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更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:450139
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
事由発生後30日以内
2部
医薬品医療機器等法第40条の7
医薬品医療機器等法施行規則第196条の12
備考:【手続概要】
再生医療等製品販売業の許可された内容を変更した場合に必要な届出です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
営業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※千葉市、船橋市及び柏市に所在する営業所については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。
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