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健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
許可を受けようとするとき
医薬品医療機器等法第40条の2第2項
総日数21日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成17年4月1日(最終更新:平成17年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
医薬品医療機器等法施行規則第180条
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