ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年1月16日
ページ番号:26902
このページは医薬品医療機器等法に基づく、いわゆる「新配置販売業」の許可申請のページです。
旧薬事法附則に基づく、「既存配置販売業」の許可申請のページはこちらです。
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
随時
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項、第30条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第148条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第3条
備考:【手続概要】
千葉県内で医薬品配置販売業を行う場合に必要な申請です。
総日数14日間(土日・祝日等を除く。)
平成21年6月1日(最終更新:平成21年6月1日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(令和3年8月1日施行)(PDF:455.9KB)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第148条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第3条
【添付書類】
1.登記事項証明書(法人の場合)
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の画定図(法人の場合)
3.診断書(※配置販売業許可申請の欠格条項(6)欄に「別紙のとおり」と記載がある場合)
4.申請者と区域管理者との雇用契約又は使用関係を証する書類(申請者が区域管理者以外の場合)
5.区域管理者以外に薬剤師又は登録販売者を雇用する場合には、雇用契約又は使用関係を証する書類
6.事業内容書及び薬剤師又は登録販売者一覧表
7.業務体制概要書
8.業務指針及び手順書※確認後返却可能です。
9.実務従事証明書・業務従事証明書・勤務状況報告書等
※薬剤師は薬剤師免許証、登録販売者は販売従事登録証の原本を提示してください。(確認後返却します。)
事業内容書及び薬剤師又は登録販売者一覧表(ワード:18KB)
事業内容書及び薬剤師又は登録販売者一覧表(PDF:68KB)
○第一類医薬品扱いなしかつ資格者2人以内の配置販売業者
○第一類医薬品扱いあり又は資格者3人以上の配置販売業者
なお、旧勤務状況表を新体制省令の項目に見合うように加工し、業務体制概要書として使用することは差し支えない。(参考)勤務状況表(配置販売業)(エクセル:64KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
手数料:34,100円(千葉県収入証紙を貼付)
郵便による許可証の交付を希望する場合は、A4判が入る大きさの封筒に送付先を記載し、返信用切手を貼付の上、申請の際に提出してください。
<切手最低料金>
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください