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更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:26920
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
医薬品医療機器等法第10条、第38条、第40条
医薬品医療機器等法施行規則第16条、第159条の19、第159条の20、第159条の22、第174条、第176条
備考:【手続概要】
薬局、医薬品販売業(配置販売業を除く。)及び高度管理医療機器等販売業貸与業の許可された内容、管理医療機器販売業貸与業の届出内容を変更した場合に必要な届出です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設(配置販売業を除く。)については、各市にお問い合わせください。
薬局、店舗及び営業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
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