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更新日:令和4(2022)年10月13日
ページ番号:23614
答申第55号
平成17年6月23日
千葉県収用委員会会長様
千葉県個人情報保護審議会
会長原田三朗
千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報(原則として収集を禁止する個人情報)として実施機関が定めるものについて(答申)
平成17年6月16日付け千収委第13号で諮問のありましたこのことについては、下記のとおり答申します。
記
千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報(原則として収集を禁止する個人情報)として、旧「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者であるという事実に係る個人情報を定めることが適当である。
※千葉県病院局長宛も同文。
答申第55号(平成17年6月23日付け)(PDF:12KB)
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