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更新日:令和6(2024)年7月23日
ページ番号:26887
一般用医薬品の販売に従事しようとしなくなった場合や死亡又は失踪の宣告を受けた場合に申請してください。
薬務課企画指導班(043-223-2614)、又は店舗の所在地を管轄する保健所
※印旛健康福祉センター(保健所)成田支所では、申請を受け付けておりませんので、御注意ください。
随時
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
※登録販売者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり、登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県にその旨を届け出なければならない。なお、この届出については、別紙様式2を使用すること。
登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書(別紙様式2)(PDF:109.6KB)
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