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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】配置販売業取扱い品目の変更・追加申請(※薬事法附則第13条による既存配置販売業の場合)
更新日:令和4(2022)年6月2日
ページ番号:26911
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
随時
薬事法附則第10条、13条
旧薬事法第30条
旧薬事法施行規則第159条
備考:【手続概要】
薬事法附則第13条による配置販売業において指定を受けている品目を変更又は追加する場合に必要な申請です。
総日数7日間(土日・祝日等を除く。)
平成6年10月1日(最終更新:平成21年6月1日)
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
ダウンロードファイルのとおり。
配置販売業取扱い品目変更追加申請書(ワード:37KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
1.品目表(3部)
2.現行の品目についての知事の指令書(変更申請の場合のみ)
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