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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】配置販売業許可更新申請(※薬事法附則第13条による既存配置販売業の場合)
更新日:令和6(2024)年4月22日
ページ番号:26910
このページは旧薬事法附則に基づく、「既存配置販売業」の配置販売業許可更新申請のページです。
医薬品医療機器等法に基づく、いわゆる「新配置販売業」の配置販売業許可更新申請のページはこちらです。
※令和6年度から更新申請に必要な添付書類に変更がありますので、御確認ください。
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
随時
薬事法第24条第2項
薬事法附則第10条、第13条
備考: 【手続概要】
薬事法附則第13条による配置販売業の許可を更新する場合に必要な申請です。
総日数7日間(土日・祝日等を除く。)
平成21年6月1日(最終更新:平成21年6月1日)
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
旧薬事法第30条
旧薬事法施行令第52条
旧薬事法施行規則第149条
【更新申請の添付書類】
1.現在交付を受けている許可証
2.品目表
※更新申請時に以下の書類確認を行いますので、更新申請書と併せて提出してください。
なお、希望がある場合は返却が可能です。
3.配置販売業自己点検チェック表
4.配置箱に添付する文書
5.従事者に対する研修等の実施状況
ダウンロードファイルは下記のとおり。
3.配置販売業者自己点検チェック表(エクセル:16.5KB)
3.配置販売業者自己点検チェック表(PDF:632.5KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
手数料:12,700円(千葉県収入証紙を貼付)
郵便による許可証の交付を希望する場合は、A4判が入る大きさの封筒に送付先を記載し、返信用切手を貼付の上、申請の際に提出してください。
<切手最低料金>
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