び本件請求24に係る宿泊費(布団代)の領収書である。
これらを見分すると、レンタカー代の領収書には顧問の氏名及び発行元のレンタカー会社担当者氏名が、宿泊費(布団代)の領収書には高等学校名及び発行元の学校長名が記録されているが、いずれも異議申立人の個人情報は記録されていないことが認められる。
(エ)以上について、本件対象文書20から本件対象文書26までに異議申立人の個人情報はない旨の実施機関の上記(イ)の説明に、特段不合理な点は認められない。さらに、上記(ウ)の見分や上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果をも踏まえると、実施機関において本件対象文書20から本件対象文書26までを保有しているとは認められない。
(ア)異議申立人は、本件請求27から本件請求41までにおいて、「全国総体の会計報告について」(平成□年●月●日付け、千葉県立○○高等学校長及び女子テニス部顧問発女子テニス部保護者宛報告。以下「平成□年●月●日付文書」という。)に記載された収入及び支出の項目について、下表のとおりの開示を求めている(本件請求27から本件請求41の請求内容の一部に「△年●月●日付」と記載されているが誤記であり、開示請求の添付文書の内容から「□年●月●日付」であることは明らかである)。
なお、平成□年●月●日付文書は、参加者3人分の会計報告であり、同文書には3人分の収入及び支出の項目などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求27 ~本件請求29 |
収入項目(学校補助金等) |
支払決定書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求30 |
収入項目(保護者会補助金) |
支払証明書・入金証明書、算出の計算過程 |
本件請求31、 本件請求33 ~本件請求41 |
支出項目(宿泊費、交通費等) |
請求書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求32 |
支出項目(宿泊費) |
請求書、領収書、算出の計算過程、キャンセル料発生の原因 |
(イ)実施機関は、別表記載のとおり、本件対象文書27から本件対象文書41までについては、宿泊費以外の費用の算出過程に係る文書や請求書は保有していないこと、及び、領収書等は保有していても、異議申立人の個人情報はその中には存在しないことから、これらの対象文書は保有していないと説明する。
これについて、さらに実施機関に確認したところ、テニス部の全国総体に係る収入及び支出の相手方等に、保護者の個人情報が関係することはないことから、いずれにしても、異議申立人の個人情報を記載することはないとのことであった。
(ウ)また、本件請求27から本件請求41までに関して実施機関が保有している会計文書は、本件請求27に係る全国総体学校補助金の支出決議書、本件請求28に係る全国総体同窓会補助金の「執行伺いおよび支出決議書」、本件請求29に係る全国総体高体連補助金の交付通知、支出決議書及び領収書、本件請求31から本件請求34までに係る宿泊費(●/○~●/□)の一覧表及び領収書、本件請求35に係る交通費の領収書並びに本件請求36から本件請求41までに係るお土産代や食費等の領収書である。
これらを見分すると、支出決議書等には実施機関職員の氏名又はその印影が、交付通知、一覧表又は領収書には高等学校名、実施機関職員の氏名又は発行元の事業者等団体の担当者氏名若しくはその印影等が記録されているが、いずれも異議申立人の個人情報は記録されていないことが認められる。
(エ)以上について、本件対象文書27から本件対象文書41までに異議申立人の個人情報はない旨の実施機関の上記(イ)の説明に、特段不合理な点は認められない。さらに、上記(ウ)の見分や上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果をも踏まえると、実施機関において本件対象文書27から本件対象文書41までを保有しているとは認められない。
(ア)異議申立人は、本件請求42(上記2(4)アで開示された部分を除く。以下同じ。)から本件請求44までにおいて、「関東大会県予選の会計報告について」(平成■年△月△日付け千葉県立○○高等学校長及び女子テニス部顧問発女子テニス部保護者宛報告。以下「平成■年△月△日付文書」という。)に記載された収入及び支出の項目並びに返金額について、下表のとおりの開示を求めている。
なお、平成■年△月△日付文書は、参加者10人分の会計報告であり、同文書には10人分の収入及び支出の項目及び1人あたりの返金額などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求42 |
収入項目(学校補助金) |
支払決定書、算出の計算過程 |
本件請求43 |
支出項目(宿泊費) |
請求書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求44 |
1人当たりの返金額 |
領収書、1人当たり算出の計算過程 |
(イ)実施機関は、別表記載のとおり、本件対象文書42から本件対象文書44までについては、そもそも保有していないか、又は保有していても、異議申立人の個人情報はその中には存在しないため、これらの対象文書は保有していないと説明する。
