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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】配置従事者身分証明書返納届(※薬事法附則第13条による既存配置販売業の場合)
更新日:令和5(2023)年10月23日
ページ番号:26915
このページは旧薬事法附則に基づく、「既存配置販売業」の配置従事者身分証明書返納届のページです。
医薬品医療機器等法に基づく、いわゆる「新配置販売業」の配置従事者身分証明書返納届のページはこちらです。
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
随時
備考:【手続概要】
身分証明書の有効期間が経過したとき、他の都道府県に転出するとき、配置販売業者又はその配置員が、その業務を廃止若しくは、死亡、退職等によって配置販売業に従事しなくなったとき、身分証明書の再交付を受けた後に失った身分証明書を発見した場合に届出てください。
※薬事法附則第13条による既存配置販売業に従事する場合
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
1.現在交付されている身分証明書
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