ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】認定薬局認定証の再交付申請

更新日:令和4(2022)年12月1日

ページ番号:449572

【医薬品医療機器等法】認定薬局認定証の再交付申請

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。

受付時期

随時

提出部数

2部

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法施行令第2条の9
医薬品医療機器等法施行規則第10条の7

備考:【手続概要】
認定薬局の認定証をき損又は亡失した場合に認定証を再交付する申請です。

標準処理期間

総日数14日間(土日・祝日等を除く。)

標準処理期間の設定年月日

令和3年8月1日(最終更新:令和3年8月1日)

審査基準

未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。
認定証再交付申請書(ワード:41KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。

【添付書類】認定証(き損した場合のみ)

手数料:3,500円(千葉県収入証紙を貼付)

問い合わせ先

薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※千葉市、船橋市及び柏市に所在する薬局については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?