これについて、さらに実施機関に確認したところ、(1)テニス部の関東大会県予選に係る収入及び支出の相手方などに保護者の個人情報が関係することはないこと、(2)返金については、平成■年△月△日付文書に全国総体参加者に関しては返金額を全国総体申込金の一部にする旨の断りを記載したが、これに該当するために領収書はないこと、(3)1人当たりの返金の算出額については、平成■年△月△日付文書に総返金額と参加者数が記載され明らかであるから、計算過程の文書はないことから、いずれにしても、異議申立人の個人情報を記載することはないとのことであった。
(ウ)また、本件請求42から本件請求44までに関して実施機関が保有している会計書類は、本件請求42に係る関東大会県予選学校補助金の生徒会会計支払票、本件請求43に係る宿泊費の領収書である。
これらを見分すると、生徒会会計支払票には実施機関職員の氏名又はその印影が、領収書には高等学校名及び発行元の事業者名が記録されているが、いずれも異議申立人の個人情報は記録されていないことが認められる。
(エ)以上について、本件対象文書42から本件対象文書44までに異議申立人の個人情報はない旨の実施機関の上記(イ)の説明に、特段不合理な点は認められない。さらに、上記(ウ)の見分や上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果をも踏まえると、実施機関において本件対象文書42から本件対象文書44までを保有しているとは認められない。
(ア)異議申立人は、本件請求45から本件請求49までにおいて、「関東本大会の会計報告について」(平成△年■月■日付け、千葉県立○○高等学校長及び女子テニス部顧問発女子テニス部保護者宛報告。以下「平成△年■月■日付文書」という。)に記載された収入及び支出の項目並びに返金額について、下表のとおりの開示を求めている(本件請求48及び本件請求49の請求内容の一部に「全国総体」の記載されているが誤記であり、全体の内容から、「関東本大会」であることは明らかである)。
なお、平成△年■月■日付文書は、参加者6人分の会計報告であり、同文書には6人分の収入及び支出の項目及び1人あたりの返金額などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求45 ~本件請求47 |
収入項目(学校、同窓会、保護者会各補助金) |
支払決定書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求48 |
支出項目(宿泊費) |
請求書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求49 |
1人当たりの返金額 |
領収書、1人当たり算出の計算過程、全国総体申込金に転用する根拠、保護者が負担する根拠 |
(イ)実施機関は、別表記載のとおり、本件対象文書45から本件対象文書49までについては、そもそも保有していないか、又は保有していても、異議申立人の個人情報はその中には存在しないため、これらの対象文書は保有していないと説明する。
これについて、さらに実施機関に確認したところ、(1)テニス部の関東本大会に係る収入及び支出の相手方等に、保護者の個人情報が関係することはないこと、(2)返金については、平成△年■月■日付文書は保護者宛であり、同文書に全国総体参加者は全国総体申込金の一部にする旨の断りを記載しており、これに該当するため領収書はなく、また、別に要綱等の文書化はしてないこと、(3)1人当たりの返金の算出額については、平成△年■月■日付文書に、総返金額と参加者数が記載され明らかであり、計算過程の文書はないことから、いずれにしても、異議申立人の個人情報を記載することはないとのことであった。
(ウ)また、本件請求45から本件請求49までに関して実施機関が保有している会計文書は、本件請求45に係る関東本大会学校補助金の支出決議書、支出伺兼決議書、領収書及び大会要項、本件請求46に係る関東本大会同窓会補助金の執行伺および決議書、領収書等である。
これらを見分すると、支出決議書には実施機関職員の印影が、宿泊代の領収書には高等学校名及び発行元の旅行会社担当者の印影が、執行伺および決議書には実施機関職員の氏名及びその印影、顧問の氏名及びその印影等が記録されているが、いずれも異議申立人の個人情報は記録されていないことが認められる。
(エ)以上について、本件対象文書45から本件対象文書49までに異議申立人の個人情報はない旨の実施機関の上記(イ)の説明に、特段不合理な点は認められない。さらに、上記(ウ)の見分や上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果をも踏まえると、実施機関において本件対象文書45から本件対象文書49までを保有しているとは認められない。
(ア)異議申立人は、本件請求50から本件請求56までにおいて、「○○遠征の会計報告について」(平成●年□月□日付け、千葉県立○○高等学校長及び女子テニス部顧問発女子テニス部保護者宛報告。以下「平成●年□月□日付文書」という。)に記載された支出の項目及び返金額について、下表のとおりの内容の開示を求めている。
