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更新日:令和5(2023)年11月16日
ページ番号:26936
健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
調査を受けようとするとき
医薬品医療機器等法第80条第1項
総日数60日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成17年4月1日(最終更新:平成17年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
医薬品医療機器等法施行令第71条、第72条、第73条
医薬品医療機器等法施行規則第263条、264条
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