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更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:442876
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
随時
2部
医薬品医療機器等法第6条の2
医薬品医療機器等法施行規則第10条の2
備考:【手続概要】
地域連携薬局の認定を受ける場合に必要な申請です。
総日数21日間(土日・祝日等を除く。)
令和3年8月1日(最終更新:令和3年8月1日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:457.3KB)
医薬品医療機器等法第6条の2
医薬品医療機器等法施行規則第10条の2
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
無菌製剤処理の実施体制について
「自局で対応」の場合:無菌製剤処理が実施できることがわかる図面、写真等
「共同利用による対応」の場合:無菌調剤室を提供する薬局と自局の間で共同利用に関して必要な事項を記載した契約書等の写し
「他の薬局を紹介」の場合:無菌製剤処理が必要な処方箋を受けた場合に当該薬局に無菌製剤処理に係る調剤のみ紹介する手順書等の該当部分の写し(該当部分がわかるように印をつけたもの)
薬剤師の健康サポート薬局に係る研修の修了証等の写し
地域包括ケアシステムに関する内容の研修の実施計画の写し
地域の他の医療提供施設に対し、医薬品の適正使用に関して情報提供した文書等1回分(情報提供の内容は、新薬の情報や同一薬効群の医薬品の有効性及び安全性の情報や特徴等の医薬品の適正使用に関する情報)
手数料:11,000円(千葉県収入証紙を貼付)
薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※千葉市、船橋市及び柏市に所在する薬局については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。
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