なお、平成●年□月□日付文書は、参加者9人分の会計報告であり、同文書には9人分の収入及び支出の項目及び1人あたりの返金額などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求50 ~本件請求54 |
支出項目(レンタカー代等) |
請求書、領収書、算出の計算過程 |
本件請求55 |
支出項目(謝礼) |
請求書、領収書、算出の計算過程、授受の方法、謝礼を行う根拠 |
本件請求56 |
1人当たりの返金額 |
領収書、1人当たり算出の計算過程、保護者会費に算入する根拠 |
(イ)実施機関は、別表記載のとおり、本件対象文書50から本件対象文書56までについては、そもそも保有していないか、又は保有していても、異議申立人の個人情報はその中には存在しないため、これらの対象文書は保有していないと説明する。
これについて、さらに実施機関に確認したところ、(1)テニス部の○○遠征に係る支出の相手方等に、保護者の個人情報が関係することはないこと、(2)謝礼については、遠征先に対する儀礼的なものであり、授受方法などの取り決めはなく、また、一般に、相手先と請求者や領収書のやり取りはしないこと、(3)返金については、平成●年□月□日付け文書に、保護者会費に入れる旨の断りを記載しているが、これに該当するため個人の領収書はなく、また、別に要綱等の文書化はしてないこと、(4)1人当たりの算出額については、平成●年□月□日付文書に総返金額と参加者数が記載され、明らかであるから、計算過程の文書はないことから、いずれにしても、異議申立人の個人情報を記載することはないとのことであった。
(ウ)また、本件請求50から本件請求56までに関して実施機関が保有している会計文書は、本件請求50に係るレンタカー代の領収書、本件請求52に係る高速代の算出資料(平成▲年□月□日付け)、本件請求53及び本件請求54に係る宿泊費の領収書である。
これらを見分すると、レンタカー代の領収書には顧問の氏名並びに発行元の事業者名及び担当者名が、宿泊費の領収書には高等学校名及び発行元の事業者名が記録されているが、いずれも異議申立人の個人情報は記録されていないことが認められる。
(エ)以上について、本件対象文書50から本件対象文書56までに異議申立人の個人情報はない旨の実施機関の上記(イ)の説明に、特段不合理な点は認められない。さらに、上記(ウ)の見分や上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果をも踏まえると、実施機関において本件対象文書50から本件対象文書56までを保有しているとは認められない。
(ア)異議申立人は、本件請求57(上記2(4)イで開示された部分を除く。以下同じ。)から本件請求63までにおいて、「関東大会県予選・関東本大会の会計報告について」(平成■年○月○日付け千葉県立○○高等学校長及び女子テニス部顧問発女子テニス部保護者宛報告。以下「平成■年○月○日付文書」という。)に記載された収入及び支出の項目について、下表のとおりの内容の開示を求めている。
なお、平成■年○月○日付文書は、参加者7人分の会計報告であり、同文書には7人分の収入及び支出の項目などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求57 ~本件請求59 |
収入項目(学校補助金等) |
支払決定書・領収書、算出の計算過程 |
本件請求60 |
収入項目(女子テニス部保護者会補助金) |
支払証明書・入金証明書、算出の計算過程 |
本件請求61 |
支出項目(県宿泊費) |
請求書・領収書、算出の計算過程、「関東大会県」の定義 |
本件請求62 ~本件請求63 |
支出項目(本大会宿泊費等) |
請求書・領収書、算出の計算過程 |
(イ)実施機関は、別表記載のとおり、本件対象文書57から本件対象文書63までについては、そもそも保有していないか、又は保有していても、異議申立人の個人情報はその中には存在しないため、これらの対象文書は保有していないと説明する。
これについて、さらに実施機関に確認したところ、テニス部の関東大会県予選・関東本大会に係る収入及び支出の相手方などに保護者の個人情報が関係することはないことから、いずれにしても、異議申立人の個人情報を記載することはないとのことであった。
(ウ)また、本件請求57から本件請求63までに関して実施機関が保有している会計文書は、本件請求57に係る関東大会県予選補助金に係る生徒会会計支払票及び大会要項等、本件請求58に係る関東本大会学校補助金の支出決議書、支出伺兼決議書、領収書及び大会要項、本件請求59に係る関東本大会同窓会補助金の支出伺及び決議書(受領書兼用)、本件請求61から本件請求63までに係る宿泊費等の生徒会会計支払票、領収書、大会要項等である。
これらを見分すると、生徒会会計支払票には実施機関職員の氏名又はその印影が、大会要項のトーナメント表には生徒氏名が、支出決議書には高等学校名及び実施機関職員の氏名又はその印影が、支出伺兼決議書には実施機関職員の氏名又は印影が記録されているが、いずれも異議申立人の個人情報は記録されていないことが認められる。
(エ)以上について、本件対象文書57から本件対象文書63までに異議申立人の個人情報はない旨の実施機関の上記(イ)の説明に、特段不合理な点は認められない。さらに、上記(ウ)の見分や上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果をも踏まえると、実施機関において本件対象文書57から本件対象文書63までを保有しているとは認められない。
