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健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
生物由来製品を製造しようとするとき
医薬品医療機器等法第68条の16
総日数日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成6年4月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第4号
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