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更新日:令和5(2023)年8月3日
ページ番号:23586
答申第116号
平成24年3月22日
千葉県教育委員会委員長様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成22年6月25日付け教職第172号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成22年3月5日付けで異議申立人から提起された、平成22年2月24日付け教職第1441号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第96号
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が異議申立人の開示請求に係る「平成○○年○月○日及び○月○日に行われた請求人に対する聞き取りの記録並びにその報告等これに関連する行政文書」(以下「本件文書」という。)を保有していないとして、平成22年2月24日付け教職第1441号で行った自己情報不開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
異議申立人は、平成22年2月15日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「○○○○年○月○○日及び○月○○日に行われた請求人に対する聞き取りの記録並びにその報告等これに関連する文書」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
本件請求に対して実施機関は、「開示請求に係る行政文書を保有していないため。(当該文書は保存期間を過ぎ廃棄されているため。)」として本件決定を行ったため、異議申立人は、平成22年3月5日付けで実施機関に対し異議申立てを行ったものである。
本件決定の取消しを求めるものである。
異議申立人が、異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は、概ね以下のとおりである。
本件文書を不開示とした理由は以下のとおりである。
行政文書の保存期間については、教育庁本庁各課にあっては、文書管理規則別表第一に定める基準に従い、長期、10年、5年、3年、2年及び1年の種別によるものとしており、保存期間の起算日は、当該行政文書による事務の処理が終わった日の翌日としている。結果的に実施機関は、懲戒等の処分を行わなかったことから、本件文書は「職員の任免、賞罰及び履歴に関する文書」とはならずに「人事一般に関する文書で軽易なもの」として、文書管理規則第10条の規定により、保存期間を1年として保存していたものである。
文書管理規則第13条第1項の規定により、「保存期間を経過した行政文書であって文書管理責任者が保存しているものは、当該文書管理責任者が廃棄するものとする」とされている。なお、個人情報の廃棄については、条例第9条第3項に「実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない」と規定されている。
上記(1)で説明したとおり、本件文書の保存期間は1年であり、保存期間経過後に廃棄処分を行ったため、異議申立人が自己情報の開示請求を行った平成22年2月15日時点では、本件文書は担当課の書庫に存在していなかったものである。
実施機関は、本件文書は保存期間の経過により廃棄されていたため本件決定を行ったと説明するが、廃棄による不存在の説明の合理性については、保存期間を経過したことだけではなく、本件文書の廃棄に至る状況等も含め判断する必要があるため、以下検討する。
本件文書に係る廃棄手続については、文書管理規則第13条第1項の規定により「保存期間を経過した行政文書であって文書管理責任者が保存しているものは、当該文書管理責任者が廃棄するものとする。」とされている。また、千葉県教育庁等行政文書規程(昭和61年4月1日教育委員会訓令第2号。以下「行政文書規程」という。)第50条第1項の規定により「文書管理責任者が廃棄した行政文書にあっては文書主任が当該行政文書を廃棄した旨の記録を行うものとする。」とされ、同条第2項で当該記録の保存期間は10年とされている。
本件文書の廃棄状況について確認したところ、以下のとおりであった。
(ア)当時の関係職員から聞き取り調査をした上での実施機関の説明
(イ)審議会事務局職員が平成23年10月28日に行った担当課書庫の調査結果
上記(1)イ(イ)のとおり、担当課の書庫を調査した結果、本件文書は確認できなかったことから、実施機関の説明にあるように、保存期間が経過しているので、廃棄された可能性は否定できない。また、他に本件文書の存在を窺わせる特段の事情も見当たらない。
以上のことから「1審議会の結論」のとおり判断する。
異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は別紙のとおりである。
別紙
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成22年6月25日 |
諮問書の受理 |
平成22年8月6日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成22年9月24日 |
異議申立人の意見書の受理 |
平成23年1月25日 |
異議申立人の補充意見書の受理 |
平成23年9月8日 |
審議(第199回審議会) |
平成23年10月13日 |
審議(第200回審議会) |
平成23年11月24日 |
審議(第201回審議会)実施機関口頭理由説明 |
平成23年12月22日 |
審議(第202回審議会) |
平成24年1月26日 |
審議(第203回審議会) |
答申第116号(平成24年3月22日付け)(PDF:49KB)
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