(ア)異議申立人は、本件請求65(上記2(4)ウで開示された部分を除く。以下同じ。)において、「女子テニス部合宿について(通知)」(平成□年□月□日付け千葉県立○○高等学校長及び女子テニス部顧問発女子テニス部保護者宛通知。以下「平成□年□月□日付文書」という。)に記載された合宿の会計報告について、下表のとおりの内容の開示を求めている。
なお、平成□年□月□日付文書記載の女子テニス部合宿に係る会計報告を見分すると、同報告は参加者24人分の会計報告であり、24人分の収入及び支出の項目、収入内訳(1人あたりの費用、人数)、参加部員の姓名及び学年などが記載されている。
請求名 |
項目名 |
異議申立人主張の本件対象文書 |
---|---|---|
本件請求65 |
会計報告 |
会計報告算出の計算過程、請求書・領収書 |
(イ)実施機関は、別表記載のとおり、本件対象文書65については、会計報告の計算過程及び請求書は保有しておらず、領収書は保有しているが、その中に異議申立人の個人情報は存在しないため、本件対象文書65は保有していないと説明する。
これについて、さらに実施機関に確認したところ、(1)女子テニス部の合宿に係る支出の相手方などに保護者の個人情報が関係することはないこと、(2)収入については、平成□年□月□日付文書に合宿参加の承諾と合宿代金が記載されているが、その収入及び支出はすべて会計報告にまとめられており、別に計算過程を記載した文書は存在しないことから、いずれにしても、異議申立人の個人情報を記載することはないとのことであった。
(ウ)また、本件請求65に関して実施機関が保有している会計文書は、領収書であり、これを見分すると、高等学校名及び発行元の事業者名が記録されているが、異議申立人の個人情報は記録されていないことが認められる。
(エ)以上について、本件対象文書65に異議申立人の個人情報はない旨の実施機関の上記(イ)の説明に、特段不合理な点は認められない。さらに、上記(ウ)の見分や上記(2)アの実施機関による本件各対象文書の探索結果をも踏まえると、実施機関において本件対象文書65を保有しているとは認められない。
以上のことから、「1.審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立人のその他の主張は、審議会の上記判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は、下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成25年5月31日 |
諮問書の受理 |
平成25年7月29日 |
実施機関の理由説明書及び諮問の一部取下げ受理 |
平成25年8月30日 | 異議申立人の意見書の受理 |
平成26年7月24日 |
審議(第235回審議会) |
平成26年9月5日 | 審議(第236回審議会)実施機関口頭理由説明 |
平成26年10月3日 | 審議(第237回審議会) |
平成26年12月3日 | 審議(第240回審議会) |
平成27年2月26日 | 審議(第243回審議会) |
平成27年4月7日 | 審議(第246回審議会) |
平成27年5月26日 | 審議(第247回審議会) |
番号 |
請求内容【2(1)】 |
実施機関の理由説明 |
実施機関の決定 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
1 |
『関東・総体予選および関東大会の返金について(平成●年△月△日付)』文書の関東予選宿泊費○○○円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
不開示 |
2 |
金額○○○円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
2 |
1 |
本件請求1の文書の関東大会宿泊費△△△円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
金額△△△円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
3 |
1 |
本件請求1の文書の全国総体頭金□□□円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
頭金の金額□□□円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
3 |
頭金を保護者が負担する根拠の開示。 |
保護者負担根拠を保有していない。 |
||
4 |
1 |
本件請求1の文書の返金●●●円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
返金の金額●●●円の返金処理過程の開示。 |
返金処理過程を保有していない。 |
||
5 |
1 |
本件請求1の文書の学校からの補助▲▲▲円の支払決定書及び領収書の開示。 |
支払決定書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
学校からの補助の金額▲▲▲円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
