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更新日:令和6(2024)年4月15日
ページ番号:449591
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
事由発生後30日以内
2部
医薬品医療機器等法第2条の10
医薬品医療機器等法施行規則第10条の8
備考:【手続概要】
認定薬局と称することをやめた場合に必要な届出です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】認定証
薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※千葉市、船橋市及び柏市に所在する薬局については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。
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