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更新日:令和6(2024)年7月26日
ページ番号:452551
管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
随時
医薬品医療機器等法第12条第1項
備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を取得する場合に必要な申請です。
総日数21日間(土日・祝日等を除く。)
平成17年4月1日(最終更新日:令和3年8月1日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)
医薬品医療機器等法第21条
医薬品医療機器等法施行令第36条、第80条第1項第1号
医薬品医療機器等法施行規則第19条
ダウンロードファイルのとおり。
薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請書(ワード:31.2KB)
薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請書(PDF:57.5KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
手数料:7,600円(千葉県収入証紙を貼付)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。
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