6 |
1 |
本件請求1の文書の保護者会からの補助■■■円の支払証明書・入金証明書の開示。 |
支払証明書及び入金証明書を保有していない。 |
|
2 |
保護者会からの補助の金額■■■円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
7 |
1 |
『○○遠征の返金について(平成△年□月□日付)』(添付)のレンタカー代○△△円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
金額○△△円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
8 |
1 |
本件請求7の文書のガソリン代○□□円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
ガソリン代の金額○□□円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
9 |
1 |
本件請求7の文書の高速代○▲▲円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
高速代の金額○▲▲円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
10 |
1 |
本件請求7の文書の食事代○■■円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
食事代の金額○■■円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
11 |
1 |
本件請求7の文書の宿泊代△○○円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
宿泊代の金額△○○円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
12 |
1 |
本件請求7の文書の返金の額△□□円の領収書の開示。 |
領収書を保有していない。 |
|
2 |
返金△□□円の返金(送金)方法の開示。 |
返金(送金)方法を保有していない。 |
||
3 |
参加費支払保護者の同意なく、保護者会費に算入する根拠の開示。 |
算入根拠を保有していない。 |
||
13 |
1 |
『関東大会県予選・関東本大会の会計報告について(平成■年■月■日付)』(添付)の関東大会県予選学校補助金△●●円の支払決定書及び領収書の開示。 |
(当文書の記載内容に誤りがあったため、平成■年○月○日付で同名文書を再発行している。再発行した文書に係る同様の請求が本件請求57~63で請求されているため、そちらで文書を特定した。(以下「※1」という。)) |
|
2 |
学校からの補助の金額△●●円の算出の計算過程の開示。 |
|||
14 |
1 |
本件請求13の文書の関東本大会学校補助金△■■円の支払決定書及び領収書の開示。 |
(※1)
|
|
2 |
学校からの補助の金額△■■円の算出の計算過程の開示。 |
|||
15 |
1 |
本件請求13の文書の関東本大会同窓会補助金□○○円の支払決定書及び領収書の開示。 |
(※1)
|
|
2 |
同窓会からの補助の金額□○○円の算出の計算過程の開示。 |
|||
16 |
1 |
本件請求13の文書の女子テニス部保護者会補助金□△△円の支払証明書・入金証明書の開示。 |
(※1)
|
|
2 |
保護者会からの補助の金額□△△円の算出の計算過程の開示。 |
|||
17 |
1 |
本件請求13の文書の関東大会県宿泊費8□●●円の請求書及び領収書の開示。 |
(※1)
|
|
2 |
宿泊費の金額□●●円の算出の計算過程の開示。 |
|||
3 |
「関東大会県」の定義の開示。 |
|||
18 |
1 |
本件請求13の文書の関東本大会宿泊費□▲▲円の請求書及び領収書の開示。 |
(※1)
|
|
2 |
宿泊費の金額□▲▲円の算出の計算過程の開示。 |
|||
19 |
1 |
本件請求13の文書の関東本大会夕食費□■■円の請求書及び領収書の開示。 |
(※1)
|
|
2 |
夕食費の金額□■■円の算出の計算過程の開示。 |
|||
20 |
1 |
『○○遠征の会計報告について(受領日平成▲年▲月▲日、平成□年▲月▲日付)』(添付)のレンタカー代●○○円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書を保有していない。 |
|
2 |
レンタカー代の金額●○○円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
21 |
1 |
本件請求20の文書のガソリン代●△△円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
ガソリン代の金額●△△円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
22 |
1 |
本件請求20の文書の高速代●□□円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
