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更新日:令和5(2023)年2月7日
ページ番号:452614
管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
随時
医薬品医療機器等法第14条第1項
備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品製造販売の承認を取得する場合に必要な申請です。
総日数21日間(土日・祝日等を除く。)
平成6年10月1日(最終更新日:令和3年8月1日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)
医薬品医療機器等法第14条第2項
医薬品医療機器等法施行令第26条
医薬品医療機器等法施行規則第38条
ダウンロードファイルのとおり。
薬局製造販売医薬品製造販売承認申請書(ワード:24.4KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
手数料:1品目につき100円(千葉県収入証紙を貼付)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。
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