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更新日:令和5(2023)年11月16日
ページ番号:26922
健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
許可証を破り、汚し、又は失ったとき
医薬品医療機器等法施行令第6条
医薬品医療機器等法施行規則第22条
総日数6日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成17年4月1日(最終更新:平成17年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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