高速代の金額●□□円の算出の計算過程の開示。 |
高速料金検索結果を保有している。(自己情報なし。) |
||
23 |
1 |
本件請求20の文書の食事代●▲▲円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
食事代の金額●▲▲円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
24 |
1 |
本件請求20の文書の宿泊費●■■円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書を保有していない。 |
|
2 |
宿泊費の金額●■■円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
25 |
1 |
本件請求20の文書の謝礼▲○○円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
謝礼▲○○円を渡した相手方の氏名、及び授受の方法が現金であるのかあるいは物品であるのかの授受方法の開示。 |
授受方法文書を保有していない。 |
||
3 |
謝礼の金額▲○○円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
4 |
謝礼▲○○円を保護者が負担する根拠の開示。 |
保護者会負担根拠文書を保有していない。 |
||
26 |
1 |
本件請求20の文書の返金額▲△△円の保護者会の領収書の開示。 |
領収書を保有していない。 |
|
2 |
返金額の金額▲△△円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
3 |
参加費支払保護者の同意なく、保護者会費に算入する根拠の開示。 |
保護者会費への参入根拠を保有していない。 |
||
27 |
1 |
『全国総体の会計報告について(受領日平成▲年▲月▲日、△年●月●日付)』(添付)の全国総体学校補助金▲□□円の支払決定書及び領収書の開示。 |
(平成□年●月●日付けの誤りと思われる。(以下「※2」という。)) |
|
2 |
学校からの補助の金額▲□□円の算出の計算過程の開示。 |
|||
28 |
1 |
本件請求27の文書の全国総体同窓会補助金▲●●円の支払決定書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
同窓会からの補助の金額▲●●円の算出の計算過程の開示。 |
|||
29 |
1 |
本件請求27の文書の全国総体高体連補助金▲■■円の支払決定書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
高体連からの補助の金額▲■■円の算出の計算過程の開示。 |
|||
30 |
1 |
本件請求27の文書の女子テニス部保護者会補助金■○○円の支払証明書・入金証明書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
保護者会からの補助の金額■○○円の算出の計算過程の開示。 |
|||
31 |
1 |
本件請求27の文書の全国総体宿泊費(●/○)■△△円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
宿泊費の金額■△△円の算出の計算過程の開示。 |
|||
32 |
1 |
本件請求27の文書の全国総体宿泊費(●/○)キャンセル料■□□円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
宿泊費キャンセル料の金額■□□円の算出の計算過程の開示。 |
|||
3 |
キャンセル料発生の原因の開示。 |
|||
33 |
1 |
本件請求27の文書の全国総体宿泊費(●/△)■●●円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
宿泊費の金額■●●円の算出の計算過程の開示。 |
|||
34 |
1 |
本件請求27の文書の全国総体宿泊費(●/□)■▲▲円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
宿泊費の金額■▲▲円の算出の計算過程の開示。 |
|||
35 |
1 |
本件請求27の文書の交通費○△○円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
交通費の金額○△○円の算出の計算過程の開示。 |
|||
36 |
1 |
本件請求27の文書のお土産○□○円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
お土産の金額○□○円の算出の計算過程の開示。 |
|||
37 |
1 |
本件請求27の文書の食事(●/○)○●○円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
食事の金額○●○円の算出の計算過程の開示。 |
|||
38 |
1 |
本件請求27の文書の食事(●/△)○▲○円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
食事の金額○▲○円の算出の計算過程の開示。 |
|||
39 |
1 |
