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管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
随時
2部
医薬品医療機器等法第6条の3
医薬品医療機器等法施行規則第10条の3
備考:【手続概要】
専門医療機関連携薬局の認定を受ける場合に必要な申請です。
総日数21日間(土日・祝日等を除く。)
令和3年8月1日(最終更新:令和3年8月1日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)
医薬品医療機器等法第6条の3
医薬品医療機器等法施行規則第10条の3
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
手数料:11,000円(千葉県収入証紙を貼付)
薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※千葉市、船橋市及び柏市に所在する薬局については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。
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