ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年3月4日

ページ番号:23704

答申第188号

答申第188号

平成29年8月3日

千葉県知事

鈴木栄治様

千葉県個人情報保護審議会

会長土屋俊

 

異議申立てに対する決定について(答申)

 

平成27年6月19日付け○健福第680号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。

諮問第175号

平成27年6月4日付けで異議申立人から提起された、平成27年4月6日付け○健福第59号で行った自己情報不訂正決定に係る異議申立てに対する決定について

答申第188号

1.審議会の結論2.異議申立ての経緯3.異議申立人の主張要旨4.諮問実施機関の説明要旨5.審議会の判断6.審議会の処理経過

1.審議会の結

千葉県知事(以下「実施機関」という。)が平成27年4月6日付け○健福第59号で行った自己情報不訂正決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

実施機関の決定は、妥当である。

2.異議申立ての経緯

(1)異議申立人は、平成27年1月20日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。平成28年千葉県条例第15号による改正前のもの。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により「私の医療保護入院に関わる事前に行われた自宅訪問及び入院に至るまでの身内からの申請等含む経緯の記録」の開示請求を行った。

実施機関は、これに対し、平成27年2月9日付け○健福第1848号で、相談・訪問指導記録(以下「本件文書」という。)を特定し、自己情報部分開示決定(以下「本件部分開示決定」という。)を行った。

(2)異議申立人は、本件部分開示決定を受けて、平成27年3月11日付けで、実施機関に対し、条例第31条第1項の規定により、別表1のとおり本件文書の訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)を行った。

(3)実施機関は本件訂正請求に対し、別表2に記載の部分については、開示を受けた自己の個人情報の訂正を求めるものではないとして、平成27年4月6日付け○健福第59号で請求を却下し、それ以外の部分については、本件文書は当時担当者が聞き取った内容又は総合判断した内容を記録したものであり、現在直すものではないとして同日付けで本件決定を行ったため、異議申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成27年6月4日付けで本件決定の取消しを求め異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

(4)実施機関は、本件異議申立てを受けて、条例第46条第1項の規定により、平成27年6月19日付け○健福第680号で審議会に諮問した。

3.異議申立人の主張要

(1)異議申立ての趣旨

「本件決定を取り消す。」との決定を求める。

(2)異議申立ての理由

下記、訂正しない理由に記述された内容に納得できないため。

当時担当者が聞き取った内容を記録したものであり、現在直すものではない。

当時担当者が総合判断した内容を記録したものであり、現在直すものではない。

また、訂正請求を行う前に、「事実ではない記述が掲載されている場合の対処方法」について、あらかじめ電話での問い合わせをしており、担当者からの説明にしたがって、訂正請求を行ったものであるにも関わらず、「直すものではない」との結論に至ったとのこと。

「直すものではない」のであれば、虚偽の記述に対して、どのように対処すべきか、自己情報訂正請求という形式が誤っているならば、問題の原点に立ち戻り、改めて、その方法、および手段の説明を求める。

4.実施機関の説明要

(1)本件文書について

精神保健福祉相談・訪問記録は、精神保健福祉相談事業において受け付けた、本人又は第三者からの相談や情報提供等について、記載しているものである。

本件決定に係る本件文書には、異議申立人及び異議申立人以外の第三者から受けた異議申立人に関する相談の内容や経緯等が記録されている。

(2)不訂正部分及びその理由

不訂正部分及びその理由については別表3のとおりである。

(3)異議申立ての検討

ア本件文書は相談・訪問指導記録であり、これは過去の各時点で得られた情報を記録することを目的としており、得られた情報の真偽を判断してから記録する性質のものではない。

イ千葉県個人情報保護条例第32条(個人情報の訂正義務)の解釈によると、「過去の事実を記録することが利用目的であるものについて現在の事実に訂正することを請求するような場合は、訂正する必要がないと考えられる」とされており、「過去の各時点で得られた情報」という事実を記録している今回の記録はこれに合致する。

ウ異議申立書には「虚偽の記述に対する対処方法および手段の説明を求める」旨も記載されているが、異議申立ては行政庁の不当な処分に関し不服を申し立てるものであり、当該内容は自己情報不訂正決定に対し求める内容ではない。

(4)結論

以上のことから、本件決定は妥当である。

5.審議会の判

(1)訂正請求について

条例第30条第1項では「何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正・・・の請求・・・をすることができる。」と規定され、条例第32条では、「実施機関は、訂正請求があった場合は、必要な調査を行い、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。」旨規定されている。

(2)訂正の要否について

審議会において見分したところ、本件文書は、千葉県が行う精神保健福祉相談事業において、○○健康福祉センター(○○保健所)に寄せられた異議申立人以外の第三者からの相談内容及び実施機関の職員が関係者のもとを訪問して聞き取った情報並びにこれらの情報を踏まえて有するに至った職員の認識を記載したものであり、実施機関に改めて確認すると、一般に、相談・訪問指導記録には相談者等の発言内容をおおむねそのまま若しくは一部要約して記録することとしており、本件についても、これと異なる取扱いはしていないとのことであった。

そうすると、本件文書は、経過記録として関係者の発言内容等をそのまま記録することを目的としているものであり、この内容を事後的に訂正すると、経過記録としての意味を没却することになりかねない。

したがって、本件文書が経過記録である以上、当時のやり取りや認識などをそのまま記載しておくことを要するのであって、後に得られた情報を新たな記録として追記することはあっても、記載自体を訂正する余地はないというべきであるから、本件自己情報の記載を訂正しないとした本件決定に違法又は不当な点は認められない。

なお、異議申立人のその余の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。

(3)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。

6.審議会の処理経過

審議会の処理経過は、下記のとおりである。

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成27年6月19日

諮問書の受理

平成28年2月16日

実施機関の理由説明書受理

平成29年6月27日

審議(平成29年度第3回第2部会)

平成29年7月25日 審議(平成29年度第4回第2部会)
千葉県個人情報保護審議会第2部会(五十音順)

氏名

職業等

備考

石井徹哉

千葉大学副学長

 

中曽根玲子

國學院大學専門職大学院法務研究科教授

部会長

藤岡園子

弁護士

部会長職務代理者

 

 

 

 

 

 

別表1訂正請求事項

(相談・訪問指導記録について)

訂正請求部分

異議申立人が主張するところの事実

ページ

訂正前の記述

~省略~

別表2却下部分

訂正請求部分

異議申立人が主張するところの事実

ページ

訂正前の記述

~省略~

別表3不訂正部分及び理由

訂正請求部分

異議申立人が主張するところの事実

訂正しない理由

ページ

訂正前の記述

~省略~

 


答申第188号(平成29年8月3日付け)(PDF:149KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?