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更新日:令和6(2024)年7月26日

ページ番号:452551

【医薬品医療機器等法】薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第12条第1項

 

備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を取得する場合に必要な申請です。

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を除く。)

標準処理期間の設定年月日

平成17年4月1日(最終更新日:令和3年8月1日)

審査基準

千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)

参考事項・関連法令等

医薬品医療機器等法第21条

医薬品医療機器等法施行令第36条、第80条第1項第1号

医薬品医療機器等法施行規則第19条

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。
薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請書(ワード:31.2KB)
薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請書(PDF:57.5KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。


【添付書類】

  1. 製造販売品目一覧表
  2. 承認書の写し(平成17年3月以前に製造承認を受けている場合のみ)

 

手数料:7,600円(千葉県収入証紙を貼付)

なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

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