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更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:26892
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※ただし配置販売業については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)
随時
医薬品医療機器等法施行令第1条の6第3項、第1条の7、第46条第3項、第47条
旧薬事法施行令第46条第3項、第47条、附則第2条、第4条、第6条
備考:【手続概要】
薬局及び医薬品販売業及び高度管理医療機器等販売業貸与業の許可の取消しを命じられた場合又は許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見した場合に必要な届出です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
薬局、店舗及び営業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※配置販売業については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。
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