ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売承認事項の一部変更承認(薬局医薬品製造業に係る承認を除く。)
健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
承認事項の一部を変更しようとするとき
医薬品医療機器等法第14条第15項
総日数90日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成17年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
医薬品医療機器等法施行規則第38条から第40条
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売承認事項の一部変更承認(薬局医薬品製造業に係る承認を除く。)
最近閲覧したページ 機能の説明
【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売承認事項の一部変更承認(薬局医薬品製造業に係る承認を除く。)|【医薬品医療機器等法】医薬品の製造業の許可の更新(薬局製造販売医薬品に限る。)(千葉市、船橋市、柏市を除く。)|【医薬品医療機器等法】医薬品の製造販売業の許可(薬局製造販売医薬品に限る。)(千葉市、船橋市、柏市を除く。)|【医薬品医療機器等法】医薬品の製造業の許可(薬局医薬品製造業に限る。)(千葉市、船橋市、柏市を除く。)|【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造業の許可の更新(薬局製造販売医薬品に係る許可を除く。)|【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造業の許可の区分の変更・追加(薬局製造販売医薬品に係る許可を除く。)|【医薬品医療機器等法】製造販売業許可証の書換、再交付(薬局製造販売医薬品製造販売業に係る許可を除く。)|【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売承認における適合性調査申請|【医薬品医療機器等法】医薬品等製造販売業の許可証の再交付|
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.