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更新日:令和4(2022)年12月1日
ページ番号:26890
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※ただし配置販売業については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)
随時
医薬品医療機器等法施行令第1条の6、第46条
医薬品医療機器等法施行規則第5条、第142条、第149条、第159条、第178条
旧薬事法施行令第46条、附則第2条、第4条、第6条
旧薬事法施行規則第5条、第142条、第149条、第159条、第178条
備考:【手続概要】
薬局、医薬品販売業及び高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可証をき損又は亡失した場合に許可証を再交付する申請です。
総日数6日間(土日・祝日等を除く。)
平成6年10月1日(最終更新:平成21年6月1日)
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
ダウンロードファイルのとおり。
許可証再交付申請書(ワード:41KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
1.許可証(き損した場合のみ)
手数料:3,500円(千葉県収入証紙を貼付)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設(配置販売業を除く。)については、各市にお問い合わせください。
薬局、店舗及び営業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※配置販売業については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。
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