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更新日:令和4(2022)年12月1日
ページ番号:449572
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
随時
2部
医薬品医療機器等法施行令第2条の9
医薬品医療機器等法施行規則第10条の7
備考:【手続概要】
認定薬局の認定証をき損又は亡失した場合に認定証を再交付する申請です。
総日数14日間(土日・祝日等を除く。)
令和3年8月1日(最終更新:令和3年8月1日)
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
ダウンロードファイルのとおり。
・認定証再交付申請書(ワード:41KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】認定証(き損した場合のみ)
手数料:3,500円(千葉県収入証紙を貼付)
薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※千葉市、船橋市及び柏市に所在する薬局については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。
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