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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】配置販売業許可申請(※薬事法附則第13条による既存配置販売業の場合)
このページは旧薬事法附則に基づく、「既存配置販売業」の配置販売業許可申請のページです。
医薬品医療機器等法に基づく、いわゆる「新配置販売業」の配置販売業許可申請のページはこちらです。
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
随時
薬事法附則第10条、第13条
旧薬事法第30条
旧薬事法施行令第52条
旧薬事法施行規則第149条
備考: 【手続概要】
千葉県内で薬事法附則第13条による配置販売業を行う場合に必要な申請です。
総日数14日間(土曜日、日曜日・祝日等を除く。)
平成6年10月1日(最終更新:平成21年6月1日)
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
旧薬事法第30条
旧薬事法施行令第52条
旧薬事法施行規則第149条
【添付書類】
1.品目表
2.登記事項証明書(法人の場合)
3.役員の画定図(法人の場合)
4.申請者(法人の場合は、業務を行う役員)の診断書または疎明書
5.資格者の資格を証する書類
6.資格者の使用関係証明書(申請者が管理者でない場合)
7.他の都道府県で許可を受けている既存配置販売業の許可証の写し
※資格を証する書類が配置販売業の実務に従事した証明書であり、千葉県で身分証明書を発行した場合は下の証明願を使用いただけます。(様式内の点線より下は記入しないでください。)
ダウンロードファイルは下記のとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
手数料:34,100円(千葉県収入証紙を貼付)
郵便による許可証の交付を希望する場合は、A4判が入る大きさの封筒に送付先を記載し、返信用切手を貼付の上、申請の際に提出してください。
<切手最低料金>
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