ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年7月26日
ページ番号:452699
管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
随時
医薬品医療機器等法第13条第1項
備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品を製造する場合に必要な申請です。
総日数21日間(土日・祝日等を除く。)
平成6年10月1日(最終更新:令和3年8月1日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)
薬品医療機器等法第21条第2項
医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号
医薬品医療機器等法施行規則第25条
薬局等構造設備規則第1条
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
手数料:14,400円(千葉県収入証紙を貼付)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください