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更新日:令和6(2024)年9月17日

ページ番号:452641

【医薬品医療機器等法】薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。

受付時期

許可期限切れ前

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第12条第4項

 

備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を更新する場合に必要な申請です。

標準処理期間

総日数7日間(土日・祝日等を除く。)

標準処理期間の設定年月日

平成17年4月1日(最終更新日:令和3年8月1日)

審査基準

千葉県薬局等審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)

参考事項・関連法令等

医薬品医療機器等法第21条第1項、第23条の2第4項

医薬品医療機器等法施行令第3条、第80条第1項第1号

医薬品医療機器等法施行規則第23条

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。
薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請書(ワード:30.9KB) 

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請書(PDF:59.5KB)
 

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。


【添付書類】

  1. 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証
  2. 製造販売承認品目販売名一覧表(エクセル:35.5KB)

   製造販売承認品目販売名一覧表(PDF:346.2KB)

       (薬局製剤指針収載医薬品417品目及び日本薬局方収載医薬品9品目の場合、

          申請書の備考欄への記載により添付は不要です。)

 

手数料:4,300円(千葉県収入証紙を貼付)

なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

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