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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造業の許可の区分の変更・追加(薬局製造販売医薬品に係る許可を除く。)
更新日:令和6(2024)年8月15日
ページ番号:26924
健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
許可区分の追加・変更をしようとするとき
医薬品医療機器等法第13条第8項
総日数30日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成17年4月1日(最終更新:平成17年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
医薬品医療機器等法施行規則第25条,26条
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