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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造業の許可(薬局医薬品製造業に係る許可を除く。)
更新日:令和5(2023)年11月21日
ページ番号:26923
健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
許可を受けようとするとき
医薬品医療機器等法第13条第2項
総日数30日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
医薬品医療機器等法施行規則第25条、第26条
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