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更新日:令和5(2023)年1月17日
ページ番号:26930
健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
調査を受けようとするとき
医薬品医療機器等法第14条第7項、第14条第15項で準用する同条第7項
総日数60日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成17年4月1日(最終更新:平成17年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第179号)
医薬品医療機器等法施行規則第50条
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