本件請求27の文書の食事(●/□)○■○円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
食事の金額○■○円の算出の計算過程の開示。 |
|||
40 |
1 |
本件請求27の文書のレンタカー△○△円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
レンタカーの金額△○△円の算出の計算過程の開示。 |
|||
41 |
1 |
本件請求27の文書のガソリン△□△円の請求書及び領収書の開示。 |
(※2) |
|
2 |
ガソリンの金額△□△円の算出の計算過程の開示。 |
|||
42 |
1 |
『関東大会県予選の会計報告について(受領日平成▲年▲月▲日、■年△月△日付)』(添付)の関東大会県予選学校補助金△●△円の支払決定書及び領収書の開示。 |
平成□年度生徒会支出書類を保有している。(自己情報なし。) |
支払決定書は不開示 |
2 |
学校補助金の金額△●△円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
不開示 |
|
43 |
1 |
本件請求42の文書の関東大会県予選宿泊費△▲△円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書を保有していない。 |
|
2 |
宿泊費の金額△▲△円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
44 |
1 |
本件請求42の文書の関東大会県予選返金額△■△円の領収書の開示。 |
領収書を保有していない。 |
|
2 |
返金額の金額△■△円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
45 |
1 |
『関東本大会の会計報告について(受領日平成▲年▲月▲日、△年■月■日付)』(添付)の関東本大会学校補助金□○□円の支払決定書及び領収書の開示。 |
平成□年度PTA支出書類を保有している。(領収記載含む。自己情報なし。) |
|
2 |
学校補助金の金額□○□円の算出の計算過程の開示。 |
|||
46 |
1 |
本件請求45の文書の関東本大会同窓会補助金□△□円の支払決定書及び領収書の開示。 |
平成□年度同窓会支出書類を保有している。(領収記載含む。自己情報なし。) |
|
2 |
同窓会補助金の金額□△□円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
47 |
1 |
本件請求45の文書の女子テニス部保護者会補助金□●□円の支払決定書及び領収書の開示。 |
支払決定書を保有していない。 |
|
2 |
補助金の金額□●□円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
48 |
1 |
『全国総体の会計報告について(受領日平成▲年▲月▲日、△年■月■日付け)』(添付)の関東本大会宿泊費□▲□円の請求書及び領収書の開示。 |
(「全国総体」ではなく、開示請求に添付されている「関東本大会」の文書と思われる。(以下「※3」という。)) |
|
2 |
宿泊費の金額□▲□円の算出の計算過程の開示。 |
|||
49 |
1 |
本件請求48の文書の関東本大会返金額□■□円の領収書の開示。 |
(※3) |
|
2 |
返金額の金額□■□円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程は当会計報告となる。(自己情報なし。) |
||
3 |
保護者の承諾なしに、全国総体申込み金に転用する根拠の開示。 |
転用根拠を保有していない。 |
||
4 |
全国総体申込み金を保護者が負担する根拠の開示。 |
申込金保護者負担根拠を保有していない。 |
||
50 |
1 |
『○○遠征の会計報告について(受領日平成▲年▲月▲日、●年□月□日付)』(添付)のレンタカー代●○●円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書を保有していない。 |
|
2 |
レンタカー代の金額●○●円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
51 |
1 |
本件請求50の文書のガソリン代●△●円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
ガソリン代の金額●△●円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
52 |
1 |
本件請求50の文書の高速代●□●円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
高速代の金額●□●円の算出の計算過程の開示。 |
高速料金検索結果を保有している。(自己情報なし。) |
||
53 |
1 |
本件請求50の文書の宿泊費(▲/○)の●▲●円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書を保有していない。 |
|
2 |
宿泊費の金額●▲●円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
