ここから本文です。
このページは医薬品医療機器等法に基づく、いわゆる「新配置販売業」の許可申請のページです。
旧薬事法附則に基づく、「既存配置販売業」の許可申請のページはこちらです。
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
随時
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項、第30条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第148条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第3条
備考:【手続概要】
千葉県内で医薬品配置販売業を行う場合に必要な申請です。
総日数14日間(土日・祝日等を除く。)
平成21年6月1日(最終更新:平成21年6月1日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(令和3年8月1日施行)(PDF:455.9KB)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第148条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第3条
【添付書類】
1.体制の概要(配置販売業)
2.薬剤師又は登録販売者一覧表
3.登録販売者を区域管理者とする場合、区域管理者の実務又は業務経験を証する書類(実務従事証明書・業務従事証明書・勤務状況報告書等)
4.登記事項証明書(法人の場合)
5.申請者と区域管理者との使用関係を証する書類(申請者が区域管理者以外の場合)
6.区域管理者以外に薬剤師又は登録販売者を雇用する場合には、使用関係を証する書類
7.診断書(※配置販売業許可申請の欠格条項(6)欄に「別紙のとおり」と記載がある場合)
8.業務指針及び手順書※確認後返却可能です。
※薬剤師は薬剤師免許証、登録販売者は販売従事登録証の原本を提示してください。(確認後返却します。)
実務従事確認書(ワード:25.3KB)※従事期間が通算して1年以上あり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験がある者であることを証明すること。
実務従事確認書(PDF:6.1KB)※従事期間が通算して1年以上あり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験がある者であることを証明すること。
業務従事確認書(ワード:27.8KB)※従事期間が通算して1年以上あり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験がある者であることを証明すること。
業務従事確認書(PDF:8.5KB)※従事期間が通算して1年以上あり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験がある者であることを証明すること。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
手数料:34,100円(千葉県収入証紙を貼付)
郵便による許可証の交付を希望する場合は、A4判が入る大きさの封筒に送付先を記載し、返信用切手を貼付の上、申請の際に提出してください。
<切手最低料金>
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。
最近閲覧したページ 機能の説明
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.