【医薬品医療機器等法】地域連携薬局認定更新申請
受付窓口等
受付窓口
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
受付時期
認定期限切れ前 ※認定期限日の約1か月前までに申請くださいますようお願いします。
提出部数
2部
根拠法令等及び条項
医薬品医療機器等法第6条の2第4項
医薬品医療機器等法施行規則第10条の9
備考:【手続概要】
地域連携薬局の認定を更新する場合に必要な申請です。
標準処理期間
総日数21日間(土日・祝日等を除く。)
標準処理期間の設定年月日
令和3年8月1日(最終更新:令和3年8月1日)
審査基準
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)
参考事項・関連法令等
医薬品医療機器等法第6条の2第4項
医薬品医療機器等法施行規則第10条の9
様式ダウンロード
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
- 地域連携薬局認定証
- 申請者の診断書(申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者に限る。)
- 利用者の服薬指導等の際に配慮した設備について、構造がわかる図面、写真等
- 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した設備について、構造がわかる図面、写真等
- 地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して、過去1年間の実績として報告及び連絡した際の資料(情報提供文書等)の写し1回分(個人情報に該当する箇所をマスキングしたもの)
- 他の薬局に対して利用者の薬剤等の情報を報告及び連絡する際の方法等を示した手順書等の写し(該当部分がわかるよう印をつけたもの)
- 開店時間外に相談できる連絡先や注意事項等の周知方法として薬局で用いている利用者等に交付する文書、連絡先等が記載された薬袋等の例
- 休日及び夜間の地域の調剤応需体制がわかる資料(休日夜間調剤当番表等)
- 他の薬局開設者の薬局からの求めに応じて医薬品を提供する場合の手順を示した手順書等の該当箇所の写し(該当部分がわかるように印をつけたもの)
- 無菌製剤処理の実施体制について
- 「自局で対応」の場合:無菌製剤処理が実施できることがわかる図面、写真等
- 「共同利用による対応」の場合:無菌調剤室を提供する薬局と自局の間で共同利用に関して必要な事項を記載した契約書等の写し
- 「他の薬局を紹介」の場合:無菌製剤処理が必要な処方箋を受けた場合に当該薬局に無菌製剤処理に係る調剤のみ紹介する手順書等の該当部分の写し(該当部分がわかるように印をつけたもの)
- 薬剤師の健康サポート薬局に係る研修の修了証等の写し
- 地域包括ケアシステムに関する内容の研修の実施計画の写し
- 地域の他の医療提供施設に対し、医薬品の適正使用に関して情報提供した文書等1回分(情報提供の内容は、新薬の情報や同一薬効群の医薬品の有効性及び安全性の情報や特徴等の医薬品の適正使用に関する情報)
手数料:11,000円(千葉県収入証紙を貼付)
問い合わせ先
薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※千葉市、船橋市及び柏市に所在する薬局については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。