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更新日:令和6(2024)年7月26日
ページ番号:452687
管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
事由発生後30日以内
医薬品医療機器等法第19条
医薬品医療機器等法施行規則第114条第3項において準用する第18条
備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可を廃止(休止・再開)した場合に必要な届出です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
1.許可証(廃止の場合)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設(配置販売業を除く。)については、各市にお問い合わせください。
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