ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売承認(薬局医薬品製造業に係る承認に限る。)(千葉市、船橋市、柏市を除く。)
更新日:令和4(2022)年12月12日
ページ番号:345248
習志野保健所総務企画課(047-475-5151)市川保健所総務企画課(047-377-1101)松戸保健所総務企画課(047-361-2121)野田保健所総務企画課(04-7124-8155)印旛保健所総務企画課(043-483-1133)香取保健所総務企画課(0478-52-9161)海匝保健所総務企画課(0479-22-0206)海匝保健所八日市場地域保健センター(0479-72-1281)山武保健所総務企画課(0475-54-0611)長生保健所総務企画課(0475-22-5167)夷隅保健所総務企画課(0470-73-0145)安房保健所総務企画課(0470-22-4511)安房保健所鴨川地域保健センター(0470-92-4511)君津保健所総務企画課(0438-22-3743)市原保健所総務企画課(0436-21-6391)
随時
医薬品医療機器等法第14条第1項
備考:問い合わせ先:健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-2619)
総日数21日間(土曜、日曜、祝日を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成21年4月1日)
医薬品医療機器等法第14条第2項、第22条
医薬品医療機器等法施行令第20条、第36条、第80条第2項第5号
医薬品医療機器等法施行規則第38条
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください