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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】配置従事者身分証明書交付申請(※薬事法の一部を改正する法律附則第10条及び第13条による既存配置販売業の場合)
更新日:令和6(2024)年10月11日
ページ番号:26912
このページは旧薬事法附則に基づく、「既存配置販売業」の配置従事者身分証明書交付申請のページです。
医薬品医療機器等法に基づく、いわゆる「新配置販売業」の配置従事者身分証明書交付申請のページはこちらです。
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
随時
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第10条、第13条
旧薬事法第33条
旧薬事法施行規則第157条
備考:【手続概要】
千葉県内に住所のある方が医薬品を配置しようとする場合に必要な身分証明書の交付を受ける申請です。
※薬事法の一部を改正する法律附則第10条及び第13条による既存配置販売業に従事する場合
総日数14日間(土日・祝日等を除く。)
平成6年10月1日(最終更新:平成21年6月1日)
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
【添付書類】
※千葉県内の区域に配置販売する場合は、配置従事届も同時に届出ください。
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
手数料:8,400円(千葉県収入証紙を貼付)
郵便による身分証明書の交付を希望する場合は、封筒に送付先を記載し、返信用切手を貼付の上、申請の際に提出してください。
<切手最低料金>
※身分証明書の継続を希望する方についても、配置従事者身分証明書交付申請と同様の申請をしてください。
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