54 |
1 |
本件請求50の文書の宿泊費(▲/△)の●■●円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書を保有していない。 |
|
2 |
宿泊費の金額●■●円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
55 |
1 |
本件請求50の文書の謝礼の▲○▲円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書及び領収書を保有していない。 |
|
2 |
謝礼の金額▲○▲円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
3 |
謝礼の授受の方法の開示、現金での授受等。 |
授受方法を保有していない。 |
||
4 |
謝礼を行う根拠の開示。 |
謝礼根拠を保有していない。 |
||
56 |
1 |
本件請求50の文書の返金額の▲△▲円の領収書の開示。 |
返金領収書を保有していない。 |
|
2 |
返金額の金額▲△▲円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
3 |
参加費支払保護者の同意なく、保護者会費に算入する根拠の開示。 |
算入根拠を保有していない。 |
||
57 |
1 |
『関東大会県予選・関東本大会の会計報告について(平成■年○月○日付)』(添付)の関東大会県予選学校補助金▲●▲円の支払決定書及び領収書の開示。 |
平成△年度生徒会支出書類を保有している。(自己情報なし。) |
支払決定書は不開示 |
2 |
学校からの補助の金額▲●▲円の算出の計算過程の開示。 |
不開示 |
||
58 |
1 |
本件請求57の文書の関東本大会学校補助金▲■▲円の支払決定書及び領収書の開示。 |
平成△年度PTA支出書類を保有している。(領収記載含む。自己情報なし。) |
|
2 |
学校からの補助の金額▲■▲円の算出の計算過程の開示。 |
|||
59 |
1 |
本件請求57の文書の関東本大会同窓会補助金■○■円の支払決定書及び領収書の開示。 |
平成△年度同窓会支出書類を保有している。(領収記載含む。自己情報なし。) |
|
2 |
同窓会からの補助の金額■○■円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
60 |
1 |
本件請求57の文書の女子テニス部保護者会補助金■△■円の支払証明書・入金証明書の開示。 |
保護者会補助金支払証明書及び入金証明書を保有していない。 |
|
2 |
保護者会からの補助の金額■△■円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
61 |
1 |
本件請求57の文書の関東大会県宿泊費■□■円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書を保有している。(自己情報なし。) |
|
2 |
宿泊費の金額■□■円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
3 |
「関東大会県」の定義の開示。 |
関東高等学校テニス大会千葉県予選会要項文書を保有している。(自己情報なし。) |
||
62 |
1 |
本件請求57の文書の関東本大会宿泊費■●■円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書を保有していない。 |
|
2 |
宿泊費の金額■●■円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
63 |
1 |
本件請求57の文書の関東本大会夕食費■▲■円の請求書及び領収書の開示。 |
請求書を保有していない。 |
|
2 |
夕食費の金額■▲■円の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
||
64 |
1 |
本件請求57の文書の返金額△円の領収書の開示。 |
|
(諮問されていない。) |
2 |
返金の金額△円の算出の計算過程の開示。 |
|||
3 |
残金額の処理に関する基準・規程の開示。 |
|||
65 |
1 |
『女子テニス部合宿について(平成□年□月□日付)』(添付)の会計報告の開示。 |
会計報告を保有している。(自己情報あり。) |
開示(平成25年8月15日付け△△第273号) |
2 |
会計報告の算出の計算過程の開示。 |
算出計算過程を保有していない。 |
不開示 |
|
3 |
請求書および領収書の開示。 |
請求書を保有していない。 |
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66 |
○○高校女子テニス部○○○○顧問が、○○会社○○に異議申立人の子の個人情報を保護者の承諾なしに流失させた際の、その『○○高校女子テニス部員名簿』ついて開示。 |
|
(諮問されていない。) |
答申第148号(平成28年1月18日付け)(PDF:486KB)
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