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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】医薬品の製造業の許可の更新(薬局製造販売医薬品に限る。)(千葉市、船橋市、柏市を除く。)
更新日:令和4(2022)年12月12日
ページ番号:345252
習志野保健所総務企画課(047-475-5151)市川保健所総務企画課(047-377-1101)松戸保健所総務企画課(047-361-2121)野田保健所総務企画課(04-7124-8155)印旛保健所総務企画課(043-483-1133)香取保健所総務企画課(0478-52-9161)海匝保健所総務企画課(0479-22-0206)海匝保健所八日市場地域保健センター(0479-72-1281)山武保健所総務企画課(0475-54-0611)長生保健所総務企画課(0475-22-5167)夷隅保健所総務企画課(0470-73-0145)安房保健所総務企画課(0470-22-4511)安房保健所鴨川地域保健センター(0470-92-4511)君津保健所総務企画課(0438-22-3743)市原保健所総務企画課(0436-21-6391)
随時
医薬品医療機器等法第13条第3項
備考:問い合わせ先:健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-2619)
総日数7日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成6年4月1日(最終更新:平成21年4月1日)
医薬品医療機器等法施行令第10条、第80条第1項第2号
医薬品医療機器等法施行規則第30条
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