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更新日:令和6(2024)年7月26日
ページ番号:452665
管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
事由発生後30日以内
医薬品医療機器等法第19条第1項
医薬品医療機器等法施行規則第99条
備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可された内容を変更する場合に必要な届出です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
平成17年4月1日(最終更新:令和3年8月1日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
なし(薬局の変更届書が提出されることにより、省略可能なため。)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。
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